建築確認申請に関するよくあるご質問

更新日:2019年12月23日

集団規定

質問1 法第53条第3項第2号の規定により市長が指定する敷地は?(角地緩和の適用はあるの?)

回答1 建築基準法施行細則第16条をご覧ください。

質問2 法第条56条の2、別表第4における日影の制限時間は?

回答2 「建築確認等に関する法令情報」のページでご確認ください。

質問3 道路種別は?(法42条2項道路?)

回答3 建築指導課窓口(市役所新館5階)でご確認ください。

質問4 真北の取り方は?(白地図の方眼北と真北の関係は?真北と磁北の角度は?)

回答4 加古川市域図(通称 白地図、縮尺2500分の1)の方眼北(座標軸)を真北とみなして下さい。偏角(真北と磁北のなす角度)はマイナス7.1度となります。(真北に対して磁北が西側へ7.1度ずれている。)白地図は建築指導課窓口及び覚書を締結している指定確認検査機関の窓口で閲覧可能です。詳細については建築指導課建築審査係(079-427-9264)へお問い合わせ下さい。

単体規定

質問1 令第86条第3項の規定により市長が規則で定める垂直積雪量は?

回答1 30センチメートル(建築基準法施行細則第11条の2を参照ください。)

質問2 告示1454号における地表面粗土区分及び風速は?

回答2 告示1454号より地表面粗土区分は3となり、風速は34となる。

ただし、海岸線又は湖岸線(対岸までの距離が1,500メートル以上のものに限る)までの距離が200メートル以内の高さ13メートルを超える建築物、及び同200メートルを超え500メートル以内の高さ31メートルを超える建築物についての地表面粗土区分は2となる。

質問3 非常用エレベーターの設置免除に係る令第129条の13の2第3号の区画について、開放廊下に面する窓等も1平方メートル以内の防火設備とすることが必要か?

回答3 防火 防煙性能を強化することで非常用エレベーターの設置を免除するものであり、1平方メートル以内の防火設備とすることが必要です。

質問4 小屋裏物置等の取り扱い基準は?

小屋裏物置等の取り扱い (PDF:84.3KB)

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:建築指導課(新館5階)
郵便番号:675-8501
住所:加古川市加古川町北在家2000
電話番号:079-427-9264
ファックス番号:079-441-7101
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