福祉用具購入費支給申請書〈受領委任払〉
申請書名 | 介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書(受領委任払) |
---|---|
制度概要 | 要介護(支援)認定を受けている方の一時的な経済的負担を軽減するため、福祉用具販売事業者に購入費用の1割(所得により2割または3割)分を支払うことで特定福祉用具を購入できる制度です。※購入前に申請が必要です。 |
申請書のサイズ | A4縦 |
電子ファイル |
居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書(受領委任払)(PDF) 居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書(受領委任払)の記入例(PDF) 購入内容別紙(PDF) ※一度に3つ以上の福祉用具を購入する場合のみ ※生活保護受給者が福祉用具を購入する際はこちらをご確認ください。 |
手数料 | 無料 |
補足 |
対象となる特定福祉用具
【福祉用具貸与(レンタル)と販売の選択制の対象品目(令和6年4月1日から)】
手続きの流れまずは介護保険課窓口で「事前申請」の手続きをお願いします。その後、介護保険課で事前審査を行い、対象の方と販売事業者宛に「受理通知書」を送付いたしますので、販売事業者に「受理通知書」に記載の利用者負担額(所得により福祉用具購入費用の1割~3割)分をお支払いください。購入後は、介護保険課窓口で「事後申請」の手続きをお願いします。 申請に必要な書類事前申請
※「排泄予測支援機器」を購入の場合は次の書類も必要です
事後申請
対象期間・自己負担額対象期間 同一年度(購入期間が4月1日から翌年3月31日までの間) 自己負担額 10万円(消費税含む)までの費用を限度として、その購入費用の1割(所得により2割または3割)分 購入する福祉用具に変更などがある場合の手続きについて原則として、購入する福祉用具の変更はできませんが、やむを得ない場合は必ず購入前に、次のとおり手続きをお願いします。 ・購入する福祉用具が変更または一部不要となる場合 ⇒「購入内容変更届」に変更後の見積書とカタログを添えて、申請してください。その後、介護保険課で審査を行い、対象の方と販売事業者に変更後の受理通知を送付いたします。 ・購入する福祉用具が全て不要となる場合 ⇒「取下書」に「受理通知」を添えて、申請してください。
以下のいずれかの方法で申請可能です。
市役所本館2階 介護保険課(窓口40番)にて申請をしてください。
オンラインによる申請は下記のページから手続きができます。 注意事項
|
お問い合わせ先 | 担当課:介護保険課(本館2階) 郵便番号:675-8501 住所:加古川市加古川町北在家2000 電話番号:079-427-9125 ファックス番号:079-424-1322 問合せメールはこちら |
更新日:2025年04月01日