計画相談支援・障害児相談支援について

更新日:2022年10月31日

 平成24年4月に施行された障害者自立支援法(現:障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律)等関係法令の改正により、障害福祉サービスや障害児通所支援を利用するすべての利用者の方にサービス等利用計画又は障害児支援利用計画を作成することになりました。

計画相談支援・障害児相談支援とは

 障害福祉サービス等の利用を希望する障がいのある方の自立した生活を支え、課題の解決や適切なサービス利用に向けてケアマネジメントによりきめ細かく支援するものです。

支援の内容

 指定特定相談支援事業所(指定障害児相談支援事業所)の相談支援専門員が、以下の業務を行います。

  1. 日常生活に関する本人の希望や生活の様子等を聞き取り、「サービス等利用計画案(障害児支援利用計画案)」を作成します。市役所は、この計画案を参考にして、障害福祉サービス等の支給決定を行います。
  2. 支給決定後、相談支援専門員がサービス事業者等と連絡調整し、サービス等利用計画をあらたに作成します。
  3. 障害福祉サービス等が適切に提供されているか等を定期的に確認し、利用計画を見直していきます。
  4. 利用計画に見直しが生じた場合、相談支援専門員がサービス事業者との連絡調整、支給決定または支給決定の変更に係る申請勧奨を行います。

対象者

 障害福祉サービス・障害児通所支援・地域相談支援を利用する方が対象です。
 ただし、介護保険を利用している方は、ケアマネージャーが作成するため、原則不要です。
 また、移動支援や日中一時支援支援等の地域生活支援事業のみを利用する方も不要です。

サービス等利用計画又は障害児支援利用計画について

 市が指定する「特定相談支援事業所」または「障害児相談支援事業所」の相談支援専門員が作成します。

 事業所については、下記を参考に選択してください。

費用について

 利用料は無料です。

 ただし、相談支援事業所が遠方の場合など、交通費等の実費負担分が発生する可能性があります。利用料以外の実費負担分については、各相談支援事業所にご確認ください。

手続きの流れ

  1. 障害福祉サービス等の利用を希望する方(児童の場合は保護者)が指定特定相談支援事業所又は指定障害児相談支援事業所を選定し、「サービス等利用計画案又は障害児支援利用計画案」の作成を依頼してください。
  2. 事業所決定後、「計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書兼計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書」に必要事項を記入の上、加古川市障がい者支援課へ提出してください。

(注意)現在障害福祉サービス等を利用中の方には、サービスの更新又は変更の際に、サービス等利用計画案・障害児支援利用計画案の作成をご案内します。

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:障がい者支援課 自立支援係(本館1階)
郵便番号:675-8501
住所:加古川市加古川町北在家2000
電話番号:079-427-3626
ファックス番号:079-422-8360
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