2項道路の後退線内に存在する建築物、及び門・塀等の取扱いについて
建築基準法では建築物に付属する門、塀や建築設備は建築物に該当し、道路内に又は道路に突出して建築してはならないことになっています。
このことについて、当市では、これまで2項道路のみなし後退線内に存在する法施行以前の建築物 門 塀等については既存不適格建築物として扱ってきました。
しかし、平成19年6月、平成20年4月及び平成21年1月20日に発出された国土交通省の技術的助言による「建築基準法道路関係規定運用指針」及び同解説に記載のとおり、2項道路に接する敷地における建築にあたっては、2項道路のみなし境界線内に門又は塀を含む建築物が残存している場合は法第44条に適合していないこととなる旨が明記されました。
これを受け、兵庫県下の特定行政庁では、確認審査や完了検査時において、上記指針に沿った運用を、原則として、平成23年4月1日から下記のとおり統一的に行うこととなりました。
つきましては、今後の建築計画時には、上記指針及び下記運用方針に沿った内容で進めて頂きますようお願いします。
確認申請時
新築、増改築、移転又は大規模修繕 模様替に係る確認申請において、配置図には新設及び既存の門 塀について明記するともに、既存の建築物 門 塀が2項道路の後退線内に存在する場合は、不適合となる部分について撤去する旨を明記する。
尚、 撤去する旨の明記がない場合は、確認済証は交付できません。
完了検査時
2項道路の後退線内に建築物、及び建築物に付属する門 塀が存在していないこと。
尚、 2項道路の後退線内に建築物、及び建築物に付属する門 塀が存在している場合は、法第44条に適合していませんので検査済証は交付できません。
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更新日:2019年12月23日