都市計画法第53条許可申請について

更新日:2025年03月12日

申請書概要一覧
内容

都市計画として決定された都市計画施設(都市計画道路や公園など)の区域又は市街地開発事業の施行区域では、将来のその事業の円滑な施行を確保するため一定の制限がかかり、建築物を建てる場合に都市計画法第53条許可申請が必要となります。

対象

都市計画施設の区域又は市街地開発事業の区域内に、建築物を建築する場合
※工作物を建設する場合、敷地のみに計画線がかかる場合は、申請不要です

申請方法

都市計画課窓口に申請図書一式を持参してください。
※郵送で届出する場合は、事前に電話による相談をお願いします。

申請に必要なもの

申請図書

1.許可申請書(署名または記名押印)

  許可申請書(Wordファイル:14.5KB)

2.委任状(署名または記名押印)

  委任状(Wordファイル:14KB)
  ※申請者に代わり代理人が申請する場合のみ

3.添付資料
  (1)付近見取図(施行箇所、方位及び周囲の状況を明示し、縮尺は適宜のもの)

  (2)都市計画の現況平面図(縮尺500分の1)
  ※都市計画課窓口で無料交付しています。

  (3)敷地内における建築物の位置を表示する図面で縮尺500分の1以上のもの

  (4)二面以上の建築物の断面図で縮尺200分の1以上のもの

  (5)その他参考となるべき事項を記載した図書
     例 平面図、立面図、断面詳細図、縦断図、横断図、丈量図、求積図等

  (6)使用承諾書 

    使用承諾署(Wordファイル:11KB)
    ※申請者が借地権者等、申請者以外の者である場合のみ

  (7)誓約書

    誓約書(Wordファイル:11KB)

 

提出部数

 正副各1部

 ※兵庫県の施行および管理に関する都市計画道路にかかる申請は正本1部、副本2部

 

手数料

無料

審査期間

約2週間(県への照会が必要なものは約3週間)

許可の要件

当該建築物が次に掲げる要件に該当し、かつ、容易に移転し、又は除却することができるものであると認められること。(都市計画法第54条規定)


1. 階数が2以下で、かつ、地階を有しないこと。
2. 主要構造部(建築基準法第2条第5号に定める主要構造部をいう。)が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること。

 

お問い合わせ

担当課:都市計画課 都市施設係
郵便番号:675-8501
住所:加古川市加古川町北在家2000
電話番号:079-427-9730
ファックス番号:079-422-8192
問合せメールはこちら

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