障害者福祉制度(税金・公共料金等の減免)

更新日:2022年02月22日

障害者福祉制度(交通機関・税金・公共料金など)

1. 各種交通機関運賃の割引等

(注意)第1種心身障害者とは、第1種身体障害者(児)・療育手帳A判定者をいい、第2種心身障害者とは、第2種身体障害者(児)・療育手帳B1、B2判定者をいいます。

JR運賃等(各民営鉄道を含む)

駅窓口で手帳を提示すると、次のような割引が受けられます。

JR運賃等(各民営鉄道を含む)の割引一覧

乗車券の種類 乗車に際しての条件 割引
普通乗車券 第1種心身障害者が介護者とともに乗車するとき(距離制限なし) 本人及び介護者の料金が半額
普通乗車券 第1種、第2種心身障害者が単独で100キロメートルを超えて乗車するとき 本人の料金が半額
定期乗車券 第1種心身障害者が介護者とともに乗車するとき(距離制限なし) 本人及び介護者の通勤通学定期代金が半額
定期乗車券 12歳未満の者(障害の程度は問わない)が介護者とともに乗車するとき 介護者のみ通勤定期代金が半額
普通急行券 第1種心身障害者が介護者と普通急行列車に乗車するとき 本人及び介護者の料金が半額
回数乗車券 第1種心身障害者が介護者と乗車するとき 本人及び介護者の料金が半額

JR加古川駅から100キロメートル以遠の駅は、京都・岡山・豊岡・奈良以遠などです。

バス運賃

運賃支払時、手帳を提示すると、次のような割引が受けられます。

バス運賃の割引一覧

乗車券の種類 乗車に際しての条件 割引
普通乗車券 第1種心身障害者が介護者とともに乗車するとき 本人及び介護者の料金が半額
普通乗車券 第1種、第2種心身障害者が単独で乗車するとき 本人の料金が半額
定期乗車券 12歳以上の第1種、第2種心身障害者が乗車するとき 本人及び介護者の通勤通学定期代金が3割引
定期乗車券 12歳未満の者(障害の程度は問わない)が介護者とともに乗車するとき 介護者のみ通勤定期代金が3割引

 

※かこバス・かこバスミニについては、2021年4月1日より新たに精神障害者保健福祉手帳所持者についても、運賃支払時に手帳を掲示することで本人の料金が半額で乗車できるようになりました。

航空旅客運賃

 各航空会社によって取扱いが異なる場合がありますので、詳しくはご利用される予定の航空会社にお問い合わせください。

タクシー運賃の割引

 身体障害者手帳・療育手帳所持者がタクシーを利用する場合、身体障害者手帳または療育手帳を運転手に提示することにより、運賃が10%割引されます。

加古川市福祉タクシー制度

加古川市福祉タクシー助成制度

有料道路料金の割引

 心身障害者(児)の自立等を支援するため、下記の場合に有料道路料金の50%割引が適用されます。

  • 本人運転…身体障害者手帳所持者自らが運転する場合
  • 介護者運転…第1種身体障害者が乗車又は療育手帳A判定者が乗車している場合
対象となる自動車

 本人、配偶者、直系血族及びその配偶者、兄弟姉妹及びその配偶者並びに同居の親族等の所有する個人名義の1台のみで営業車以外。
 ただし、前記の者が自動車を所有していない場合は、継続して日常的に介護している者の所有車でも可能(第1種の重度障害者に限る)。

申請に必要なもの
  1. 身体障害者手帳又は療育手帳
  2. 自動車検査証
  3. 運転免許証(本人運転の場合のみ)
  4. 本人名義のETCカード(ETC利用申請の場合。対象者が未成年の重度障害者で本人以外の者の運転による割引の適用を受け、かつ、本人の運転による割引の適用を受けない場合は、その保護者又はその後見人名義でも良い。)
  5. ETC車載器セットアップ申込書・証明書(ETC利用申請の場合)
有効期限

 新規申請及び変更申請においては、申請日から2回目の誕生日までが割引の有効期限となります。また更新申請においては、申請日から3回目の誕生日までが割引有効期間となります。(更新申請は有効期限の2か月前より手続きが可能です。)

 ただし、手帳の再認定年月(次回判定年月)が上記の有効期限以前の場合、再認定年月(次回判定年月)が割引有効期限となります。なお、更新手続き中等であっても、現在の手帳の再認定年月(次回判定年月)が過ぎている場合は、更新完了まで手続きはできません。

以下に該当する場合は変更申請が必要となります。

・登録する車両が変わる場合

・ETCカードの名義・番号が変わる場合

・ETC車載器の管理番号が変わる場合 など

申請窓口

障がい者支援課 管理係 電話 079-427-9372(直通)

2.各種料金等の減免

NHK放送受信料の減免

次の条件を満たす方は全額免除になります。

  • 身体障害者手帳をお持ちの方がいる世帯で、かつ、世帯構成員全員が市町村民税非課税の場合
  • 所得税法又は地方税法に規定する障害者のうち、児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター又は精神保健指定医により知的障がい者と判定された方がいる世帯で、かつ、世帯構成員全員が市町村民税非課税の場合
  • 精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方がいる世帯で、かつ、世帯構成員全員が市町村民税非課税の場合

次の条件を満たす方は半額免除になります。

  • 視覚障害または聴覚障害により身体障害者手帳をお持ちの方が、世帯主である場合
  • 身体障害者手帳をお持ちで障害等級が重度(1級または2級)の方が、世帯主である場合
  • 所得税法又は地方税法に規定する特別障害者のうち、児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター又は精神保健指定医により重度の知的障がい者と判定された方が、世帯主である場合
  • 精神障害者保健福祉手帳をお持ちで障害等級が重度(1級)の方が、世帯主である場合

(注意)世帯状況の変化により、減免が受けられなくなることがあります。

証明書発行に必要なもの

  • 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳
  • 印鑑

証明書の発行窓口

障がい者支援課 管理係 電話 079-427-9372(直通)

免除申請窓口

市が発行した証明書を、下記のNHK放送局に提出してください。

NHK神戸支局
郵便番号:650-0004
神戸市中央区中山手通2-24-7(電話 078-252-5000)

電話番号案内料の免除(ふれあい案内)

次の障がい者の方は無料で番号案内が受けられます。

対象者

  • 視覚障害…1から6級
  • 肢体障害…1から2級(上肢・体幹・脳原性)
  • 療育手帳…A判定・B1判定・B2判定
  • 精神障害者保健福祉手帳…1から3級

申請窓口

NTTの営業窓口(フリーダイヤル)にお問合せください。
フリーダイヤル:0120-104-174(平日 午前9時から午後5時)

3.税金の特別措置

所得税

内容
障害者控除(所得控除27万円)

 本人、配偶者、扶養親族が身体障害者手帳3から6級、療育手帳B1、B2判定又は精神障害者保健福祉手帳2、3級の場合
 または、上記の身体障がい者や知的障がい者に準ずるものとして市から、障害者控除対象者認定書を交付された場合

特別障害者控除(所得控除40万円)

 本人、配偶者、扶養親族が身体障害者手帳1、2級、療育手帳A判定又は精神障害者保健福祉手帳1級の場合
 または、上記の身体障がい者や知的障がい者に準ずるもの、もしくは寝たきり老人として市から、障害者控除対象者認定書を交付された場合

同居特別障害者扶養控除(所得控除35万円)

 特別障がい者を同居して扶養している人

 ただし、控除対象となるのは、手帳が交付された当該年度分からです。申告期間中に窓口で手続きしてください。

窓口

加古川税務署(電話079-421-2951)

住民税(市県民税)

内容
障害者控除(所得控除26万円)

 本人、配偶者、扶養親族が身体障害者手帳3から6級、療育手帳B1、B2判定又は精神障害者保健福祉手帳2、3級の場合
 または、上記の身体障がい者や知的障がい者に準ずるものとして市から、障害者控除対象者認定書を交付された場合

特別障害者控除(所得控除30万円)

 本人、配偶者、扶養親族が身体障害者手帳1、2級、療育手帳A判定又は精神障害者保健福祉手帳1級の場合
 または、上記の身体障がい者や知的障がい者に準ずるもの、もしくは寝たきり老人として市から、障害者控除対象者認定書を交付された場合

同居特別障害者扶養控除(所得控除23万円)

 特別障がい者を同居して扶養している人

前年の所得額が125万円以下の障害者…市民税非課税

 ただし、控除対象となるのは、手帳が交付された翌年度分からです。申告期間中に窓口で手続きしてください。

窓口

市役所 市民税課(電話427-9163)

(注意)扶養控除見直しに関する税制改正について

 平成23年分所得税・平成24年度住民税(市・県民税)から扶養控除が見直しされました。

  1. 16歳未満の扶養親族の扶養控除がなくなりました。
  2. 特定扶養親族の範囲が「16歳以上23歳未満」から「19歳以上23歳未満」に変更されました。

 詳しくは、加古川税務署(421-2951)、加古川市役所市民税課(427-9163)へお問い合わせください。

軽自動車税

 身体障がい者(児)、知的障がい者(児)又は精神障がい者のために使用する軽自動車について、軽自動車税を全額免除(一人に1台)

 減免の受付は毎年5月頃です。期間・手続等は、市民税課にお問い合わせください。

窓口

市役所 市民税課(電話079-427-9161)

 

相続税

 次の計算による額を税額控除します。

  • 普通障害者の場合…(85歳から現在年齢を引いた数字)×10万円
  • 特別障害者の場合…(85歳から現在年齢を引いた数字)×20万円)
窓口

加古川税務署(電話079-421-2951)

個人事業税

 次の対象者については、非課税となります。

  • 重度視覚障害者

 全盲又は矯正視力の和が0.06以下が行う「あんま・はり等医療」に類する事業

窓口

 加古川県税事務所(電話079-421-1101)

自動車税・自動車取得税の減免

 もっぱら障がい者の移動手段として継続的に使用される自動車のうち、一定の条件を満たすものについて自動車税・自動車取得税を減免します。

減免割合

重度障害者等(国の基準)…全額減免

兵庫県独自基準による減免対象者…2分の1減免

 ただし、全額減免、2分の1減免の対象範囲については、等級や自動車の所有者、運転者により細かい規定があります。詳しくはリーフレット・県ホームページをご参照いただくか、県税事務所の自動車税課税担当課(電話:079-421-9271)へお問い合わせください。

対象者の範囲

 身体障害者手帳の交付を受けている方…一部該当(リーフレット・県HP参照)

 療育手帳の交付を受けている方…A,B1の場合該当(B2は非該当)

 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方…1級の場合該当(2級、3級は非該当)

手続き時期・申請窓口
新しく自動車を購入(取得)する場合に自動車取得税の減免を受ける場合

 申請時期…自動車を登録されるとき

 申請場所…登録地を管轄する県税事務所(姫路県税事務所 電話:079-233-8260)

既に所有している普通自動車について、新たに自動車税の減免を受ける場合

 申請時期…4月1日から翌年2月末日まで
 (納期限後の申請の場合は減免額が月割となります)

 申請場所…登録地を管轄する県税事務所(加古川県税事務所 電話:079-421-9271)

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:障がい者支援課(本館1階)
郵便番号:675-8501
住所:加古川市加古川町北在家2000
電話番号:079-427-9372
ファックス番号:079-422-8360
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