○加古川市手数料条例

平成12年3月30日

条例第25号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により徴収する手数料は、別に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(手数料の種類及び額)

第2条 手数料の種類及び額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 戸籍法(昭和22年法律第224号)に基づくもの

 戸籍の謄本又は抄本の交付 1通につき 450円

 除かれた戸籍の謄本又は抄本の交付 1通につき 750円

 改製原戸籍の謄本又は抄本の交付 1通につき 750円

 戸籍の記載事項証明 1件につき 350円

 除かれた戸籍の記載事項証明 1件につき 450円

 届出又は申請の受理の証明の交付 1通につき 350円

 婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理の証明の交付について、上質紙を用いる場合 1通につき 1,400円

 届書等の閲覧 1件につき 350円

(2) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づくもの

 住民票の写しの交付 1通につき 300円

 戸籍の附票の写しの交付 1通につき 300円

 住民票の記載事項証明 1通につき 300円

 住民基本台帳の閲覧 1件につき 300円

(3) 船員法(昭和22年法律第100号)に基づくもの

 船員手帳の交付又は書換え 1件につき 1,950円

 船員手帳の訂正 1件につき 430円

(4) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)に基づくもの

 臨時運行許可の申請 1両につき 750円

(5) その他

 身分に関する証明 1通につき 300円

 不在籍・不在住に関する証明 1通につき 300円

 埋火葬に関する証明 1件につき 300円

 航行に関する報告書の証明 1通につき 2,600円

 文書受理に関する証明 1通につき 300円

 公簿、公文書又は図書の証明 1通につき 300円

 その他の証明 1通につき 300円

 社会福祉法人の役員の在任に関する証明 1件につき 300円

 税額控除対象となる社会福祉法人の証明 1件につき 300円

2 前項各号に掲げる証明書等(以下「証明書等」という。)の交付に係る申請が加古川市情報通信技術を活用した行政の推進等に関する条例(令和3年条例第1号)第3条第1項の電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合における前項の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる同項の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。ただし、当該申請が行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カード又は電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条の2第4項第2号ロに規定する移動端末設備を多機能端末機(本市の電子計算組織と通信回線により接続された証明書等を交付する機能を有する端末機をいう。)に使用し、暗証番号を入力する方法により行われたときは、この限りでない。

第1号ア及びオ

450円

300円

第1号イ及びウ

750円

600円

第1号エ及びカ

350円

200円

第1号キ

1,400円

1,250円

第2号アからウまで並びに第5号アからウまで及びキ(市長が指定するものに限る。)

300円

150円

(徴収の時期)

第3条 手数料は、申請の際に徴収する。

(手数料の不還付)

第4条 既に徴収した手数料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(手数料の免除)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、手数料を免除することができる。

(1) 国、地方公共団体その他公共団体において、公用又は公共用に使用するため申請があったとき。

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により保護を受けている者から申請があったとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認めるとき。

(補則)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(加古川市手数料条例の廃止)

2 加古川市手数料条例(昭和25年条例第13号)は、廃止する。

(平成13年12月20日条例第39号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日条例第8号)

この条例は、平成15年8月25日から施行する。

(平成16年3月31日条例第11号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年10月1日条例第29号)

この条例は、平成16年11月1日から施行する。ただし、附則に2項を加える改正規定(附則第3項に係る部分に限る。)は公布の日から施行し、改正後の附則第3項の規定は、平成15年8月25日から適用する。

(平成17年3月31日条例第9号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年12月22日条例第44号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年5月1日から施行する。ただし、第2条第5号を削る改正規定、同条第6号を同条第5号とする改正規定及び附則第4項の改正規定は、平成24年7月9日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第2条第2号及び第6号の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る手数料について適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成27年3月30日条例第15号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年9月30日条例第35号)

この条例は、平成28年1月1日から施行する。ただし、第2条第5号を同条第6号とし、同条第4号の次に1号を加える改正規定(同条第5号イに係る部分を除く。)は、平成27年10月5日から施行する。

(令和2年10月1日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年7月30日条例第27号)

この条例は、令和3年9月1日から施行する。

(令和4年3月31日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第2条第2項の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る手数料について適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。

(令和5年3月31日条例第5号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第2条第1項第5号クの改正規定は、公布の日から施行する。

(令和5年9月29日条例第21号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

加古川市手数料条例

平成12年3月30日 条例第25号

(令和5年12月20日施行)

体系情報
第6類 務/第4章 税外収入
沿革情報
平成12年3月30日 条例第25号
平成13年12月20日 条例第39号
平成15年3月31日 条例第8号
平成16年3月31日 条例第11号
平成16年10月1日 条例第29号
平成17年3月31日 条例第9号
平成17年12月22日 条例第44号
平成24年3月30日 条例第8号
平成27年3月30日 条例第15号
平成27年9月30日 条例第35号
令和2年10月1日 条例第29号
令和3年7月30日 条例第27号
令和4年3月31日 条例第7号
令和5年3月31日 条例第5号
令和5年9月29日 条例第21号