民生委員・児童委員の活動について
地域の身近な相談役である「民生委員・児童委員」の活動について、より詳しくご紹介します。
核家族化が進み、地域社会のつながりが薄くなっている今日、子育てや介護の悩みを抱える方や、障がいのある方・高齢の方などが孤立し、必要な支援を受けられないケースがあります。民生委員・児童委員の役割としては、地域住民の身近な相談相手となり、支援を必要とする住民と行政や専門機関をつなぐパイプ役を務めます。
民生児童委員連合会、民生児童委員協議会
加古川市内には、地区別に下記の9つの民生児童委員協議会(民児協)が設けられています。加古川市内においては、約400名の民生委員・児童委員と、約20名の主任児童委員が、それぞれの協議会に所属しています。
- 加古川民生児童委員協議会(篠原町、寺家町、本町、鳩里地区)
- 氷丘民生児童委員協議会(氷丘地区)
- 加古川北民生児童委員協議会(神野町、新神野、八幡町)
- 野口民生児童委員協議会(野口町)
- 平岡民生児童委員協議会(平岡町)
- 浜の宮民生児童委員協議会(尾上町、別府町)
- 両荘民生児童委員協議会(平荘町、上荘町)
- 加古川西民生児童委員協議会(東神吉町、西神吉町、米田町)
- 志方民生児童委員協議会(志方町)
また、9つの民生児童委員協議会の会長で組織される民生児童委員連合会があり、各民児協同士の必要な情報交換、行政機関との協議や、民生委員・児童委員全体の意思決定などを行っています。
民生委員・児童委員の月間の活動例
- 毎月の定例会、子育て広場については、民児協によって曜日や時間が異なります。
- お仕事をされている方は、定例会等の活動に関しては、お仕事との兼ね合いの中で、無理のない範囲でご参加いただいています。
- 見守りについては、訪問活動をすることも想定されますが、日常生活や高齢者サロンでお会いした時の安否確認も、地域の見守りとなります。
- 民生委員・児童委員だけでなく、協力委員と連携をとりながら見守り活動を行います。
↑地域の方のお話を聞きながら、安否確認をします。お困りごとがあれば、必要に応じて市役所、社会福祉協議会や地域包括支援センターなどの行政機関につなぎます。
↑登下校時の児童の見守り活動を行い、子どもたちが安心して暮らせる地域づくりに寄与しています。


民生委員・児童委員の活動の詳細
1 会議への参加
(1)定例会
定例会は、毎月1回実施しています。開催日や開催場所は、各地区民児協によって異なります。
【定例会の内容】
- 加古川市民生児童委員連合会、加古川市や社会福祉協議会からの依頼や情報提供
- 各地区民児協内での情報共有
- その他(質疑応答、協議事項 など)
(2)研修会
高齢者福祉、障がい者福祉、児童福祉など、社会を取り巻く様々な福祉の取り組みや、民生委員・児童委員の関わり方について、学習します。
(3)高齢者サロン、子育てひろば
介護予防事業のひとつとして、高齢者が住み慣れた地域で活き活きと過ごすことのできるように、高齢者が集い、通う場所「高齢者サロン」に参加します。また、未就学児の皆様が、親子で一緒に遊んだり、他のお子様と交流ができる「子育てひろば(詳しくはこちら)」に参加します。
2 住民からの相談や問い合わせに対するつなぎ役
生活が困窮している、介護が必要であることや障がいに関することで、利用できる制度がないか等の相談がある場合に、加古川市役所の各課や地域包括支援センター等、関係行政機関などへつなぎます。また、逆に消防などの関係行政機関から情報提供を呼びかけられたときに協力します。
【参考】かこがわの福祉制度
3 高齢者等の実態調査について
地域における見守りの必要な高齢者の世帯状況、緊急連絡先及びご本人の状態を把握するため、主にひとり暮らし高齢者世帯のご自宅を訪問します。毎年7月~11月の間に行われます。いただいた情報については、有事の際の緊急連絡先の活用や、見守りが必要な高齢者世帯について行政の中で情報共有することで、市内の高齢者福祉のより一層の充実につなげられています。
4 ゆうあい年賀訪問について
毎年1月に、地元の小学生が書いた年賀はがきを、一人暮らし高齢者のご自宅を訪問し、お渡しします。
5 民生委員の活動に該当しないこと
民生委員・児童委員については、あくまで行政機関とのパイプ役、地域住民の相談役という立場のため、以下のような依頼については、民生委員・児童委員の役割には該当しません。
(例)
- 金銭の取り扱いに関すること(お金の貸借も含む)。
- 掃除・ゴミ出し・家事の手伝いなど、日常生活の直接的な支援。
- 庭木の剪定を依頼する。
- 車での通院の依頼や移動の支援を求めること。
- 不在の事実(公示送達のため、担保物件の権利取得のため、滞納電話料の免除など)、無資力の事実(労働基準監督署)、各種保険会社や共済組合からの保険金の申請・受給に関する証明などを求めること。(この他、行政や私的機関・団体で証明できる(すべき)内容についても、基本的に対応できません。)
6 その他の活動
民生委員・児童委員が年一回一堂に会する大会や、各民児協独自の研修(市外、県外)などがあります。
↑6月 民生委員・民生児童協力委員大会の様子。記念講演では、福祉、防災、児童など、様々なテーマに応じた外部講師をお招きし、受講することで自己研鑽に努めています。
↑他県の民生委員・児童委員の方々との交流も積極的に行い、本市の民生委員・児童委員活動に役立てています。
民生委員・児童委員の身分・条件について
身分 | 特別職の地方公務員(非常勤) |
報酬等 | 無報酬のボランティアとして活動するため給与・報酬はありません。ただし、必要な交通費・通信費・研修参加費などの活動費は、年3回支給あり。 |
任期 | 全国一律で3年と定められています。補充については、年3回推薦の機会があり、再任も可能です。 |
守秘義務 | 民生委員・児童委員の活動は個人の私生活に立ち入ることもあるため、活動上知り得た情報について守秘義務が課せられています。この守秘義務は、委員退任後も引き続き課されます。 |
活動保険 | 活動中の事故に備えて、全ての民生委員・児童委員は、「民生委員・児童委員活動保険」に加入します。 |
民生委員児童委員信条、児童憲章(前文)
民生委員・児童委員は「民生委員児童委員信条」と「児童憲章」の理念を守り、日々の活動に取り組んでいます。
民生委員児童委員信条
1 わたくしたちは、隣人愛をもって、社会福祉の増進に努めます。
1 わたくしたちは、常に地域社会の実情を把握することに努めます。
1 わたくしたちは、誠意をもって、あらゆる生活上の相談に応じ、自立の援助に努めます。
1 わたくしたちは、すべての人々と協力し、明朗で健全な地域社会づくりに努めます。
1 わたくしたちは、常に公正を旨とし、人格と識見の向上に努めます。
児童憲章(前文)
われらは、日本国憲法の精神にしたがい、児童に対する正しい観念を確立し、すべての児童の幸福をはかるために、この憲章を定める。
児童は、人として尊ばれる。
児童は、社会の一員として重んぜられる。
児童は、よい環境の中で育てられる。
民生委員・児童委員(加古川市)のホームページへ
この記事に関するお問い合わせ先
担当課:地域福祉課 福祉政策係(本館2階)
郵便番号:675-8501
住所:加古川市加古川町北在家2000
電話番号:079-427-9205
ファックス番号:079-421-2063
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更新日:2024年12月25日