障害を理由とする差別の解消の推進に関する加古川市職員対応要領

更新日:2021年04月22日

   平成28年4月より、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」が施行されました。法において、行政機関は「不当な差別的取扱いの禁止」及び「合理的配慮の提供義務」に取り組むよう示されており、本市では、職員がこのことについて正しく理解し、障害の有無によって分け隔てることなく適切に対応するための対応要領を策定しました。

【注釈】障がい者の表記について
本市では、人を意味する場合には、「障がい者、障がいのある人」とひらがなで表記します。なお、法令や固有名詞などは「障害」と漢字で表記します。

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:障がい者支援課(本館1階)
郵便番号:675-8501
住所:加古川市加古川町北在家2000
電話番号:079-427-9372
ファックス番号:079-422-8360
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