福祉・介護職員等処遇改善加算について
加算に関するお問い合わせについて
ご質問・お問い合わせにつきましては、下記の問い合わせフォームよりご連絡ください。
加算を算定する事業所は、内容の変更や実績の有無にかかわらず、年度ごとに計画書・実績報告書の提出が必要です。
目次
1.お知らせ
国より事務連絡がありましたので、お知らせします。
令和8年度の福祉・介護職員等処遇改善加算の取得に係る処遇改善計画書の提出期限について
現在、厚生労働省において、令和8年度の計画書等の様式の見直しを検討しており、見直し後の様式については3月上旬を目処に発出される予定です。
そのため、計画書の提出期限について、令和8年4月又は5月から加算を取得する場合は令和8年4月15日まで延長される予定です。また、これらの事業者に所属する令和8年6月に処遇改善加算が新設されるサービス(計画相談支援、地域相談支援、障害児相談支援)の障害福祉サービス等事業所に係る処遇改善計画についてもあわせての提出となる予定です。
ただし、加算新設事業所のみが所属する事業者など、令和8年4月又は5月分は申請しない事業者が、令和8年6月以降に処遇改善加算を申請する場合は、計画書の提出期限は令和8年6月15日まで延長される予定です。
【事務連絡】令和8年度の福祉・介護職員等処遇改善加算の取得に係る 処遇改善計画書の提出期限について(PDF)
2.計画書について(令和8年度)
概要
(国通知)
福祉・介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(PDF)
【事務連絡】「福祉・介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)」の送付について(PDF)※更新
提出書類等
令和8年4月1日からも令和8年3月31日までと同じ区分で算定する場合
※令和8年6月から処遇改善加算が新設されるサービス(特定相談支援、障害児相談支援)を含む事業者の場合
提出書類:体制等に関する届出書、体制状況一覧表、計画書
提出期限:令和8年4月15日
令和8年6月1日から新規算定する場合
※令和8年6月から処遇改善加算が新設されるサービス(特定相談支援、障害児相談支援)のみ実施する事業者の場合
提出書類:体制等に関する届出書、体制状況一覧表、計画書
提出期限:令和8年6月15日
様式ダウンロード
(1)処遇改善計画書(令和8年度)【国様式】
別紙様式2(加算 計画書)(260407修正)(Excel)
(記入例)別紙様式2(加算 計画書)(260407修正)(Excel)
別紙様式2(加算 計画書)(20260409大規模事業者)(Excel)※更新
※上記、計画書は令和8年4月2日修正版になります。
(2)体制等に関する届出書
計画相談支援給付費及び障害児相談支援給付費算定に係る体制等に関する届出書(Excel)
(3)体制状況一覧
体制等状況一覧表(特定相談支援、障害児相談支援)(Excel)
提出期限
令和8年4月及び5月から算定する場合の計画書提出期限を特例として4月15日までとします。なお、事業者に所属する令和8年6月に処遇改善加算が新設されるサービスの障害福祉サービス事業所に係る処遇改善計画についてもあわせての提出となります。
また、令和8年6月から処遇改善加算が新設されるサービス(特定相談支援、障害児相談支援)のみ実施する事業者の場合の計画書提出期限を特例として6月15日までとします。
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計画書 |
加算を算定しようとする月の前々月の末日 |
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体制等に関する届出書 体制状況一覧表 |
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加算を算定する月の前月の15日 |
3.実績報告書について(令和8年度)
令和8年度に福祉・介護職員等処遇改善加算を算定している事業者は、下記の提出期限までに実績報告書を必ず提出してください。
年度の途中で事業所を廃止された場合や加算の算定を終了された場合は、最終の加算の支払いがあった翌々月の末日までに、実績報告書を提出してください。
提出書類
厚労省HPの(様式)からダウンロードしてください。
福祉・介護職員の処遇改善 ※厚労省ホームページ
提出期限
令和9年7月31日(土曜日)
4.変更の届出
提出した計画書の内容に以下の変更が生じた場合は、別紙様式4(変更に係る届出書)を提出してください。
- 会社法(平成17年法律第86号)の規定による吸収合併、新設合併等により、計画書の作成単位が変更となる場合
- 複数の障害福祉サービス事業所等について一括して申請を行う事業者における、当該申請に関係する障害福祉サービス事業所等の増減(新規指定、廃止等の事由による。)があった場合(※加古川市所管外の対象事業所に増減があった場合は提出不要)
- キャリアパス要件1.から3.までに関する適合状況に変更(加算の区分に変更が生じる場合に限る。)があった場合
- キャリアパス要件5.(配置等要件)に関する適合状況に変更があり、算定する加算の区分に変更が生じる場合
・配置等要件に関する適合状況の変更に伴う、該当する加算の区分の変更
・喀痰吸引を必要とする利用者の割合についての要件等を満たせないことにより、特定事業所加算を算定できない状況が常態化し、3か月以上継続した場合 - 算定する加算の区分の変更を行う場合及び加算を新規に算定する場合
- 就業規則を改訂(介護職員の処遇に関する内容に限る。)した場合
提出書類
別紙様式4(変更に係る届出書)(Excel)
※加算の区分に変更が生じる場合は下記の所定の書類を合わせて提出
・体制等に関する届出書
計画相談支援給付費及び障害児相談支援給付費算定に係る体制等に関する届出書(Excel)
・体制状況一覧
体制等状況一覧表(特定相談支援、障害児相談支援)(Excel)
5.特別な事情に係る届出書
事業の継続を図るために、職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合には、別紙様式5(特別な事情に係る届出書)を届け出てください。
なお、年度を超えて福祉・介護職員等の賃金水準を引き下げることとなった場合は、次年度の加算を取得するために必要な届出を行う際に、特別な事情に係る届出書を再度提出する必要があります。
6.提出先・問い合わせ先
地域福祉課 施設指導係(消防庁舎2階)
郵便番号:675-8501
住所: 加古川市加古川町北在家2000番地
電話番号:079-427-9391
メールアドレス:houjin@city.kakogawa.lg.jp
※提出の際はエクセルファイルのシート(タブ)をすべて提出してください。各シートは連動しており、一部を削除すると正常に表示されません。


更新日:2026年04月14日