○加古川市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する条例

平成27年12月25日

条例第36号

(趣旨)

第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項に基づく個人番号の利用及び法第19条第11号に基づく特定個人情報の提供に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 個人番号 法第2条第5項に規定する個人番号をいう。

(2) 特定個人情報 法第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。

(3) 個人番号利用事務実施者 法第2条第12項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。

(4) 情報提供ネットワークシステム 法第2条第14項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。

(個人番号の利用範囲)

第3条 法第9条第2項の条例で定める事務は、別表第1の左欄に掲げる機関が行う同表の右欄に掲げる事務、別表第2の左欄に掲げる機関が行う同表の中欄に掲げる事務及び市長又は教育委員会が行う法別表第2の第2欄に掲げる事務とする。

2 別表第2の左欄に掲げる機関は、同表の中欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で、同表の右欄に掲げる特定個人情報であって当該機関が保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受ける場合は、この限りでない。

3 市長又は教育委員会は、法別表第2の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で、同表の当該事務の第4欄に掲げる特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受ける場合は、この限りでない。

4 第1項に規定する事務(法令又は他の条例による事務を除く。)の処理に関して必要とされる他人の個人番号を記載した書面の提出その他の他人の個人番号を利用した事務を行う者は、法第9条第4項に規定する他人の個人番号を利用した事務を行うものとする。

5 第2項及び第3項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。

(特定個人情報の提供)

第4条 法第19条第11号の条例で定める特定個人情報を提供することができる場合は、別表第3の第1欄に掲げる機関が、同表の第3欄に掲げる機関に対し、同表の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な同表の第4欄に掲げる特定個人情報の提供を求めた場合において、同表の第3欄に掲げる機関が当該特定個人情報を提供するときとする。

2 前項の規定による特定個人情報の提供があった場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成28年1月1日から施行する。ただし、第2条第3号及び第4号第3条第2項ただし書及び第3項ただし書別表第1の3の項及び5の項から7の項まで並びに別表第2の9の項(医療費助成関係情報、高齢の障害者に係る医療費の助成に関する情報及び後期高齢母子医療費助成関係情報に係る部分に限る。)、17の項、19の項から21の項まで及び24の項(医療費助成関係情報、後期高齢母子医療費助成関係情報及び子どもに係る医療費の助成に関する情報に係る部分に限る。)の規定は、法附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(平成28年12月20日条例第43号)

この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定並びに別表第2の1の項の改正規定(「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」の右に「(平成17年法律第123号)」を加える部分に限る。)、同表の4の項及び7の項の改正規定、同項の次に1項を加える改正規定、同表の11の項及び13の項の改正規定並びに同表の29の項の改正規定(「地方税関係情報」を「障害者関係情報、地方税関係情報」に改め、「国民健康保険給付関係情報」の右に「、国民年金給付関係情報」を加える部分に限る。)は、公布の日から施行する。

(平成29年3月31日条例第8号)

この条例は、平成29年7月1日から施行する。

(平成30年3月30日条例第11号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(令和元年9月30日条例第13号)

この条例は、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。ただし、別表第2の2の項、4の項、7の項、14の項及び24の項の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和元年12月20日条例第28号)

この条例は、令和2年7月1日から施行する。ただし、別表第2の7の項の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和3年7月30日条例第27号)

この条例は、令和3年9月1日から施行する。

(令和4年3月31日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年9月30日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

機関

事務

1 削除


2 市長

兵庫県心身障害者扶養共済制度条例(昭和45年兵庫県条例第18号)による年金の支給に関する事務であって規則で定めるもの

3 市長

加古川市医療の助成に関する条例(昭和46年条例第26号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

4 市長

加古川市重度心身障害者(児)介護手当支給条例(昭和48年条例第12号)による介護手当の支給に関する事務であって規則で定めるもの

5 削除


6 削除


7 削除


8 市長

小児慢性特定疾病児童等に係る日常生活用具の給付に関する事務であって規則で定めるもの

9 市長

指定共同生活援助事業所の利用者に係る家賃の助成に関する事務であって規則で定めるもの

10 市長

自立支援医療の支給認定者に係る自立支援医療費の自己負担額の助成に関する事務であって規則で定めるもの

11 市長

在宅の重症心身障害児及び重症心身障害者に係る訪問看護利用料の助成に関する事務であって規則で定めるもの

12 市長

児童に係る補聴器購入費等の助成に関する事務であって規則で定めるもの

13 市長

高齢者及び障害者に対応した住宅への改造に要する経費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

14 市長

生活に困窮する者に係る介護保険サービスの利用者負担の軽減に関する事務であって規則で定めるもの

15 市長

生活に困窮する外国人に係る生活保護の措置に関する事務であって規則で定めるもの

16 教育委員会

学校教育法(昭和22年法律第26号)による就学に要する費用の援助に関する事務であって規則で定めるもの

別表第2(第3条関係)

機関

事務

特定個人情報

1 市長

児童福祉法(昭和22年法律第164号)による障害児通所給付費、特例障害児通所給付費、高額障害児通所給付費、肢体不自由児通所医療費、障害児相談支援給付費若しくは特例障害児相談支援給付費の支給、障害福祉サービスの提供、保育所における保育の実施若しくは措置又は費用の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

児童福祉法による児童及びその家庭についての調査及び判定、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)による精神障害者保健福祉手帳若しくは知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)にいう知的障害者に関する情報(以下「障害者関係情報」という。)、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護の実施若しくは就労自立給付金の支給に関する情報(以下「生活保護関係情報」という。)、地方税法(昭和25年法律第226号)その他の地方税(同法第1条第1項第4号に規定する地方税をいう。以下同じ。)に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額若しくはその算定の基礎となる事項に関する情報(以下「地方税関係情報」という。)、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)による特別児童扶養手当の支給に関する情報(以下「特別児童扶養手当関係情報」という。)、特別児童扶養手当等の支給に関する法律による障害児福祉手当若しくは特別障害者手当若しくは国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条第1項の福祉手当の支給に関する情報(以下「福祉手当関係情報」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による自立支援給付の支給若しくは地域生活支援事業の実施に関する情報(以下「障害者自立支援給付等関係情報」という。)、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)による子どものための教育・保育給付の支給若しくは地域子ども・子育て支援事業の実施に関する情報又は生活に困窮する外国人に係る生活保護の措置に関する情報(以下「外国人生活保護関係情報」という。)であって規則で定めるもの

2 市長

予防接種法(昭和23年法律第68号)による予防接種の実施、給付の支給又は実費の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報又は外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

3 市長

身体障害者福祉法による障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置又は費用の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

障害者関係情報、地方税関係情報又は外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

4 市長

生活保護法による保護の決定及び実施、就労自立給付金の支給、保護に要する費用の返還又は徴収金の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

障害者関係情報、地方税関係情報、公営住宅法(昭和26年法律第193号)による公営住宅(同法第2条第2号に規定する公営住宅をいう。以下同じ。)の管理に関する情報(以下「公営住宅関係情報」という。)又は公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和3年法律第38号)による特定公的給付(同法第10条に規定する特定公的給付をいう。)の支給に関する情報(以下「特定公的給付支給関係情報」という。)であって規則で定めるもの

5 市長

地方税法その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条例による地方税の賦課徴収又は地方税に関する調査(犯則事件の調査を含む。)に関する事務であって規則で定めるもの

生活保護関係情報、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)による保険給付の支給若しくは保険料の徴収に関する情報(以下「国民健康保険給付関係情報」という。)、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による後期高齢者医療給付の支給若しくは保険料の徴収に関する情報(以下「後期高齢者医療給付関係情報」という。)、介護保険法(平成9年法律第123号)による保険給付の支給、地域支援事業の実施若しくは保険料の徴収に関する情報(以下「介護保険給付等関係情報」という。)、高齢者及び障害者に対応した住宅への改造に要する経費の助成に関する情報又は外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

6 市長

公営住宅法による公営住宅の管理に関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報又は外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

7 市長

国民健康保険法による保険給付の支給、保険料の徴収又は保健事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの

身体障害者福祉法による障害者支援施設等への入所等の措置に関する情報(以下「障害者支援施設入所関係情報」という。)、地方税関係情報、国民年金法(昭和34年法律第141号)による年金である給付に関する情報(以下「国民年金給付関係情報」という。)、老人福祉法(昭和38年法律第133号)による福祉の措置若しくは費用の徴収に関する情報(以下「福祉措置関係情報」という。)、介護保険給付等関係情報、障害者自立支援給付等関係情報又は外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

7の2 市長

国民年金法による保険料の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

8 市長

知的障害者福祉法による障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置又は費用の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

障害者関係情報、地方税関係情報又は外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

9 市長

老人福祉法による福祉の措置又は費用の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報、加古川市医療の助成に関する条例による医療費の助成に関する情報(以下「医療費助成関係情報」という。)又は外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

10 市長

母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)による配偶者のない者で現に児童を扶養しているもの又は寡婦についての便宜の供与に関する事務であって規則で定めるもの

外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

11 市長

母子保健法(昭和40年法律第141号)による保健指導、新生児の訪問指導、健康診査、妊娠の届出、母子健康手帳の交付、妊産婦の訪問指導、低体重児の届出、未熟児の訪問指導、養育医療の給付若しくは養育医療に要する費用の支給又は費用の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

12 市長

高齢者の医療の確保に関する法律による後期高齢者医療給付の支給、保険料の徴収又は保健事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの

生活保護関係情報、国民健康保険給付関係情報、福祉措置関係情報、介護保険給付等関係情報、障害者自立支援給付等関係情報又は外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

13 市長

介護保険法による保険給付の支給、地域支援事業の実施又は保険料の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

障害者支援施設入所関係情報、生活保護関係情報又は外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

14 市長

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による自立支援給付の支給又は地域生活支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの

児童福祉法による障害児通所支援に関する情報、障害者関係情報、身体障害者福祉法若しくは知的障害者福祉法による障害福祉サービスの提供に関する情報、生活保護関係情報、地方税関係情報、国民健康保険給付関係情報、福祉手当関係情報、後期高齢者医療給付関係情報、介護保険給付等関係情報又は外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

15 市長

子ども・子育て支援法による子どものための教育・保育給付の支給又は地域子ども・子育て支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの

外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

16 市長

兵庫県心身障害者扶養共済制度条例による年金の支給に関する事務であって規則で定めるもの

障害者関係情報、生活保護関係情報、地方税関係情報又は外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

17 市長

加古川市医療の助成に関する条例による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

医療保険各法(健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、国民健康保険法又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)をいう。)による医療に関する給付の支給若しくは保険料の徴収に関する情報、障害者関係情報、生活保護関係情報、地方税関係情報、後期高齢者医療給付関係情報、介護保険給付等関係情報又は外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

18 市長

加古川市重度心身障害者(児)介護手当支給条例による介護手当の支給に関する事務であって規則で定めるもの

障害者関係情報、地方税関係情報、介護保険給付等関係情報又は障害者自立支援給付等関係情報であって規則で定めるもの

19 削除



20 削除



21 削除



22 市長

小児慢性特定疾病児童等に係る日常生活用具の給付に関する事務であって規則で定めるもの

生活保護関係情報、地方税関係情報又は外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

23 市長

指定共同生活援助事業所の利用者に係る家賃の助成に関する事務であって規則で定めるもの

生活保護関係情報、地方税関係情報、障害者自立支援給付等関係情報又は外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

24 市長

自立支援医療の支給認定者に係る自立支援医療費の自己負担額の助成に関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報、国民健康保険給付関係情報、特別児童扶養手当関係情報、福祉手当関係情報、後期高齢者医療給付関係情報、障害者自立支援給付等関係情報又は医療費助成関係情報であって規則で定めるもの

25 市長

在宅の重症心身障害児及び重症心身障害者に係る訪問看護利用料の助成に関する事務であって規則で定めるもの

障害者関係情報、地方税関係情報、国民健康保険給付関係情報又は後期高齢者医療給付関係情報であって規則で定めるもの

26 市長

児童に係る補聴器購入費等の助成に関する事務であって規則で定めるもの

障害者関係情報又は地方税関係情報であって規則で定めるもの

27 市長

高齢者及び障害者に対応した住宅への改造に要する経費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

障害者関係情報、生活保護関係情報、地方税関係情報、介護保険給付等関係情報、障害者自立支援給付等関係情報又は外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

28 市長

生活に困窮する者に係る介護保険サービスの利用者負担の軽減に関する事務であって規則で定めるもの

生活保護関係情報、地方税関係情報、介護保険給付等関係情報又は外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

29 市長

生活に困窮する外国人に係る生活保護の措置に関する事務であって規則で定めるもの

障害者関係情報、地方税関係情報、公営住宅関係情報、国民健康保険給付関係情報、国民年金給付関係情報、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当の支給に関する情報(以下「児童扶養手当関係情報」という。)、母子及び父子並びに寡婦福祉法による資金の貸付け若しくは給付金の支給に関する情報、特別児童扶養手当関係情報、福祉手当関係情報、母子保健法による養育医療の給付若しくは養育医療に要する費用の支給に関する情報、児童手当法(昭和46年法律第73号)による児童手当若しくは特例給付(同法附則第2条第1項に規定する給付をいう。)の支給に関する情報、後期高齢者医療給付関係情報、介護保険給付等関係情報、特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成16年法律第166号)による特別障害給付金の支給に関する情報、障害者自立支援給付等関係情報、公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律第3条第3項第1号から第3号までに規定する事項又は特定公的給付支給関係情報であって規則で定めるもの

別表第3(第4条関係)

情報照会機関

事務

情報提供機関

特定個人情報

1 市長

生活保護法による保護の決定及び実施、就労自立給付金の支給、保護に要する費用の返還又は徴収金の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

教育委員会

学校保健安全法(昭和33年法律第56号)による医療に要する費用の援助に関する情報(以下「医療費援助関係情報」という。)であって規則で定めるもの

2 市長

生活に困窮する外国人に係る生活保護の措置に関する事務であって規則で定めるもの

教育委員会

医療費援助関係情報であって規則で定めるもの

3 教育委員会

学校保健安全法による医療に要する費用の援助に関する事務であって規則で定めるもの

市長

生活保護関係情報、地方税関係情報、児童扶養手当関係情報又は外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

4 教育委員会

学校教育法による就学に要する費用の援助に関する事務であって規則で定めるもの

市長

生活保護関係情報、地方税関係情報、児童扶養手当関係情報又は外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

加古川市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する条例

平成27年12月25日 条例第36号

(令和5年3月31日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第4章 住民・印鑑
沿革情報
平成27年12月25日 条例第36号
平成28年12月20日 条例第43号
平成29年3月31日 条例第8号
平成30年3月30日 条例第11号
令和元年9月30日 条例第13号
令和元年12月20日 条例第28号
令和3年7月30日 条例第27号
令和4年3月31日 条例第5号
令和4年9月30日 条例第18号
令和5年3月31日 条例第3号