土地区画整理事業とは

更新日:2019年12月23日

土地区画整理事業のしくみ

土地区画整理事業は、都市計画区域内の土地について、公共施設の整備改善及び宅地の利用増進を図り、健全な市街地の造成と公共の福祉の増進を目的としています。

公共施設の整備が必要とされる地域等において、個々の土地の面積や位置に応じ土地を提供(減歩)していただき、道路や公園等の公共施設用地を整備するとともに、個々の宅地を再配置します。

土地区画整理事業の特徴

道路や公園、河川等の公共施設と個々の宅地が総合的に整備されるため、効率的に基盤整備がおこなえます。

道路や公園、宅地の整備改善によってもたらされる受益の割合に応じた減歩等により公平な負担が可能です。

土地の権利者がその権利を所有したまま、新たに土地が再配置されるので、既存のコミュニティを維持することができます。

既成市街地の再整備やスプロール地域の解消、新市街地の開発等、多様な目的に柔軟に対応した市街地整備が可能です。

基盤整備がおこなわれることで、土地所有者による土地の利用増進、事業投資を誘導することが可能になります。

土地区画整理事業の効果

道路や公園等の整備とともに、上下水道等の供給処理施設も整備され、生活環境が向上します。

万一の災害時においても、道路を整備することにより緊急車両のアクセスを確保できます。

公共施設の整備や宅地の整地、建物移転工事や整備した宅地の新築工事等の民間事業への投資とともに、低・未利用地の利用増進が積極的に行われ、地域の経済活動が活性化します。

複雑化していた町界・町名・地番を整理できるので、住民生活の利便を図ることができます。

地図情報

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:市街地整備課 都市再生係(新館5階)
郵便番号:675-8501
住所:加古川市加古川町北在家2000
電話番号:079-427-9385
ファックス番号:079-441-7101
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