補装具費の支給
補装具とは、身体障がい者・児又は難病患者等が用いる身体の損傷や失った機能を補完するための用具です。
補装具の種目
- 視覚障害…視覚障害者安全つえ、義眼、眼鏡(遮光眼鏡等)
- 聴覚障害…補聴器、人工内耳(人工内耳用音声信号処理装置の修理に限る。)
- 肢体障害…義手、義足、下肢装具、体幹装具、上肢装具、車椅子、電動車椅子、歩行器、歩行補助つえ(T字状・棒状のつえを除く)、姿勢保持装置
- 重度の肢体障害・言語障害の重複…重度障害者用意思伝達装置
申請に必要な書類
- 身体障害者手帳又は特定疾患医療受給者証若しくは難病対象疾患にかかっていることが分かる診断書(指定様式)
- 個人番号(マイナンバー)カード又は個人番号通知カード
- 補装具費支給申請書
- 医師意見書(指定様式)
- 業者見積書
申請に際しての注意事項
- 申請に必要な書類は、補装具の種目により異なります。詳細は下記までお問い合わせください。
- 補装具の種目によっては、兵庫県立身体障害者更生相談所で医師の判定を受ける必要があります。 (判定が不要の補装具や医師の意見書で代用できる場合もあります。)
- 18歳未満の場合、指定自立支援医療機関医師の意見書が必要です。
- 労働災害補償制度や医療保険制度等の適用により補装具の交付ができる場合はそちらが優先されます。
- 介護保険対象者の方は、介護保険制度が優先される種目もありますので、下記までお問い合わせください。
利用者負担額及び上限額
利用者負担は、原則1割ですが、利用者本人の属する世帯の収入等に応じて、以下の月額負担上限額が設定されます。
- 生活保護世帯…0円
- 市民税非課税世帯…0円
- 市民税課税世帯…37,200円
- 世帯員のうち最多納税者の市民税所得割額が46万円以上の世帯…制度対象外(全額自己負担)(※)
※ 対象者が18歳未満の場合を除く。
世帯の範囲
障がい者(18歳以上)は、障がい者とその配偶者。障がい児(18歳未満)は、障がい児が属する「住民票」上の世帯。
要綱
加古川市補装具費の支給に関する要綱 (PDFファイル: 271.3KB)
申請書ダウンロードはこちらから
各申請書は下記よりダウンロードしてください。
補装具費支給申請書 両面で印刷してください。 (Wordファイル: 25.5KB)
車椅子処方箋 両面で印刷してください。 (PDFファイル: 240.8KB)
補装具費支給意見書(重度障害者用意思伝達装置) (PDFファイル: 50.3KB)
補装具費支給意見書(補聴器) 両面で印刷してください。 (PDFファイル: 130.3KB)
補装具費支給意見書(眼鏡・義眼等) (PDFファイル: 311.0KB)
補装具費支給意見書(障がい者用歩行器又は障がい児用補装具全般) (PDFファイル: 36.5KB)
この記事に関するお問い合わせ先
担当課:障がい者支援課 地域生活支援係(新館2階)
郵便番号:675-8501
住所:加古川市加古川町北在家2000
電話番号:079-427-9210
ファックス番号:079-422-8360
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更新日:2024年04月01日