生活困窮者自立支援事業
生活困窮者自立支援事業について
生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)施行に伴い、生活保護に至る前の段階の生活困窮者に対して自立支援策の強化を図るため、以下の事業を行います。生活困窮者の自立と尊厳の確保・困窮者支援を通じた地域づくりを目指します。
自立相談支援事業
生活の困りごとや不安を抱えている場合は、まずは相談窓口にご相談ください。相談員が相談をお聞きし、どのような支援が必要かをあなたと一緒に考え、寄り添いながら自立に向けて課題解決に取り組みます。また、個別の状況に合わせて各事業を利用したり、必要に応じて関係機関につなぎます。
住居確保給付金
離職等で住む家を失うおそれのある方などに、求職活動を条件に一定期間、家賃の一部を補助します。また、ご家族が死亡された方や離職された方に、家計の見直しを要件に転居費用の一部を補助します。※資産・所得要件があります。
居住支援事業
住むところがない、ネットカフェ等の不安定な生活をしている方に、一定期間、宿泊場所や衣食を提供します。
こどもの学習・生活支援事業
朝起きない、宿題をしないなど生活習慣や学習習慣が身についていないこどもについて学習会の実施や、保護者に向けた養育相談を行います。
家計改善支援事業
家計のやりくりができない、支払いに追われ生活が苦しいという方に対し、相談者自身が家計管理できるよう家計の見直しを一緒に行います。
就労準備支援事業
社会との関わりに不安がある、仕事をしたことがないなど働く自信がない方に対し、日常生活や就労による自立した生活ができるよう一緒に考えます。
ひきこもり支援
ひきこもり状態にある方や家族が抱える悩みについて一緒に考え、本人や家族に寄り添ったサポートをします。
ひとりで悩まず、まずはご相談ください
この記事に関するお問い合わせ先
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2019年12月23日