○加古川市人権文化センターの設置及び管理に関する条例

平成26年12月15日

条例第23号

(設置)

第1条 市民一人一人が人権意識を高め、日常生活の中でお互いの人権を尊重し合うことのできる人権文化の創造と推進を図るため、加古川市人権文化センター(以下「人権文化センター」という。)を設置する。

(位置)

第2条 人権文化センターの位置は、次のとおりとする。

加古川市加古川町備後332番地の1

(開館時間)

第3条 人権文化センターの開館時間は、次のとおりとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、開館時間を臨時に延長し、又は短縮することができる。

(1) 月曜日から金曜日まで 午前9時から午後9時まで

(2) 土曜日 午前9時から午後5時まで

(休館日)

第4条 人権文化センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 日曜日

(2) 12月29日から翌年の1月3日まで

(3) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(業務)

第5条 人権文化センターは、その目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。

(1) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第3項第11号に規定する隣保事業に関すること。

(2) 人権教育及び人権啓発に関すること。

(3) 人権相談に関すること。

(4) 市民相互の交流の促進に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、人権文化センターの目的を達成するために必要な業務に関すること。

(使用の許可等)

第6条 人権文化センターを使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも同様とする。

2 市長は、人権文化センターの管理運営上必要があると認めるときは、前項の許可に際し条件を付すことができる。

3 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、第1項の許可をしない。

(1) 公序良俗に反するおそれがあるとき。

(2) 営利を目的とした使用であるとき。

(3) 施設又は附属設備を破損し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) その他人権文化センターの管理運営上支障があるとき。

(使用料)

第7条 前条の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、後納することができる。

(使用料の減免)

第8条 市長は、特別の理由があると認めるときは、前条に規定する使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(使用許可の取消し等)

第10条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用の許可を取り消し、その使用を制限し、若しくは停止し、又は退去を命ずることができる。

(1) 第6条第3項各号のいずれかに該当する理由が生じたとき。

(2) この条例に違反するとき、この条例に基づく指示に従わないとき、又は使用の許可の際に付した条件を守らないとき。

(3) その他市長が特に必要があると認めるとき。

(転貸の禁止)

第11条 使用者は、人権文化センターの使用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(指定管理者による管理等)

第12条 市長は、次に掲げる業務を、人権文化センターの管理について地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定による市長の指定を受けた者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(1) 第5条に規定する業務

(2) 人権文化センターの使用の許可に関する業務

(3) 人権文化センターの施設及び設備の維持管理に関する業務

(4) その他人権文化センターの管理上市長が必要と認める業務

2 指定管理者に前項の業務を行わせている場合における第3条第4条及び第6条から第10条までの規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。

(補則)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(加古川市立隣保館条例の廃止)

2 加古川市立隣保館条例(昭和43年条例第44号)は、廃止する。

(加古川市附属機関の設置に関する条例の一部改正)

3 加古川市附属機関の設置に関する条例(昭和32年条例第1号)の一部を次のように改正する。

第1条の表中「

加古川市人権教育啓発推進審議会

人権教育及び人権啓発の推進に関して必要な事項の調査審議に関する事務

加古川市立隣保館運営審議会

加古川市立隣保館の運営方針に関する事項の審議に関する事務

」を「

加古川市人権教育啓発推進審議会

人権教育及び人権啓発の推進に関して必要な事項の調査審議に関する事務

」に改める。

(加古川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

4 加古川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成2年条例第2号)の一部を次のように改正する。

別表第1中「

加古川市子ども・子育て会議

会長

日額 11,000円

委員

日額 9,000円

加古川市立隣保館運営審議会

会長

日額 11,000円

委員

日額 9,000円

」を「

加古川市子ども・子育て会議

会長

日額 11,000円

委員

日額 9,000円

」に改める。

(令和元年9月30日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、次項及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の加古川市人権文化センターの設置及び管理に関する条例別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用について適用し、同日前の使用については、なお従前の例による。

3 施行日以後の使用に係る使用料の徴収は、施行日前においても行うことができる。

別表(第7条関係)

室名

使用料(1区分につき)

大ホール

1,200円

中ホール

800円

小ホール

500円

研修室(1)

300円

研修室(2)

400円

研修室(3)

400円

調理室

300円

相撲場

100円

備考 1区分は、毎正時から1時間とする。

加古川市人権文化センターの設置及び管理に関する条例

平成26年12月15日 条例第23号

(令和2年4月1日施行)