介護予防支援事業者に係る申請・届出様式について
運営基準・加算等の問い合わせについて
下記の問い合わせフォームは加古川市の指定を受ける介護サービス事業所(地域密着型サービス、居宅介護支援、介護予防支援、介護予防・日常生活支援総合事業)向けのものです。運営基準、加算内容等について加古川市へ確認したいことがあればご利用ください。
なお、回答には1週間程度かかる場合がありますのでご了承ください。
お知らせ
令和6年度報酬改定について(令和6年3月27日)
提出書類一覧等を更新しました。
更新したファイルにつきましては、「更新」と表示しています。
【2024年4月1日から加算を算定する場合の届出方法】
・提出期限:2024年4月15日
・提出書類
1. (別紙3)介護給付費算定に係る体制等に関する届出書【必須】
2. (別紙1-2)介護給付費算定に係る体制等状況一覧表【必須】
3. 添付書類(介護給付費算定に係る体制等に係る添付書類一覧)で必要な書類を確認してください。(添付書類のうち、「別紙様式」はこちら)
【参考】令和6年度介護報酬改定に関する内容については、厚生労働省のホームページをご確認ください。
(厚生労働省HP「令和6年度報酬改定について」)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38790.html
居宅介護支援事業者が介護予防支援の指定を受ける際の注意事項について(令和6年3月15日)更新
介護保険法改正により、令和6年4月から地域包括支援センターの設置者のほか、指定居宅介護支援事業者も市からの指定を受けて介護予防支援を実施できることになります。
つきましては、以下の点にご注意ください。
「令和6年度介護報酬改定における改定事項について」社会保障審議会介護給付費分科会資料より一部抜粋(PDFファイル:2MB)
1 介護予防支援と介護予防ケアマネジメントについて
作成することができる要支援者のプランは、介護予防サービスを含んだ「介護予防支援」と、総合事業のみの「介護予防ケアマネジメント」がありますが、包括支援センター以外の事業所が介護予防支援の指定事業所として行うことができる業務は「介護予防支援」のみです。
2 指定介護予防支援事業所が担当できる要支援者について
指定居宅介護支援事業所については、事業所の所在地に関わらず要介護者との契約を行うことができるものですが、指定居宅介護支援事業所である指定介護予防支援事業所が担当する要支援者については、指定を受けた市町村の被保険者である要支援者のみを担当することができます。
そのため、指定居宅介護支援事業所が本市以外の要支援者を担当するためには、他市町村の介護予防支援の指定を受ける必要がありますので該当市町村へお問い合わせください。
3 地域包括支援センターからの委託について
今回の改正をもって、地域包括支援センターからの「介護予防支援」及び「介護予防ケアマネジメント」の委託業務がなくなるものではありません。
介護予防支援の指定の有無に関わらず、これまでどおり地域包括支援センターからの委託を受けて「介護予防支援」及び「介護予防ケアマネジメント」を実施することも可能です。
4 指定するにあたって
・法人の登記事項証明書における「目的」欄に「介護保険法に基づく介護予防支援事業」等の記載が必要となります。
※変更が新規指定書類提出期限に間に合わない場合は提出時にその旨申し出てください。
・居宅介護支援事業者が指定を受ける場合の管理者は、主任介護支援専門員であることが要件となります。よって、経過措置規定の適用を受けている主任介護支援専門員でない介護支援専門員を管理者とする指定居宅介護支援事業所は、介護予防支援事業所の指定を受けることはできません。
指定申請を希望する事業所は、事前に法人指導課へご相談ください。
目次
変更の届出
指定更新申請
申請書等ダウンロード
提出先・お問い合わせ先
変更届出について
指定に係る事項のうち、変更があったときに届け出が必要な場合は、様式第2号(変更届出書)及び添付書類を揃えて提出してください。
変更時に必要な提出書類一覧(PDFファイル:360.3KB) 更新
変更届出は当該変更のあった日から10日以内に届け出てください。
運営規程の「従業者の員数」について
運営規程の「従業者の員数」に係る変更届の提出時期を統一します。運営規程の「従業者の員数」の変更については、毎年1回、7月1日時点の人員数を前年7月1日時点(新規事業者については新規指定日)と比較し、運営規程に変更がある場合のみ、毎年7月31日までに届出してください。
ただし、以下の職種はこの取り扱いの対象外としますので、従来どおり変更のあった日から10日以内に届け出てください。
・管理者
・介護支援専門員
また、「従業者の員数」の表記方法については、以下を参考にしてください。
・人員基準を満たす範囲で「〇人以上」と記載しても差し支えない。
・人員基準が人数で定められている場合は員数を、常勤換算数で定められている場合は常勤換算数を記載する。
・常勤、非常勤、専従、兼務の別は、記載を要しない。
※運営規程のその他の項目について変更する場合、併せて従業者の員数の変更について届出しても差し支えありません。
※人員数が変更になる場合は、人員基準への適合を自主点検してください。
※人員基準欠如になる場合は、人員数変更にかかる変更届が必要となります。
※人員数の変更により運営規程に変更が生じた場合、変更届の提出の有無に関わらず、運営規程の変更を行ってください。
※人員の員数変更により、体制状況一覧表に変更がある場合は、体制状況一覧表の変更届の提出に合わせて、人員数変更も届け出てください。
加算・減算について
介護給付費算定に係る体制等に係る添付書類一覧(介護予防支援)(PDFファイル:90.8KB) 更新
届出に係る加算等の算定の開始時期
加算の変更内容 | 届出日 | 報酬に反映される時期 |
加算をふやす場合 | 届出受理日が15日以前 | 翌月から |
届出受理日が16日以降 | 翌々月から | |
加算をやめる場合 | 事由発生後、速やかに | 事由が発生した日から |
指定更新申請について
事業所の指定には有効期間が設けられており、事業所は指定更新申請を行う必要があります。指定有効期限の 1ヶ月前までに 以下の書類を届け出てください。
(申請書類はページ下部よりダウンロードしてください。)
- 様式第5号 指定更新申請書
- 事業所の指定に係る記載事項
- 事業所の指定に係る記載事項 添付書類・チェックリスト
- 手数料納入通知書兼領収署の写し
※届出済みの内容から変更がある場合、「変更届出について」を確認し、変更届出及び添付書類を提出してください。
介護予防支援事業者は指定更新申請時の手数料は不要です。
申請書等ダウンロード
指定様式
様式第2号の2 再開届出書(Excelファイル:24.4KB)
様式第3号 廃止・休止届出書(Excelファイル:19.5KB)
様式第5号 指定更新申請書(Excelファイル:31.3KB)
付表
添付書類
(参考様式1)従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表【居宅介護支援・介護予防支援】(Excelファイル:87.6KB)
(参考様式5)利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要(Excelファイル:11.3KB)
(参考様式7)当該事業所に勤務する介護支援専門員一覧(Excelファイル:11.1KB)
介護給付費算定等に係るもの
(別紙3)介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(Excelファイル:22.7KB) 更新
【令和6年4月・5月算定分】(別紙1-2)介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(介護予防支援)(Excelファイル:86.6KB) 更新
【令和6年6月~算定分】(別紙1-2-2)介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(介護予防支援)(Excelファイル:11KB) 更新
提出先・お問い合わせ先
法人指導課 施設指導係(消防庁舎2階)
郵便番号:675-8501
住所: 加古川市加古川町北在家2000番地
電話番号:079-427-9391
ファックス番号:079-421-2063
メールアドレス:houjin@city.kakogawa.lg.jp
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更新日:2024年04月11日