違反広告物の是正について
加古川市では、良好な景観形成を推進し、公衆に対する危害を防止するため、平成27年2月18日に加古川市違反屋外広告物対策方針を定め、平成27年3月1日に施行した加古川市屋外広告物等違反指導要領に基づき、兵庫県屋外広告物条例で必要とされる許可を受けずに表示・設置されている屋外広告物や、許可基準を満たしていない屋外広告物等に対して随時、是正指導等を実施しているところです。
市内に所有されている土地、建物等に設置している屋外広告物で、同条例上必要とされる許可を受けずに表示・設置している屋外広告物等がありましたら、都市計画課にご連絡いただきますようお願いします。
なお、許可を受けずに放置されますと、近接する他の屋外広告物が許可を受け、相互間距離や総量規制等の規定により、設置場所や表示面積等について制約等を受けることがあります。
また、これから屋外広告物を設置される場合は、許可基準への適合や、許可申請の徹底をお願いいたします。
違反広告物の指導対象者が不明な場合は、当該広告物が表示・設置されている土地や建物などの所有者と思われる方にも問い合わせを行うことがありますので、ご協力をお願いいたします。
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更新日:2019年12月23日