高齢者用肺炎球菌ワクチン予防接種のお知らせ

更新日:2026年04月01日

70歳以上の方を対象とした経過措置は、令和6年3月31日で終了しました。

【お知らせ】高齢者肺炎球菌ワクチン定期接種に係る制度変更について

 国において、令和8年4月1日から、高齢者用肺炎球菌に係る使用ワクチンを変更する方針について承認されました。

 主な変更点は以下のとおりです。接種対象者や接種期間(66歳の誕生日の前日まで)の変更はありません。

ワクチンについて
  令和8年3月31日まで 令和8年4月1日から
ワクチン名

23価肺炎球菌莢膜ポリサッカライド(PPSV23)

沈降20価肺炎球菌結合型ワクチン(PCV20)

ワクチンの違い 20価ワクチンの方が、より高い有効性・持続性が期待できると言われています。
副反応について
  令和8年3月31日まで 令和8年4月1日から
ワクチン名 23価肺炎球菌莢膜ポリサッカライド(PPSV23) 沈降20価肺炎球菌結合型ワクチン(PCV20)
30%以上 注射部位の痛み(疼痛) 注射部位の痛み(疼痛)、筋肉痛、疲労
10%以上 注射部位の赤み(発赤)、注射部位の腫れ(腫脹) 頭痛、関節痛
1%以上 頭痛、腋窩痛、注射部位の痒み(掻痒感) 赤み・腫れ(紅斑・腫脹)
頻度不明 けいれん、血小板減少性紫斑病、ショック、アナフィラキシー
接種費用(自己負担額)
令和8年3月31日まで 令和8年4月1日から
4,000円 7,000円
その他

 現在、65歳の方へ送付している予診票・接種券(紫色)については、令和8年4月1日以降もそのまま使えます。その際、同封の案内書及び説明書では、接種費用(自己負担額)が4,000円であり、また使用ワクチンが23価肺炎球菌莢膜ポリサッカライドである旨が記載されていますが、令和8年4月1日以降の接種においては接種費用(自己負担額)が7,000円であり、また使用ワクチンが沈降20価肺炎球菌結合型ワクチンであるものとお取り扱いいただくよう、お願いいたします。

令和8年度 高齢者用肺炎球菌ワクチン予防接種について

■接種の概要  

■費用の免除          

■他市での接種を希望する方

■健康被害救済制度

長期療養により定期予防接種を受けることができなかった方

接種の概要

定期接種の対象者

 加古川市の住民で、過去に一度でも肺炎球菌ワクチンの接種を受けたことがない、以下の方が対象となります。

1.65歳の方

2.60歳以上65歳未満の方で、心臓、腎臓又は呼吸器の機能に自己の日常生活が極度に制限される程度の障害を有する方又はヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する方(身体障害者手帳1級をお持ちの方又は1級相当の障害を有する方)

接種期間

65歳の誕生日の前日から66歳の誕生日の前日まで(1年間)

(例)昭和36年5月1日が誕生日の場合

  (令和8年4月30日から令和9年4月30日までとなります)

接種費用

自己負担額7,000円(接種費用の一部を市が負担した後の金額です)

接種回数

1回

接種に必要なもの

1.予診票
 上記対象者1.のうち、接種期間外に誤って接種することを防ぐため「誕生日月の翌月」に案内書等とともにお送りします。
 お手元に届かないという場合や、誕生日月中の接種を希望される場合、対象者2.の方で接種を希望される場合は、市役所地域医療課までお問い合わせください。

2.加古川市の住民であることが確認できるもの(マイナンバーカード等)

※満60歳以上65歳未満の方は、あわせて身体障害者手帳(1級:心臓、腎臓又は呼吸器にかかるもの)が必要です。

予防接種実施医療機関

高齢者用肺炎球菌ワクチン予防接種実施医療機関(PDFファイル:918.5KB)

費用の免除

 対象者のうち、生活保護の受給者または市民税非課税世帯の方は、接種前に以下のいずれかの書類を医療機関に提出することで、接種費用は全額免除となります。

※接種した後に書類を提出されても、費用の払い戻しはありません。

※加古川市外へ転出した場合は、使用できません。

【書類一覧】

介護保険料(区分1~3段階)を確認できる通知書

・介護保険料納付通知書

・介護保険料納付額決定通知書

・介護保険料額決定通知書 等

高齢者用肺炎球菌ワクチン予防接種

費用免除決定通知書

事前に申請が必要です。

1.かこがわオンライン申請システム(インターネット)

以下の「オンライン申請システム」より申請してください(24時間申請可能)。

 

2.窓口(市役所本庁及び各市民センター)及び郵送

【申請に必要なもの】

・費用免除申請書

・申請者の本人確認書類の原本(マイナンバーカード等)

  ※郵送の場合は、写し可

・委任状または接種者の本人確認書類の原本(同一世帯の親族以外の方が申請者である場合のみ)

【申請様式】

費用免除申請書(PDFファイル:91.7KB)

費用免除申請書(記入例)(PDFファイル:101.7KB)

委任状(PDFファイル:95.6KB)

オンライン申請システム

 「高齢者用肺炎球菌ワクチン予防接種費用免除申請【接種前に申請してください】」を検索し、申請してください。

健康被害救済制度

 予防接種を受けた後、極めてまれに重い副反応(健康被害)が生じる場合があります。このような場合、その健康被害が今回の予防接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認めたときは、救済措置として市町長から給付が行われます。

※申請先は、接種を受けた時点での住民票所在地の市区町村です。

 給付の種類は以下のとおりです。

  1. 医療費及び医療手当(入院を要すると認められる程度の医療に限る)
  2. 障害年金
  3. 遺族年金
  4. 遺族一時金
  5. 葬祭料

 手続きについては、市役所地域医療課までお問い合わせください。

長期療養により定期予防接種を受けることができなかった方

 長期にわたる療養を必要とする病気にかかっていたことなど、特別の事情があって、定期予防接種の対象期間内に肺炎球菌予防接種を受けることができなかった方は、特段の事情がなくなってから1年の間は定期予防接種として接種をうけることが出来る場合があります。詳しくは市役所地域医療課までお問い合わせください。

 

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:地域医療課 地域医療係(本館4階)
郵便番号:675-8501
住所:加古川市加古川町北在家2000
電話番号:079-427-9100
ファックス番号:079-427-9039​​​​​​​
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