障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律

更新日:2022年02月28日

 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成28年4月1日施行)、いわゆる障害者差別解消法では、「障害を理由とした不当な差別」を禁止し、「合理的配慮の提供」を行うことで、障がいのある人もない人も分け隔てられることなく、ともに暮らせる社会(共生社会)を目指しています。

 令和3年5月、障害者差別解消法の一部が改正されました(令和3年法律第56号)。改正法は、公布の日(令和3年6月4日)から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行されます。概要は、下記「改正法の概要(令和3年法律第56号)」をご覧ください。

障がいのある人とは?

 障害者差別解消法の中で定められている、「身体障害、知的障害、精神障害、発達障害、その他の心身の障害がある者」であり、障害や社会的障壁によって日常生活や社会生活が、継続的に困難になっている人です。障害者手帳の交付を受けていない人も含みます。

社会的障壁とは?

例として以下のようなものがあります。

事物・・・通行しにくい道路、利用しにくい施設や設備など、物理的なもの
制度・・・仕組みや手続きの方法が複雑で難しい制度
慣行・・・障害のある人の存在を意識していない慣習や文化
観念・・・お店への入店を拒否するなど、障害のある人への偏見

 

 障害者差別解消法の重要な二つの考え方として、「不当な差別的取扱いの禁止」と「合理的配慮の提供」があります。

不当な差別的取扱いの禁止

 正当な理由がないにもかかわらず、障害を理由として、サービスの利用を拒否する、または、利用にあたって制限や条件を付けるなど、不当な取り扱いを行うことです。
 正当な理由があると判断した場合は、その理由を説明し、納得を得られるよう努める必要があります。正当な理由としては、安全を確保するため、経済面の保全のため、行為の本来の目的や内容を維持するため、損害の発生を防止するため、などが挙げられます。

 

合理的配慮の提供

 障がいのある人から、社会にある障壁を取り除くための対応を求められたときに、過重な負担にならない範囲で対応することです。また、本人が意思の表明を行うことができず、家族などの支援者が意思の表明を行う場合や、表明がなくても合理的配慮の提供が必要だと考えられる場合も、配慮を行うことが必要と言えます。

 行政機関においては、障害者差別の解消に率先して取り組む主体として、「不当な差別的取扱いの禁止」及び「合理的配慮の提供」が法的義務とされています。加古川市では、職員による取組みを確実なものとするため、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する加古川市職員対応要領」を定めました。以下のページをご参照ください。

 

※民間事業者による合理的配慮の提供については、努力義務とされていますが、改正法の施行後は、法的義務となります。

改正法の概要(令和3年法律第56号)

1 国及び地方公共団体の連携協力の責務の追加

2 事業者による社会的障壁の除去の実施に係る必要かつ合理的な配慮の提供の義務化

3 障害を理由とする差別を解消するための支援措置の強化 

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:障がい者支援課(本館1階)
郵便番号:675-8501
住所:加古川市加古川町北在家2000
電話番号:079-427-9372
ファックス番号:079-422-8360
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