放課後等デイサービスの報酬区分導入に係る取扱いについて

更新日:2019年12月23日

 平成30年度障害福祉サービス等報酬改定において、放課後等デイサービスの利用児童については、障害の度合いに応じ2種類の指標が設けられ、重度の区分に該当する児童の割合に基づき、基本報酬が決まることとなりました。

1 経過措置期間中の指標について

 国の通知に基づき、支給決定が更新されるまでの間(平成31年3月31日まで)の経過措置期間中については、現在障害児通所支援を支給中の児童全員に実施している5領域11項目の調査にて指標の判定を行います。

 貴事業所が指標に該当する可能性がある場合、本市にて対象児童の指標判定を行いますので、「様式1」に必要事項を記入の上、障がい者支援課自立支援係にご提出ください。なお、既に発行している障害児通所支援受給者証に記載等は行いません。

2 新指標に基づく判定について

 新指標に基づく判定は、平成30年5月末更新対象児童(平成30年4月1日以降の新規支給決定児童を含む)から行います。指標に該当する場合は、障害児通所支援受給者証に「放課後等デイサービスの区分1対象児」と記載します。

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:障がい者支援課(本館1階)
郵便番号:675-8501
住所:加古川市加古川町北在家2000
電話番号:079-427-9372
ファックス番号:079-422-8360
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