加古川市重度心身障害者(児)介護手当

手当を受けることができる方

居宅で過去6か月以上常時寝たきり状態にある65歳未満の重度身体障がい者(児)、又は生命にかかわる発作・放浪等がある65歳未満の知的障がい者(児)を常時介護している方を対象にした手当です。

手当額

1か月あたり10,000円

※2月、5月、8月、11月の各26日に前々月分までの3か月分を介護者の口座へ支払います。

・支払対象月:1~3月  支払日:5月26日

・支払対象月:4~6月  支払日:8月26日

・支払対象月:7~9月  支払日:11月26日

・支払対象月:10~12月 支払日:2月26日

※支払日が土日または休日のときは、直近の営業日となります。

 

受給制限

次の場合は対象になりません。

1、対象障がい者(児)が65歳以上であるとき

2、障害の状態が常時の介護を必要としなくなったとき

3、対象障がい者(児)が社会福祉施設に入所または病院に3か月を超えて入院しているとき

4、対象障がい者(児)が障害福祉サービスまたは介護保険サービスを受給しているとき

 (サービスの受給を終了した日から1年を経過しないときも含む。)

 ※施設への短期入所の1年間の利用日数の合計が7日間以内の場合は除く。

5、加古川市の住民でなくなったとき(転出、死亡等)

6、世帯員のいずれかに市民税(支給対象月が1月~7月までの場合は前年度分)が課税されているとき

 

手当受給決定後に上記の状況になった場合は、その時点で受給資格が喪失します。

(※6に該当する場合を除く)

申請に必要な書類

1、重度心身障害者(児)介護手当支給申請書

 ※対象障がい者(児)の状況等について、民生委員・児童委員または身体障害者相談員・知的障害者相談員の確認を受ける必要があります。

  確認を受けることが困難な場合は、事前に障がい者支援課までご相談ください。

2、支払金口座振替依頼書

3、同意書(転入等の場合は、所得証明書の添付が必要な場合があります。)

4、マイナンバーカード、通知カードまたは番号付住民票 

  対象障がい者(児)と介護者のものが必要です。

5、身体障害者手帳または療育手帳

6、介護者の普通預金通帳

 

※認定の場合、申請受理月の翌月分から支給されます。

ダウンロードはこちらから

申請書等は下記よりダウンロードしてください。

受給中の方に必要な手続き

1、現況届の提出

 毎年1回、7月1日から7月31日までの間に「現況届」の提出が必要となります。

 提出の時期にあわせて文書でお知らせします。

 

 ※以下に該当する場合は当該年度8月分から翌年7月分までの手当の支給が停止されます。

 (1)現況届の提出がないとき

 (2)当該年度において、世帯員のいずれかに市民税が課税されているとき

 

2、氏名または市内において住所を変更したとき

 重度心身障害者(児)介護手当受給者氏名住所変更届の提出が必要となります。

3、受給資格がなくなったとき

 重度心身障害者(児)介護手当受給資格喪失届の提出が必要となります。

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:障がい者支援課 管理係(本館1階)
郵便番号:675-8501
住所:加古川市加古川町北在家2000
電話番号:079-427-9372
ファックス番号:079-422-8360
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