寄附金税額控除(ふるさと納税制度)の見直しについて
寄附金税額控除(ふるさと納税制度)が一部見直しされます
平成31年度税制改正により、寄附金税額控除の特別控除対象となるふるさと納税について、一定の基準に適合する市区町村や道府県等の自治体をふるさと納税の対象として指定することとされました。これにより、基準に適合しない自治体に対する寄附金は寄附金税額控除の特別控除対象から除外されます。
寄附金税額控除の特別控除対象となる自治体の基準について
- イ 寄附金の募集を適正に実施する自治体
- ロ イの自治体で返礼品を送付する場合には、次のいずれも満たす自治体
(イ)返礼品の返礼割合が3割以下である
(ロ)返礼品が地場産品である
適用開始日
令和元年6月1日以後に支出された寄附金より適用
この記事に関するお問い合わせ先
担当課:市民税課 個人市民税第1係(新館2階)
郵便番号:675-8501
住所:加古川市加古川町北在家2000
電話番号:079-427-9163
ファックス番号:079-424-1372
問合せメールはこちら
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更新日:2019年12月23日