○加古川市情報公開・個人情報保護審査会条例

平成17年3月31日

条例第4号

(設置)

第1条 加古川市情報公開条例(平成10年条例第27号。以下「情報公開条例」という。)第16条第1項、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)第105条第3項において準用する同条第1項、加古川市個人情報保護法施行条例(令和4年条例第22号。以下「施行条例」という。)第6条及び加古川市議会個人情報保護条例(令和5年条例第1号。以下「議会条例」という。)第44条の規定により諮問された審査請求等について調査審議するため、加古川市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、情報公開条例、法、施行条例及び議会条例の例による。

(組織)

第3条 審査会は、委員5人以内をもって組織する。

(委員)

第4条 委員は、情報公開制度及び個人情報保護制度に関し優れた識見を有する者のうちから市長が委嘱する。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

4 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(委員長)

第5条 審査会に、委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(審査会の審査請求に係る調査権限)

第6条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関(法第105条第3項において準用する同条第1項の規定により諮問をした市の機関等及び議会条例第44条第1項の規定により諮問をした議会を含む。以下同じ。)に対し、公文書又は保有個人情報の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された公文書又は保有個人情報の開示を求めることができない。

2 諮問実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、公文書に記録されている情報又は保有個人情報に含まれている情報の内容を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

4 第1項及び前項に定めるもののほか、審査会は、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人(行政不服審査法(平成26年法律第68号)第13条第4項に規定する参加人をいう。次条第2項及び第12条において同じ。)又は諮問実施機関(以下「審査請求人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させ、又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。

(意見の陳述)

第7条 審査会は、審査請求人等から申立てがあったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 前項本文の場合においては、審査請求人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。

(意見書等の提出)

第8条 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

(委員による調査手続)

第9条 審査会は、必要があると認めるときは、その指名する委員に、第6条第1項の規定により提示された公文書若しくは保有個人情報を閲覧させ、同条第4項の規定による調査をさせ、又は第7条第1項本文の規定による審査請求人等の意見の陳述を聴かせることができる。

(提出資料の写しの送付等)

第10条 審査会は、第6条第3項若しくは第4項又は第8条の規定による意見書又は資料の提出があったときは、当該意見書又は資料の写し(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項及び次項において同じ。)にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該意見書又は資料を提出した審査請求人等以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められるとき、その他正当な理由があるときは、この限りでない。

2 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書又は資料の閲覧(電磁的記録にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。

3 審査会は、第1項の規定による送付をし、又は前項の規定による閲覧をさせようとするときは、当該送付又は閲覧に係る意見書又は資料を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

4 審査会は、第2項の規定による閲覧について、日時及び場所を指定することができる。

(調査審議手続の非公開)

第11条 審査会の行う審査請求に係る調査審議の手続は、公開しない。

(答申書の送付等)

第12条 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。

(補則)

第13条 この条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第14条 第4条第4項の規定に違反して秘密(審査請求に係る調査審議により知ることができたものに限る。)を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第14条の規定は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に附則第5項の規定による改正前の加古川市附属機関の設置に関する条例(昭和32年条例第1号)により置かれた加古川市情報公開・個人情報保護審査会(以下「旧審査会」という。)の委員に委嘱されている者は、この条例の施行の日に、当該委嘱された任期に限り、第4条第1項の規定により審査会の委員に委嘱されたものとみなす。

3 この条例の施行の際現に旧審査会の委員長である者又は委員長に事故あるとき、若しくは委員長が欠けたときに委員長の職務を代理する委員として指名された委員である者は、それぞれ、この条例の施行の日に、第5条第1項の規定により審査会の委員長として互選され、又は同条第3項の規定により委員長の職務を代理する委員として指名されたものとみなす。

4 この条例の施行の際現に旧審査会が諮問を受けて調査審議している事項は、審査会が諮問されたものとみなす。

(加古川市附属機関の設置に関する条例の一部改正)

5 加古川市附属機関の設置に関する条例の一部を次のように改正する。

第1条中「

加古川市総合計画審議会

加古川市基本構想及び加古川市総合基本計画の審議に関する事務

加古川市情報公開・個人情報保護審査会

情報公開に関する事務及び個人情報の保護に関する事務

」を「

加古川市総合計画審議会

加古川市基本構想及び加古川市総合基本計画の審議に関する事務

」に改める。

(加古川市情報公開条例の一部改正)

6 加古川市情報公開条例(平成10年条例第27号)の一部を次のように改正する。

第16条第1項中「加古川市附属機関の設置に関する条例(昭和32年条例第1号)の規定による」を「加古川市情報公開・個人情報保護審査会条例(平成17年条例第4号)第1条に規定する」に改める。

(平成28年3月31日条例第11号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)前にされた処分その他の行為又は施行日前にされた申請に係る不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(令和4年12月20日条例第22号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日条例第1号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

加古川市情報公開・個人情報保護審査会条例

平成17年3月31日 条例第4号

(令和5年4月1日施行)