令和8年7月から福祉医療制度は他の公費負担医療制度と併用ができるようになります

更新日:2026年06月24日

令和8年7月から、福祉医療費受給者証(乳幼児等・こども・母子家庭等・障害者・高齢障害者・高齢期移行)と他の公費負担医療制度の受給者証が、兵庫県内の保険医療機関等の窓口で一緒に使えるようになります。
 

目次

  1. 対象者
  2. 概要
  3. 医療機関等を受診するとき
  4. 医療費助成金の請求
  5. 適正受診のお願い
  6. 医療機関の皆様へご協力のお願い

1.  対象者

加古川市の「福祉医療費助成制度」の受給者かつ「対象となる他の公費負担医療制度」の受給者

対象となる他の公費負担医療制度は次のとおりです。

  • 自立支援医療(更生医療・精神通院医療・育成医療)※精神障害者保健福祉手帳により障害者医療を受けている人の精神入院医療費は対象外
  • 特定医療(指定難病)
  • 特定疾患治療研究事業
  • 小児慢性特定疾病医療
  • 肝炎治療特別促進事業
  • 肝がん、重度肝硬変治療研究促進事業
  • 結核患者の医療
  • 肢体不自由児通所医療及び障害児入所医療
  • 療育の給付の対象となる医療

2.概要

医療機関等の窓口での他の公費受給者証併用開始について(PDFファイル:1.2MB)

令和8年6月診療分まで

他の公費負担医療制度が適用される場合、福祉医療費助成金は医療機関等の支払窓口で一旦自己負担した後、請求手続きが必要です。

令和8年7月診療分から

他の公費負担医療制度の受給者証と一緒に福祉医療費受給者証を使用できるようになり、医療機関等の支払窓口での自己負担が軽減されます。

3.医療機関等を受診するとき

医療機関等の窓口で提示するもの

  1. マイナ保険証、または資格確認書(高額になる場合は限度額適用認定証も必要)
  2. 他の公費負担医療制度の受給資格が確認できるもの
  3. 自己負担上限額管理票
  4. 福祉医療費受給者証

窓口での自己負担

一緒に利用した場合の最終的な自己負担額は、福祉医療費受給者証に記載の一部負担金の額になります。
※福祉医療費の一部負担金より他の公費負担医療の自己負担額の方が少ない場合は、他の公費負担医療の自己負担額でのお支払いとなります。

4.医療費助成金の請求

医療費の償還払いについて

5.適正受診のお願い

指定難病等、他の公費負担医療制度は、国全体で支えられている助成制度です。一方、福祉医療制度は加古川市と兵庫県の財源のみで実施しています。加古川市と兵庫県の皆さんの税金のみでまかなわれている福祉医療制度の継続的かつ安定的な運営のため、他の公費負担医療制度の積極的なご活用にご協力お願いします。

6.医療機関の皆様へご協力のお願い

福祉医療制度は、国の補助金を受けずに県と市町の財源のみで実施しています。公費負担医療制度を優先適用しない場合、本来、医療施策の充実などに活用されるべき財源が、特定の患者さまの自己負担軽減に充当されてしまいますので、福祉医療制度のみを適用することがないようお願いいたします。

兵庫県福祉医療費助成制度の適正な利用について【概要版】(PDFファイル:328.8KB)

兵庫県福祉医療費助成制度の適正な利用について(PDFファイル:1.1MB)

令和8年7月診療分からのレセプトの記載事例(PDFファイル:3.3MB)

 

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この記事に関するお問い合わせ先

担当課:医療助成年金課 医療助成係(新館1階)
郵便番号:675-8501
住所:加古川市加古川町北在家2000
電話番号:079-427-9190
ファックス番号:079-424-1371
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