特別障害者手当

特別障害者手当について

 20歳以上の重度障がい者のうち、日常生活で常に特別の介護が必要な在宅障がい者に支給されます。

支給対象者

 重度の障害の状態にあり、日常生活において常に特別の介護を必要とする方。

  1. 重度の身体障害や重度の知的・精神障害が重複している方(2つの最重度の障害がある方)
  2. 重度の身体障害とそれぞれ異なった中度の障害が2つ以上ある方(3つ以上の重中度の障害がある方)
  3. 両上肢、両下肢に著しい障害がある方又は体幹の障害で座っていることや立ち上がることのできない方のうち、日常生活において特に支障のある方
  4. 重度の内部障害で、絶対安静を必要とする方
  5. 重度の知的・精神障害で、日常生活の用が全くできない方 など

支給に該当しない場合

  1. 社会福祉施設に入所しているとき(ただし、通所している場合は除く。)
  2. 病院・診療所に継続して3か月を超えて入院しているとき
  3. 受給資格者・配偶者・扶養義務者の所得が制限額を超えているとき(下表参照)表:所得制限限度額(PDFファイル:23.8KB)

支給額(令和6年4月改定)

月額 28,840円

(認定となった場合、申請を受理した月の翌月から支給となります。)

支給日について

2月6日・5月6日・8月6日・11月6日(年4回 支給月の前月分から前3か月分を支給します。)

なお、上記の支給日が休日・祝日の場合はその直前の平日となります。

現況届について

 毎年8月12日から9月11日の間に、受給資格者、配偶者及び扶養義務者について、前年の所得状況を届け出ていただく必要があります。

(※8月12日が土・日の場合は前営業日から、9月11日が土・日の場合は翌営業日まで。

届出事項に変更があったとき

次の場合は、必ず市役所本館1階障がい者支援課へご連絡ください。

(書類を提出いただく場合があります。)

・施設へ入所したとき

・病院、診療所、介護老人保健施設等に入院したとき

・障害の程度が変わったとき

・住所・氏名が変わったとき

・手当の振込先金融機関を変更したいとき

・年金を受給したとき、年金受給額が変わったとき

・市外へ転出されたとき

・死亡されたとき 

場合によっては、手当の支給を停止したり、すでに振り込んだ手当の返還を求めることがあります。

申請手続きについて

 特別障害者手当の支給を受けるためには、加古川市役所障がい者支援課で申請を行い、認定を受ける必要があります。

 申請を希望される方は、障がい者支援課窓口、又は下記お問合せ先までご連絡ください。

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:障がい者支援課 管理係(本館1階)
郵便番号:675-8501
住所:加古川市加古川町北在家2000
電話番号:079-427-9372
ファックス番号:079-422-8360
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