○加古川市景観まちづくり条例施行規則

平成10年9月29日

規則第29号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、加古川市景観まちづくり条例(平成10年条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

第2章 景観形成地区

(景観形成地区の指定の案の公告)

第2条 条例第6条第2項(同条第7項において準用する場合を含む。)の規定による公告は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 景観形成地区の名称

(2) 景観形成地区に指定しようとする土地の区域

(3) 景観形成地区の指定の案の縦覧場所

(景観形成方針等の案の公告)

第3条 条例第7条第5項の規定による公告は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 景観形成地区の名称

(2) 景観形成方針の案又は景観形成基準の案の縦覧場所

(景観形成地区内における行為の届出)

第4条 条例第9条第1項の規定による届出をしようとする者は、景観形成地区・風景形成地域内行為(変更)届出書(様式第1号)別表第1に掲げる図書を添付して、これを市長に提出しなければならない。届け出た内容を変更しようとするときも同様とする。

2 前項の届出書は、確認申請書の提出又は計画通知の日(当該行為を必要としないものにあっては、届出を要する行為に着手する日)の10日前までに提出しなければならない。

3 条例第9条第1項の規定による届出を行った者が、当該届出に係る行為を完了し、又は中止したときは、速やかに景観形成地区・風景形成地域内行為完了・中止通知書(様式第2号)別表第2に掲げる図書を添付して、これを市長に通知しなければならない。

(適用除外)

第5条 条例第9条第2項に規定する規則で定めるものは、次に掲げるものとする。

(1) 地盤面下における行為

(2) 法令又はこれに基づく処分による義務の履行

(3) 非常災害のために必要な応急措置

(4) その他市長が景観の形成に影響を及ぼすおそれがないと認める行為

(協議を要する大規模建築物等)

第6条 条例第10条第1項に規定する規則で定める景観に及ぼす影響の大きい大規模建築物等は、次に掲げるものとする。

(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号の規定により定められた近隣商業地域及び商業地域で延べ面積の敷地面積に対する割合の限度が10分の40以上である地域(以下「都心部」という。)の建築物で、高さが60メートルを超え、又は延べ面積が30,000平方メートルを超えるもの

(2) 都心部以外の地域の建築物で、高さが31メートルを超え、又は延べ面積が15,000平方メートルを超えるもの

(3) 都心部の指定工作物で、高さが60メートル(当該指定工作物が、建築物と一体となって設置される場合にあっては、その高さが40メートルを超え、かつ、当該建築物の高さとの合計が60メートル)を超えるもの

(4) 都心部以外の地域の指定工作物で、高さが31メートル(当該指定工作物が、建築物と一体となって設置される場合にあっては、その高さが20メートルを超え、かつ、当該建築物の高さとの合計が31メートル)を超えるもの

(景観に及ぼす影響調査等)

第7条 市長は、条例第10条第2項の規定により、前条各号に掲げる大規模建築物等のうち、次に掲げるものに係る条例第9条第1項第1号に掲げる行為にあっては調査、予測又は評価を、その他のものに係る当該行為にあっては調査又は予測を求めるものとする。

(1) 都心部の建築物で、高さが60メートルを超え、かつ、延べ面積が30,000平方メートルを超えるもの

(2) 都心部以外の地域の建築物で、高さが31メートルを超え、かつ、延べ面積が15,000平方メートルを超えるもの

(3) 市長が特に景観に及ぼす影響が大きいと認める建築物及び指定工作物

第3章 風景形成地域

(風景形成地域の指定の案の公告)

第8条 条例第12条第2項の規定による公告は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 風景形成地域の名称

(2) 風景形成地域に指定しようとする土地の区域

(3) 風景形成地域の指定の案の縦覧場所

(風景形成基準の案の公告)

第9条 条例第13条第3項の規定による公告は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 風景形成地域の名称

(2) 風景形成基準の案の縦覧場所

(風景形成地域内における行為の届出)

第10条 第4条の規定は、条例第15条第1項の規定による届出について準用する。

(適用除外)

第11条 条例第15条第2項に規定する規則で定めるものは、次に掲げるものとする。

(1) 地盤面下における行為

(2) 法令又はこれに基づく処分による義務の履行

(3) 非常災害のために必要な応急措置

(4) その他市長が風景の形成に影響を及ぼすおそれがないと認める行為

(協議を要する大規模建築物等)

第12条 条例第16条第1項に規定する規則で定める風景に及ぼす影響の大きい大規模建築物等は、第6条各号に掲げるものとする。

(風景に及ぼす影響調査等)

第13条 市長は、条例第16条第2項の規定により、第6条各号に掲げる大規模建築物等のうち、次に掲げるものに係る条例第15条第1項第1号に掲げる行為にあっては調査、予測又は評価を、その他のものに係る当該行為にあっては調査又は予測を求めるものとする。

(1) 都心部の建築物で、高さが60メートルを超え、かつ、延べ面積が30,000平方メートルを超えるもの

(2) 都心部以外の地域の建築物で、高さが31メートルを超え、かつ、延べ面積が15,000平方メートルを超えるもの

(3) 市長が特に風景に及ぼす影響が大きいと認める建築物及び指定工作物

第4章 一般地域

(大規模建築物等の届出)

第14条 条例第22条第1項の規定による届出をしようとする者は、大規模建築物等行為(変更)届出書(様式第3号)別表第3に掲げる図書を添付して、これを市長に提出しなければならない。届け出た内容を変更しようとするときも同様とする。

2 前項の届出書は、確認申請書の提出又は計画通知の日(当該行為を必要としないものにあっては、届出を要する行為に着手する日)の10日前までに提出しなければならない。

3 条例第22条第1項の規定による届出を行った者が、当該届出に係る行為を完了し、又は中止したときは、速やかに大規模建築物等行為完了・中止通知書(様式第4号)別表第2に掲げる図書を添付して、これを市長に通知しなければならない。

(適用除外)

第15条 条例第22条第2項に規定する規則で定めるものは、第5条各号に掲げる行為とする。

(協議を要する大規模建築物等)

第16条 条例第23条第1項に規定する規則で定める景観に及ぼす影響の大きい大規模建築物等は、第6条各号に掲げるものとする。

(景観に及ぼす影響調査等)

第17条 市長は、条例第23条第2項の規定により、第6条各号に掲げる大規模建築物等に係る条例第22条第1項第1号に掲げる行為にあっては、調査又は予測を求めるものとする。

第5章 景観形成重要建造物等

(景観形成重要建造物等の現状変更の届出)

第18条 条例第27条第1項の規定による届出をしようとする者は、景観形成重要建造物等現状変更届出書(様式第5号)別表第4に掲げる図書を添付して、これを市長に提出しなければならない。届け出た内容を変更しようとするときも同様とする。

2 条例第27条第1項に規定する届出を行った者が、当該届出に係る行為を完了し、又は中止したときは、速やかに景観形成重要建造物等現状変更行為完了・中止通知書(様式第6号)別表第2に掲げる図書を添付して、これを市長に通知しなければならない。

(権利移転等の届出)

第19条 条例第27条第1項の規定による景観形成重要建造物等の所有権の移転又は所有権以外の権利の設定若しくは移転の届出は、景観形成重要建造物等権利移転等届出書(様式第7号)によるものとする。

(適用除外)

第20条 条例第27条第2項に規定する規則で定めるものは、次に掲げるものとする。

(1) 地盤面下における行為

(2) 法令又はこれに基づく処分による義務の履行

(3) 非常災害のために必要な応急措置

(4) その他市長が景観形成重要建造物等の価値を失うことにならないと認める行為

第6章 緑の景観形成

(景観樹木等の現状変更の届出)

第21条 条例第31条第1項の規定による届出をしようとする者は、景観樹木等現状変更届出書(様式第8号)に市長が必要と認める図書を添付して、これを市長に提出しなければならない。届け出た内容を変更しようとするときも同様とする。

2 条例第31条第1項に規定する届出を行った者が、当該届出に係る行為を完了し、又は中止したときは、速やかに景観樹木等現状変更行為完了・中止通知書(様式第9号)別表第2に掲げる図書を添付して、これを市長に通知しなければならない。

(権利移転等の届出)

第22条 条例第31条第1項の規定による景観樹木等の所有権の移転又は所有権以外の権利の設定若しくは移転の届出は、景観樹木等権利移転等届出書(様式第10号)によるものとする。

(適用除外)

第23条 条例第31条第2項に規定する規則で定めるものは、市長が景観樹木等の価値を失うことにならないと認める行為とする。

第7章 景観まちづくり市民団体及び景観まちづくり市民協定

(景観まちづくり市民団体の認定の申請)

第24条 条例第40条の規定により景観まちづくり市民団体の認定の申請をしようとする者は、景観まちづくり市民団体認定申請書(様式第11号)に、次に掲げる図書を添付して、これを市長に提出しなければならない。

(1) 当該団体の活動区域を示す図面

(2) 当該団体の構成員の氏名及び住所を記載した書類

(3) その他市長が必要と認める書類

(景観まちづくり提案の策定の要件)

第25条 条例第42条第1項に規定する要件は、次に掲げるものとする。

(1) 景観まちづくり提案の策定が、景観まちづくり市民団体の構成員の合意を得ていること。

(2) 公益上の支障がないこと。

(景観まちづくり市民協定の認定の申請)

第26条 条例第43条の規定により景観まちづくり市民協定(以下「協定」という。)の認定の申請をしようとする者は、景観まちづくり市民協定認定申請書(様式第12号)に、次に掲げる図書を添付して、これを市長に提出しなければならない。

(1) 協定の内容を記載した書面

(2) 協定の締結が当該協定を締結しようとする者の合意によることを証する書類

(3) その他市長が必要と認める書類

(景観まちづくり市民協定に定める事項)

第27条 条例第43条第3項第6号に規定する規則で定める事項は、次に掲げるもののうち、必要なものについて定めるものとする。

(1) 建築物等の意匠、材料及び色彩

(2) 広告物等の位置、規模、意匠、材料及び色彩

(3) 敷地の緑化

(4) 前3号に掲げるもののほか、景観まちづくりに寄与する事項

(景観まちづくり市民協定の変更の申請)

第28条 条例第44条第1項の規定により協定を変更しようとする者は、景観まちづくり市民協定変更申請書(様式第13号)に、次に掲げる図書を添付して、これを市長に提出しなければならない。

(1) 協定を変更しようとする理由書

(2) 変更しようとする協定の内容を記載した書面

(3) 協定の変更が当該協定を変更しようとする者の合意によることを証する書類

(4) その他市長が必要と認める書類

(景観まちづくり市民協定の廃止の申請)

第29条 条例第44条第1項の規定により協定を廃止しようとする者は、景観まちづくり市民協定廃止申請書(様式第14号)に、次に掲げる図書を添付して、これを市長に提出しなければならない。

(1) 協定を廃止しようとする理由書

(2) 協定の廃止が当該協定を廃止しようとする者の合意によることを証する書類

(3) その他市長が必要と認める書類

第8章 景観専門家会議

(組織)

第30条 条例第48条に規定する景観専門家会議(以下「景観会議」という。)は、委員5人以内で組織する。

2 委員は、景観の形成についての有識者のうちから市長が委嘱する。

(座長)

第31条 景観会議に座長を置く。

2 座長は、委員のうちから市長が指名する。

3 座長は、会務を総理し、景観会議を代表する。

4 座長に事故があるとき、又は座長が欠けたときは、あらかじめ座長の指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第32条 景観会議は、座長が招集する。

2 座長は、特に必要があると認めるときは、景観会議に関係者等の出席を求め、説明又は意見を聴取することができる。

(庶務)

第33条 景観会議の庶務は、都市計画部都市計画課において行う。

第9章 雑則

(補則)

第34条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成11年4月1日から施行する。ただし、第8章の規定は、平成10年10月1日から施行する。

(平成15年3月31日規則第10号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第10号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月25日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表第1(第4条、第10条関係)

行為

図書

種類

縮尺

備考

建築物、指定工作物の新築、増築、改築、移転、大規模な修繕若しくは大規模な模様替

付近見取図

1/2,500以上

 

配置図

1/200以上

 

各階の平面図

1/200以上

 

各面の立面図

1/200以上

主要部分の材料の種別、仕上げ方法及びマンセル色票値による色彩を記載すること。

主要部2面以上の断面図

1/200以上

 

外構平面図

1/200以上

門、垣、塀、擁壁、植栽(植樹名)等の敷地内の外部構成を記載すること。

完成予想図

 

着色した完成予想図

現況カラー写真

 

当該建築物等の敷地を含む付近の状況のカラー写真

協議書、予測書又は評価書

 

当該協議をした場合のみに添付すること。

その他市長が必要と認める図書

 

 

建築物、指定工作物、特別工作物又は道路の外観の過半にわたる色彩の変更

付近見取図

1/2,500以上

 

平面図

1/500以上

主要部分の材料の種別、仕上げ方法及びマンセル色票値による色彩を記載すること。

立面図

1/200以上

主要部分の材料の種別、仕上げ方法及びマンセル色票値による色彩を記載すること。(道路を除く。)

完成予想図

 

着色した完成予想図

現況カラー写真

 

当該建築物等の敷地を含む付近の状況のカラー写真

協議書、予測書又は評価書

 

当該協議をした場合のみに添付すること。

特別工作物又は道路の新設又は改築

付近見取図

1/2,500以上

 

平面図

1/500以上

柵、植栽(植樹名)等、附属する外部構成及び主要部分の材料の種別、仕上げ方法等を記載すること。

立面図

1/200以上

主要部分の材料の種別、仕上げ方法及びマンセル色票値による色彩を記載すること。(道路を除く。)

横断面図

1/100以上

高架鉄道、道路等の場合に添付すること。

完成予想図

 

着色した完成予想図

現況カラー写真

 

当該土地を含む付近の状況のカラー写真

その他市長が必要と認める図書

 

 

土地の形質の変更

付近見取図

1/2,500以上

 

地形図

1/1,000以上

 

平面図

1/500以上

変更前の状況、変更後の処理方法を記載すること。

断面図

1/500以上

変更前の状況、変更後の処理方法を記載すること。

のり面断面図

1/500以上

変更前の状況、変更後の処理方法を記載すること。

植栽計画図

1/200以上

保存、伐採又は移植する木竹及び新たに移植する木竹を色分けし、木竹名とともに記載すること。

現況カラー写真

 

当該土地を含む付近の状況のカラー写真

広告物等の表示又は設置

付近見取図

1/2,500以上

 

配置図

1/200以上

当該広告物等の設置場所を明示したもの

完成予想図

 

色彩、意匠、表示面積を明示したもの

現況カラー写真

 

当該土地を含む付近の状況のカラー写真

別表第2(第4条、第10条、第18条、第21条関係)

行為

図書

種類

備考

当該行為の完了

完成後のカラー写真

 

当該行為の中止

中止時点におけるカラー写真

届出に係る行為を行わなかった場合は、カラー写真の提出を要しない。

別表第3(第14条関係)

行為

図書

種類

縮尺

備考

建築物、指定工作物の新築、増築、改築、移転、大規模な修繕若しくは大規模な模様替

付近見取図

1/2,500以上

 

配置図

1/200以上

 

各階の平面図

1/200以上

 

各面の立面図

1/200以上

主要部分の材料の種別、仕上げ方法及びマンセル色票値による色彩を記載すること。

主要部2面以上の断面図

1/200以上

 

外構平面図

1/200以上

門、垣、塀、擁壁、植栽(植樹名)等の敷地内の外部構成を記載すること。

完成予想図

 

着色した完成予想図

現況カラー写真

 

当該建築物等の敷地を含む付近の状況のカラー写真

協議書又は予測書

 

当該協議をした場合のみに添付すること。

市長が必要と認める図書

 

 

建築物、指定工作物、特別工作物又は道路の外観の過半にわたる色彩の変更

付近見取図

1/2,500以上

 

平面図

1/500以上

主要部分の材料の種別、仕上げ方法及びマンセル色票値による色彩を記載すること。

立面図

1/200以上

主要部分の材料の種別、仕上げ方法及びマンセル色票値による色彩を記載すること。(道路を除く。)

完成予想図

 

着色した完成予想図

現況カラー写真

 

当該建築物等の敷地を含む付近の状況のカラー写真

協議書又は予測書

 

当該協議をした場合のみに添付すること。

特別工作物又は道路の新設又は改築

付近見取図

1/2,500以上

 

平面図

1/500以上

柵、植栽(植樹名)等、附属する外部構成及び主要部分の材料の種別、仕上げ方法等を記載すること。

立面図

1/200以上

主要部分の材料の種別、仕上げ方法及びマンセル色票値による色彩を記載すること。(道路を除く。)

横断面図

1/100以上

 

完成予想図

 

着色した完成予想図

現況カラー写真

 

当該土地を含む付近の状況のカラー写真

市長が必要と認める図書

 

 

別表第4(第18条関係)

行為

図書

種類

縮尺

備考

景観形成重要建造物等の現状変更

付近見取図

1/2,500以上

 

配置図

1/200以上

 

各階の平面図

1/200以上

変更前、変更後を明記すること。

各面の立面図

1/200以上

変更前、変更後を明記すること。

外構平面図

1/200以上

変更前、変更後を明記すること。

様式第1号から様式第14号まで 〔省略〕

加古川市景観まちづくり条例施行規則

平成10年9月29日 規則第29号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10類 設/第2章 都市計画
沿革情報
平成10年9月29日 規則第29号
平成15年3月31日 規則第10号
平成23年3月31日 規則第10号
平成31年3月29日 規則第26号
令和3年3月25日 規則第5号