建築基準法第43条第2項第2号の規定による許可
建築基準法第43条第2項第2号の規定による許可に係る加古川市の包括同意基準は、以下のとおりです。
包括同意基準(令和6年4月1日改正)
包括同意基準(3)-6については、令和6年4月1日より許可条件の一部が改正されています。
詳しくは下記のファイルをご覧ください。
- 許可事前調査依頼書を提出される場合は、事前に建築指導課へご相談ください。
- 許可申請書の様式は、下記のページをご覧ください。
包括同意基準の概要
包括同意基準(1)
敷地の周囲に公園、緑地、広場等の広い空地を有すること
包括同意基準(2)-1
ほ場整備事業による道に面して建築物を計画しているもの
包括同意基準(2)-2
港湾管理道、河川の管理用通路等の公的管理道に面して建築物を計画しているもの
包括同意基準(2)-3
区画整理等の道路事業によって築造される道に面して建築物を計画しているもの
包括同意基準(3)-1
敷地と道路との間に、河川等が存在し、橋などを介して建築物を計画しているもの
包括同意基準(3)-2
敷地と道路との間に、里道等の公共空地が存在する場合
包括同意基準(3)-3
敷地と道路との間に道路事業等により将来道路となる空地が存在する場合
包括同意基準(3)-4
既に建築物が建っている幅員1.8メートル以上4.0メートル未満の公的管理の通路に接して建築物を計画しているもの
包括同意基準(3)-5
既に建築物が建っている幅員1.8メートル以上の私的管理の通路に接して建築物を計画しているもの
包括同意基準(3)-6
幅員1.8メートル未満の通路に接して住宅の増築または建替えを計画しているもの
包括同意基準(3)-7
幅員4.0メートル未満のほ場整備事業による道に面して建築物を計画しているもの
包括同意基準(3)-8
幅員1.8メートル以上の公的管理の通路に接して階数3の住宅を計画しているもの
包括同意基準(3)-9
既に建築物が建ち並んでいる幅員2.7メートル以上の通路に接して住宅以外の建築物を計画しているもの
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更新日:2024年04月01日