○加古川市廃棄物の処理及び清掃に関する条例

昭和60年12月26日

条例第27号

(趣旨)

第1条 この条例は、法令に定めのあるもののほか、廃棄物の処理及び清掃に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この条例における用語の意義は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)の例による。

第3条 削除

(処理計画)

第4条 法第6条第1項に規定する一般廃棄物の処理に関する計画(以下「一般廃棄物処理計画」という。)は、基本的事項について定める基本計画及びその実施のために各年度の事業について定める実施計画とする。

2 市長は、一般廃棄物処理計画を定めたときは、告示するものとする。

3 当該年度の途中において、一般廃棄物処理計画に著しい変更を生じたときは、その都度告示するものとする。

(し尿処理の届出)

第5条 土地又は建物の占有者(占有者がない場合には、管理者とする。以下「占有者」という。)は、し尿の処理を受けようとする場合は、あらかじめ市長に届け出なければならない。

(粗大ごみ処理の申込)

第5条の2 粗大ごみ(家庭から排出される一般廃棄物のうち規則で定めるものをいう。以下同じ。)の処理(市が収集し、及び運搬するものに限る。)を受けようとする者は、あらかじめ市長に申し込まなければならない。

(一般廃棄物処理手数料)

第6条 市は、一般廃棄物の処理に関し、次の各号に掲げる区分により、当該各号に掲げる額の一般廃棄物処理手数料(以下「処理手数料」という。)を徴収する。

(1) し尿(次号に掲げるものを除く。)を市が収集し、及び運搬した場合 10リットルごとに60円

(2) 事業活動に伴う仮設便所のし尿を市が収集し、及び運搬した場合 1基あたり3,000円及び10リットルごとに60円

(3) 市の一般廃棄物処理施設又は資源ごみ一時保管施設(規則で定める施設を除く。)まで搬入された前2号及び浄化槽汚泥以外の一般廃棄物を市が処分した場合 10キログラムごとに130円(事業活動に伴つて生じたもの以外のものにあつては80円)

(4) 粗大ごみを市が収集し、及び運搬した場合 1点ごとに600円(最大の辺又は径が90センチメートル未満のものにあつては300円、180センチメートルを超えるものにあつては900円)

(一般廃棄物とあわせて処理する産業廃棄物)

第7条 法第11条第2項の規定により市が処理する産業廃棄物は、一般廃棄物処理施設を損なうおそれがなく、かつ、一般廃棄物の処理に支障がない量とし、規則で定めるものとする。

2 前項の規定により市が処理した場合は、前条第3号に規定する処理手数料に相当する額を徴収する。

(処理手数料及び処理費用の徴収の時期等)

第8条 市長は、第6条第1号及び第2号に規定する処理手数料を占有者から収集し、及び運搬した日の属する月の翌月に徴収する。

2 市長は、第6条第3号に規定する処理手数料及び前条に規定する処理費用を処分の申出のあつた者から、その申出の際に徴収する。

3 市長は、第6条第4号に規定する処理手数料を処理を受けようとする者から、当該処理手数料に係る粗大ごみを収集する時までに徴収する。

4 市長は、特別の理由があると認めたときは、前3項の規定にかかわらず徴収の時期を変更することができる。

5 既納の処理手数料及び前条に規定する処理費用は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(一般廃棄物処理業等の許可申請手数料等)

第8条の2 法第7条第1項、第2項、第6項及び第7項並びに法第7条の2第1項に規定する許可若しくは許可の更新又は浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条第1項に規定する許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより市長に申請しなければならない。

2 前項の許可又は許可の更新(許可証の再交付を含む。)を受けようとする者は、次に掲げる手数料を納付しなければならない。

(1) 一般廃棄物処理業の許可の審査 1件につき 10,000円

(2) 浄化槽清掃業の許可の審査 1件につき 10,000円

(3) 一般廃棄物処理業許可証の再交付 1件につき 5,000円

3 前項の手数料は、申請の際に徴収する。

4 前項の場合において、既納の手数料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(報告)

第8条の3 市長は、前条第1項の許可を受けた者に対し、その業務の執行に関し、必要に応じて報告を求めるものとする。

2 前項に定めるもののほか、市長は、前条第1項の許可を受けた者に対し、一般廃棄物の処理に関し、必要な報告を求めることができる。

(処理手数料の減免)

第9条 市長は、災害その他特別の事情があると認める者に対しては、処理手数料を減免することができる。

(排出禁止物等)

第10条 市民又は事業者は、一般廃棄物処理計画に従い行われる一般廃棄物の収集に際して、排出することができない一般廃棄物(以下「排出禁止物」という。)で、規則で定めるものを排出してはならない。

2 市民又は事業者(一般廃棄物収集運搬業者を含む。第11条において同じ。)は、排出禁止物を一般廃棄物処理施設に搬入してはならない。

(燃やすごみの排出方法)

第10条の2 燃やすごみ(家庭から排出される一般廃棄物のうち一般廃棄物処理計画で定めるものをいう。)を市が収集する際に排出しようとする者は、当該燃やすごみを市長が指定する袋に収納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(収集又は運搬の禁止)

第10条の3 一般廃棄物処理計画に定める家庭から排出される一般廃棄物の集積所(以下「ごみステーション」という。)に排出された一般廃棄物のうち規則で定めるものについては、市及び規則で定める者以外は、収集し、又は運搬してはならない。

2 市長は、前項の規定に違反して、収集し、又は運搬した者に対し、これらの行為を行わないよう命ずることができる。

3 前項の規定による命令については、加古川市行政手続条例(平成9年条例第1号)第3章の規定は、適用しない。

(集団回収活動の届出)

第10条の4 集団回収活動(再生利用の対象となる物を資源化する目的で回収を行うために、町内会、老人会、子供会その他の市民により構成された営利を目的としない団体が実施する自主的な活動をいう。)を実施する団体で当該活動において再生利用の対象となる物の排出場所としてごみステーションを利用しようとするものは、あらかじめ規則で定めるところにより市長に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとする場合も同様とする。

(一般廃棄物処理施設の受入基準等)

第11条 市民又は事業者は、一般廃棄物(第7条に規定する市が処理する産業廃棄物を含む。次項及び次条において同じ。)を一般廃棄物処理施設に搬入しようとするときは、規則で定める受入基準及び市長の指示に従わなければならない。

2 市長は、市民若しくは事業者の搬入した一般廃棄物が、前項の受入基準に適合しないと判明したとき、又は市民若しくは事業者が、同項の指示に従わないときは、当該一般廃棄物を当該一般廃棄物処理施設に受け入れることを拒否し、当該一般廃棄物を持ち帰らせることができる。

(受入検査)

第12条 一般廃棄物を市の一般廃棄物処理施設へ搬入しようとする者は、市長が行う受入基準に係る検査に協力しなければならない。

(一般廃棄物処理施設に置く技術管理者の資格)

第12条の2 法第21条第3項に規定する条例で定める資格は、次のとおりとする。

(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門、上下水道部門又は衛生工学部門に係る第2次試験に合格した者に限る。)

(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であつて、1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの

(3) 2年以上法第20条に規定する環境衛生指導員の職にあつた者

(4) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学(短期大学を除く。次号において同じ。)又は旧大学令(大正7年勅令第388号)に基づく大学の理学、薬学、工学若しくは農学の課程において衛生工学(旧大学令に基づく大学にあつては、土木工学。次号において同じ。)若しくは化学工学に関する科目を修めて卒業した後、2年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(5) 学校教育法に基づく大学又は旧大学令に基づく大学の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学若しくは化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後、3年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(6) 学校教育法に基づく短期大学(同法による専門職大学の前期課程を含む。次号において同じ。)若しくは高等専門学校又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)に基づく専門学校の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学(旧専門学校令に基づく専門学校にあつては、土木工学。次号において同じ。)若しくは化学工学に関する科目を修めて卒業した後(同法による専門職大学の前期課程にあつては、修了した後)、4年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(7) 学校教育法に基づく短期大学若しくは高等専門学校又は旧専門学校令に基づく専門学校の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学若しくは化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後(同法による専門職大学の前期課程にあつては、修了した後)、5年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(8) 学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)に基づく中等学校において土木科、化学科若しくはこれらに相当する学科を修めて卒業した後、6年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(9) 学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令に基づく中等学校において理学、工学、農学に関する科目若しくはこれらに相当する科目を修めて卒業した後、7年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(10) 10年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(11) 前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者

(廃棄物減量等推進審議会)

第12条の3 法第5条の7第1項の規定に基づき、一般廃棄物の減量等に関する事項について調査審議するため、加古川市廃棄物減量等推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は委員15人以内で組織し、委員は次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 公共的団体を代表する者

(3) 関係行政機関の職員

(4) 公募による市民

(5) その他市長が必要と認める者

3 審議会に、専門の事項を調査審議させるため必要があるときは、専門委員若干人を置くことができる。

4 専門委員は、専門的知識を有する者その他市長が必要と認める者のうちから市長が委嘱する。

(委員の任期)

第12条の4 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査審議が終了したときは、解嘱されるものとする。

(委任)

第12条の5 前2条に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(補則)

第13条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。

(罰則)

第14条 第10条の3第2項の規定による命令に違反した者は、200,000円以下の罰金に処する。

(両罰規定)

第15条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同条の罰金刑を科する。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(加古川市廃棄物の処理及び清掃に関する条例等の廃止)

2 加古川市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年条例第18号)及び加古川市立清掃処理場条例(昭和41年条例第32号)は、廃止する。

(加古川市手数料条例の一部改正)

3 加古川市手数料条例(昭和25年条例第13号)の一部を次のように改正する。

第2条に次の2号を加える。

(26) 一般廃棄物処理業許可申請又は浄化槽清掃業許可申請 1件につき2,000円

(27) 一般廃棄物処理業許可証再交付申請 1件につき1,000円

第6条中「請求」を「申請」に改める。

(昭和62年3月31日条例第10号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成3年12月24日条例第38号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月30日条例第6号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成10年12月22日条例第32号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月30日条例第28号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年12月24日条例第49号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年9月30日条例第29号)

この条例は、平成15年12月1日から施行する。

(平成19年3月30日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成20年10月1日から施行する。

(一般廃棄物処理手数料の額に関する暫定措置)

2 平成19年10月1日から平成20年9月30日までの間においては、第1条による改正後の第6条第1号の規定の適用については、同号中「60円」とあるのは「25円」とする。

3 平成20年10月1日から平成21年9月30日までの間においては、第1条による改正後の第6条第1号の規定の適用については、同号中「60円」とあるのは「45円」とする。

(平成23年12月20日条例第24号)

この条例は、平成24年7月1日から施行する。

(平成24年10月1日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日条例第20号)

この条例は、平成28年10月1日から施行する。ただし、第6条第3号の改正規定(「一般廃棄物処理施設」の右に「又は資源ごみ一時保管施設(規則で定める施設を除く。)」を加える部分に限る。)は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年9月30日条例第36号)

この条例は、平成29年10月1日から施行する。

(平成29年3月31日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。ただし、第10条第2項の改正規定は、公布の日から施行する。

(加古川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 加古川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成2年条例第2号)の一部を次のように改正する。

別表加古川市環境審議会の部の次に次のように加える。

加古川市廃棄物減量等推進審議会

会長

日額 11,000円

委員

日額 9,000円

専門委員

日額 9,000円

(平成31年3月29日条例第5号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月20日条例第35号)

この条例は、令和3年6月1日から施行する。

加古川市廃棄物の処理及び清掃に関する条例

昭和60年12月26日 条例第27号

(令和3年6月1日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健・衛生
沿革情報
昭和60年12月26日 条例第27号
昭和62年3月31日 条例第10号
平成3年12月24日 条例第38号
平成5年3月30日 条例第6号
平成10年12月22日 条例第32号
平成12年3月30日 条例第28号
平成14年12月24日 条例第49号
平成15年9月30日 条例第29号
平成19年3月30日 条例第9号
平成23年12月20日 条例第24号
平成24年10月1日 条例第24号
平成28年3月31日 条例第20号
平成28年9月30日 条例第36号
平成29年3月31日 条例第18号
平成31年3月29日 条例第5号
令和元年12月20日 条例第35号