日常生活用具の給付

更新日:2023年04月01日

日常生活用具とは、身体・知的障がい者(児)又は難病患者の日常生活の便宜を図るための用具です。

事前に申請が必要です。事前に申請しないで物品の購入、住宅改修の工事をした場合は給付の対象となりませんのでご注意ください。

 

日常生活用具の給付品目・対象者

  • 脳原性運動機能障害の場合は、表中の上肢・下肢又は体幹機能障害に準じ取り扱うものとします。
  • 介護保険の対象の方は、介護保険制度が優先される品目もありますのでお問い合わせください。
  • 給付品目の基準額等の詳細については、障がい者支援課にお問合せください。

介護・訓練支援用具

品目 給付対象者
特殊寝台 下肢若しくは体幹機能障害2級以上で学齢児以上の者又は難病患者であって寝たきりの状態にあるもの
特殊マット(防水マットを含む。) 下肢若しくは体幹機能障害1級の者で常時介護を要するもの、療育手帳A判定の者又は難病患者であって寝たきりの状態にあるもの
防水シーツ 身体障害2級以上の者又は療育手帳A判定の者であって、失禁等の理由により寝具類の衛生管理が困難なもの
特殊尿器 下肢若しくは体幹機能障害1級の者で常時介護を要するもの又は難病患者であって自力で排尿できないもの
入浴担架 下肢又は体幹機能障害2級以上の者で入浴に当たって、家族等他人の介助を要するもの
体位変換器 下肢若しくは体幹機能障害2級以上の者で下着交換等に当たって、家族等他人の介助を要するもの又は難病患者であって寝たきりの状態にあるもの
移動用リフト(エレベーター及び住宅改修に係る部分を除く。) 下肢若しくは体幹機能障害2級以上の者又は難病患者であって下肢若しくは体幹機能に障害のあるもの
訓練いす 下肢又は体幹機能障害2級以上の障害児で原則として3歳以上のもの

自立生活支援用具

品目 給付対象者
入浴補助用具(住宅改修を伴うものを除く。) 下肢若しくは体幹機能障害の者又は難病患者であって、入浴に介助を必要とするもの
便器(腰掛式便座、補高便座又は移動式便器であって、住宅改修を伴うものを除く。) 下肢若しくは体幹機能障害2級以上の者又は難病患者であって常時介護を要するもの。ただし、紙おむつの給付を受けている者を除く。
頭部保護帽 下肢、体幹若しくは平衡機能障害の者であって、起立・歩行時に頻繁に転倒するもの又は療育手帳A判定の者で、てんかんの発作等により頻繁に転倒するもの
T字状・棒状のつえ 下肢、体幹又は平衡機能障害の者若しくは難病患者であって、歩行障害があり、支持が必要なもの
移動・移乗支援用具(住宅改修を伴うものを除く。) 平衡、下肢若しくは体幹機能障害の者であって、家庭内の移動等において介助を必要とするもの又は難病患者であって下肢が不自由なもの
特殊便器(洗浄機能付便器) 上肢障害2級以上の者又は難病患者であって上肢機能に障害のあるもの。ただし紙おむつの給付を受けている者を除く。
火災警報器 障害等級2級以上の者
自動消火器 障害等級2級以上の者又は難病患者
電磁調理器(コンロ式のものに限る。) 視覚障害2級以上の者又は療育手帳A判定の者で18歳以上のもの
歩行時間延長信号機用小型送信機 視覚障害2級以上の者
聴覚障害者用屋内信号装置(サウンドマスター、聴覚障害者用目覚時計、聴覚障害者用屋内信号灯を含む。) 聴覚障害2級以上の者

在宅療養等支援用具

品目 給付対象者
透析液加温器 腎臓機能障害3級以上の者で自己連続携行式腹膜灌流式法(CAPD)による透析療法を行うもの
ネブライザー(吸入器) 喉頭摘出者若しくは呼吸器機能障害3級以上若しくは同程度の身体障害者であって必要と認められるもの又は難病患者であって呼吸器機能に障害のあるもの
電気式たん吸引器 呼吸機能障害3級以上若しくは同程度の身体障害者であって必要と認められるもの又は難病患者であって呼吸器機能に障害のあるもの
人工鼻(シール等人工鼻装着のために必要な用品を含む。) 喉頭摘出者で、永久気管孔により呼吸を行っている者のうち医療保険等による給付を受けることができないもの
酸素ボンベ運搬車 医療保険における在宅酸素療法を行う者
音声体温計 視覚障害2級以上の者
音声体重計 視覚障害2級以上の者
音声血圧計 視覚障害2級以上の者
動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター) 呼吸器機能障害3級以上若しくは同程度の身体障害者又は難病患者であって、必要と認められるもの
人工呼吸器・電気式たん吸引器用自家発電機又は蓄電池等 在宅で人工呼吸器又は電気式たん吸引器を使用している者。
自家発電機又は蓄電池等のうちいずれか1品目とする。

情報・意思疎通支援用具

品目 給付対象者
携帯用会話補助装置 音声機能若しくは言語機能障害者又は肢体不自由者であって、発声・発語に著しい障害を有するもの
情報・通信支援用具 上肢機能障害又は視覚障害2級以上の者(情報・通信支援用具とは、障害者向けのパーソナルコンピューター周辺機器や、アプリケーションソフト等をいう。 )
地デジ対応ラジオ 視覚障害2級以上の者
点字ディスプレイ 視覚障害2級以上の者
点字器 視覚障害者
点字タイプライター 視覚障害2級以上の者で、就学しているもの又は就労が見込まれるもの
視覚障害者用ポータブルレコーダー 視覚障害2級以上の者
視覚障害者用活字文書読上げ装置 視覚障害2級以上の者
音声ICタグレコーダー 視覚障害2級以上の者
視覚障害者用拡大読書器(音声読書器を含む。) 視覚障害者であって本装置により文字を読むことが可能になるもの
視覚障害者用時計 視覚障害2級以上の者
聴覚障害者用通信装置 聴覚障害者又は発声・発語に著しい障害を有する者であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められるもの
聴覚障害者用情報受信装置 聴覚障害者であって、本装置によりテレビ・ラジオの視聴が可能になるもの
人工喉頭 喉頭摘出者又は発声・発語に著しい障害を有する者
点字図書
(点字毎日、大活字図書及びデイジー図書を含む。)
主に、情報の入手を点字によっている視覚障害者(年間6タイトル又は24巻を限度とする。)
人工内耳体外部装置(スピーチプロセッサ) 現に人工内耳を装用している聴覚障害者(児)であって、医療機関により医療保険等の給付制度を利用して本装置の買い替えができないと判断されたもの(本人の故意、過失による破損、代替品の購入を理由とする場合を除く。)

排泄管理支援用具

品目 給付対象者
ストーマ装具(衛生用品を含む。) 小腸若しくは直腸機能障害又はぼうこう機能障害のあるストーマ造設者又は腎瘻若しくは膀胱瘻により尿を排泄する者
紙おむつ等(紙おむつ、サラシ、ガーゼ等衛生用品) 高度の排便機能障害の者、二分脊椎症により直腸機能障害及びぼうこう機能障害のある者、脳原性運動機能障害で意思表示困難な3歳以上の者
収尿器 高度の排尿機能障害者

住宅改修費

品目 給付対象者
居宅生活動作補助用具 下肢若しくは体幹機能の障害若しくは乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有する者であって障害等級3級以上のもの(ただし、特殊便器への取替えをする場合は上肢障害2級以上の者)又は難病患者であって下肢若しくは体幹機能に障害のあるもの

申請に必要な書類

  1. 身体障害者手帳、療育手帳、診断書(難病対象疾患にかかっていることがわかるもの)又は特定医療費(指定難病)受給者証
  2. 日常生活用具給付申請書(品目により様式が異なります。)
  3. 指定業者の見積書
  4. 用具のカタログ(コピー可)
  5. 医師意見書(指定様式)
    (品目により不要な場合があります。)

番号確認と本人確認を行います

平成28年1月からこの申請においてマイナンバーが必要になりました。

つきましては、申請の際に、下記のとおり障がい者本人(18歳未満の障がい児の場合は障がい児本人と保護者)の番号確認書類と本人確認書類をお持ちください。

マイナンバーカードがある場合

「マイナンバーカード」のみで番号確認と本人確認ができます。

マイナンバーカードがない場合

番号確認書類と本人確認書類をお持ちください。

番号確認書類(次のうちいずれか1点)

通知カード、番号付住民票の写し、番号付住民票記載事項証明書

本人確認書類(申請時において有効なものに限ります。)
  • 1点で良いもの

身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、運転免許証、パスポート、在留カードなど官公署の発行した顔写真のある書類

  • 2点必要なもの

健康保険証、国民年金手帳、各種受給者証など顔写真なしの身分証明書類

 

申請の流れ

  1. 申請者は必要書類をそろえ、市役所障がい者支援課窓口にて申請をします。
  2. 市役所は審査を行い、給付決定者には、決定通知及び給付券を送付します。
  3. 申請者は給付券と引き換えに、日常生活用具の購入をします。

利用者負担額及び上限額

利用者負担は、原則1割ですが、身体障がい者等が属する世帯(下記参照)の市民税額等に応じて負担上限額が設けられています。

世帯の範囲

障がい者(18歳以上)は、障がい者とその配偶者。障がい児(18歳未満)は、障がい児が属する「住民票」上の世帯。

利用者負担上限額

利用者本人の属する世帯(上記参照)の収入等に応じて、以下の月額負担上限額が設定されます。

  • 生活保護世帯…0円
  • 市民税非課税世帯…0円
  • 市民税課税世帯…37,200円
  • 世帯員のうち最多納税者の市民税所得割額が46万円以上の世帯…制度対象外(全額自己負担)

要綱

申請書ダウンロードはこちらから

申請書等は下記よりダウンロードしてください。

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:障がい者支援課 地域生活支援係(本館1階)
郵便番号:675-8501
住所:加古川市加古川町北在家2000
電話番号:079-427-9210
ファックス番号:079-422-8360
問合せメールはこちら
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