○加古川市重度心身障害者(児)介護手当支給条例
昭和48年3月31日
条例第12号
(目的)
第1条 この条例は、重度心身障害者(児)の介護者に介護手当(以下「手当」という。)を支給することにより、当該介護者及び重度心身障害者(児)の負担を軽減し、もつて福祉の向上に寄与することを目的とする。
(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)により本市の住民基本台帳に記載されているもの
(2) 居宅で6箇月以上常時臥床の状態にあり、日常生活において常時介護を必要とする状態にあるもの又はこれと同様の状態であると市長が認めたもの
(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の所持者であつて身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める障害の程度が1級又は2級に該当するもの並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条に規定する児童相談所、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第6条に規定する精神保健福祉センターの長又は医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5に規定する病院若しくは診療所に従事する精神科若しくは神経科を主として担当する医師により重度知的障害と判定されたもの
(1) 当該申請に係る対象者が65歳以上であるとき。
(2) 当該申請に係る対象者が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)によるサービス(規則で定めるものを除く。第5条第1項第5号において同じ。)の受給を終了した日から1年を経過しないとき。
(3) 当該申請に係る対象者が介護保険によるサービス(介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による介護保険のサービス(規則で定めるものを除く。)をいう。第5条第1項第6号において同じ。)の受給を終了した日から1年を経過しないとき。
(4) 当該申請に係る対象者及び当該申請に係る対象者と同一の世帯に属する者に手当の支給対象となる月(次条第1項の認定を受けた者が手当の支給申請をした日の属する月の翌月から手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月までの各月をいう。以下「支給対象月」という。)の属する年度(支給対象月が1月から7月までの場合にあつては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税が課されているとき。
(受給資格の認定)
第3条 手当の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、市長に申請し受給資格の認定を受けなければならない。
2 市長は、前項の認定をしたときは、当該申請者に通知するものとする。
2 受給者が第7条の規定により市長が求めた書類を提出しなかつたときは、市長は、手当の支給を停止することができる。
(受給資格の喪失)
第5条 受給者は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは受給資格を失う。
(1) 対象者が入所施設に措置され、又は入所したとき。
(2) 対象者が病院、診療所又は介護老人保健施設に継統して3箇月を超えて入院又は入所したとき。
(3) 対象者が第2条第1項各号の要件を備えなくなつたとき。
(4) 受給者が対象者を介護しなくなつたとき。
(5) 対象者が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律によるサービスを受けたとき。
(6) 対象者が介護保険によるサービスを受けたとき。
2 受給者は、前項各号のいずれかに該当するに至つたときは、すみやかに市長に届け出なければならない。
(手当の額及び支給期間)
第6条 手当の額は、1人月額10,000円とする。
2 手当の支給期間は、第3条第1項の規定による申請のあつた日の属する月の翌月から手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月までとする。
3 手当は、毎年2月、5月、8月及び11月の4期にそれぞれ前々月までの分を支給するものとする。
(受給資格の確認)
第7条 市長は、受給者に対して、受給資格の有無を確認するために必要な書類の提出を求めることができる。
(手当の返還等)
第8条 市長は、偽りその他不正手段により手当の支給を受けた者があるときは、その者にすでに支給した手当の全部又は一部の返還を命じ受給資格を消滅させることができる。
(補則)
第9条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年8月1日から適用する。
附則(昭和48年10月11日条例第38号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年8月1日から適用する。
2 昭和48年8月1日において、現に第2条に定める手当の受給資格を備えている者が、同年10月31日までの間に第3条の規定による申請をしたときは、その者に対する手当の支給は第5条第2項の規定にかかわらず、昭和48年8月1日からとする。
附則(昭和63年9月30日条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の加古川市医療の助成に関する条例第2条第4号の規定及び第2条の規定による改正後の加古川市居宅ねたきり重度心身障害者(児)介護手当支給条例第2条第2号の規定は、昭和63年7月1日から適用する。
附則(平成5年6月28日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成8年3月28日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。
(加古川市在宅ねたきり老人等介護手当支給条例の一部改正)
2 加古川市在宅ねたきり老人等介護手当支給条例(平成元年条例第17号)の一部を次のように改正する。
第3条第2項中「加古川市居宅ねたきり重度心身障害者(児)介護手当支給条例」を「加古川市重度心身障害者(児)介護手当支給条例」に改める。
附則(平成10年12月22日条例第30号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月30日条例第14号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月29日条例第15号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成16年12月24日条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に改正前の加古川市重度心身障害者(児)介護手当支給条例(以下「旧条例」という。)第3条第1項の規定により受給資格の認定を受けている者については、平成17年7月31日までの間に限り、この条例による改正後の加古川市重度心身障害者(児)介護手当支給条例(以下「新条例」という。)第5条第1項第5号の規定は適用しない。
3 旧条例第5条第3項の規定により平成17年1月分の手当を受給した者については、新条例第6条第3項の規定にかかわらず、同年5月において同年2月分及び3月分の手当を支給する。
附則(平成17年3月31日条例第13号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月30日条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に改正前の加古川市重度心身障害者(児)介護手当支給条例(以下「旧条例」という。)第3条第1項の規定により受給資格の認定を受けている者(旧条例第4条の規定により手当の支給が停止されている者を除く。以下「受給者」という。)については、この条例による改正後の加古川市重度心身障害者(児)介護手当支給条例第4条及び第6条第2項の規定にかかわらず、平成22年2月において平成21年12月分(受給者が旧条例第5条第1項各号の規定により受給資格を喪失した場合にあっては、当該喪失した日の属する月分)までの手当を支給する。
附則(平成24年3月30日条例第5号抄)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年3月29日条例第14号抄)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成30年9月28日条例第36号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日において現にこの条例による改正前の加古川市重度心身障害者(児)介護手当支給条例第4条第1項の規定により介護手当の支給を停止されている者が、同日においてこの条例による改正後の加古川市重度心身障害者(児)介護手当支給条例(以下「新条例」という。)の規定による介護手当の支給を受けることができるものであるときは、新条例第4条第1項の規定にかかわらず、新条例第6条第2項に規定する支給期間分(平成30年8月以後の月分に限る。)の介護手当を支給する。
附則(令和3年6月30日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第2条第2項第4号の規定は、令和3年8月以後の月分の介護手当の支給について適用し、同月前の月分の介護手当の支給については、なお従前の例による。