高齢者用肺炎球菌ワクチン予防接種のお知らせ
令和6年度から対象者が65歳の方のみとなります
令和5年度までは、定期接種である65歳の方に加え、経過措置として70歳以上5歳刻みの年齢の方も対象として接種を実施していましたが、令和6年3月31日で経過措置が終了となり、令和6年4月1日からは、65歳の方のみが対象となります(60歳以上65歳未満の方で一定の障害がある方は引き続き対象です。)。
令和6年度 高齢者用肺炎球菌ワクチン予防接種について
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接種の概要
定期接種の対象者
加古川市の住民で、過去に一度でも肺炎球菌ワクチン(ニューモバックスNP)の接種を受けたことがない、以下の方が対象となります。
1.65歳の方
2.60歳以上65歳未満の方で、心臓、腎臓又は呼吸器の機能に自己の日常生活が極度に制限される程度の障害を有する方又はヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する方(身体障害者手帳1級をお持ちの方又は1級相当の障害を有する方)
接種期間
65歳の誕生日の前日から66歳の誕生日の前日まで(1年間)
(例)昭和34年5月1日が誕生日の場合
(令和6年4月30日から令和7年4月30日までとなります)
接種費用
自己負担4,000円(接種費用の一部を市が負担)
接種回数
1回
接種に必要なもの
1.予診票
上記対象者1.のうち、過去の定期接種を受けていない方には「誕生日月の翌月」に案内とともにお送りします。
年度途中に転入された、またはお手元に届かないという場合や、対象者2.の方で接種を希望される場合は、市役所地域医療課までお問い合わせください。
2.加古川市の住民であることが確認できるもの(マイナンバーカード等)
※満60歳以上65歳未満の方は、あわせて身体障害者手帳(1級:心臓、腎臓又は呼吸器にかかるもの)が必要です。
予防接種実施医療機関
費用の免除
対象者のうち、生活保護の受給者または市民税非課税世帯の方は、以下のいずれかの書類を医療機関に提示することで、接種費用が免除となります。
※接種した後に書類を提出されても、費用の払い戻しはありません。
※加古川市外へ転出した場合は、使用できません。
【書類一覧】
介護保険料(区分1~3段階)を確認できる通知書 |
・介護保険料納付通知書 ・介護保険料納付額決定通知書 ・介護保険料額決定通知書 等 |
高齢者用肺炎球菌ワクチン予防接種 費用免除決定通知書 |
事前に申請が必要です。 1.かこがわオンライン申請システム(インターネット) 【申請に必要なもの】 ・マイナンバーカード 以下の「オンライン申請システム」より申請してください。
2.窓口(市役所本庁及び各市民センター)及び郵送 【申請に必要なもの】 ・費用免除申請書 ・申請者の本人確認書類の原本(マイナンバーカード等) ※郵送の場合は、写し可 ・委任状または接種者の本人確認書類の原本(接種者本人及び同一世帯の親族以外の方が申請者である場合のみ) 【申請様式】 |
オンライン申請システム
「高齢者用肺炎球菌ワクチン予防接種費用免除申請【接種前に申請してください】」を検索し、申請してください。
この記事に関するお問い合わせ先
担当課:地域医療課 地域医療係(本館4階)
郵便番号:675-8501
住所:加古川市加古川町北在家2000
電話番号:079-427-9100
ファックス番号:079-427-9039
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更新日:2024年04月01日