開発事業の調整等に関する条例

更新日:2021年07月19日

開発事業(開発行為、中高層建築物・ワンルームマンション等の建築、太陽光発電施設の設置)の事前手続と整備基準について

 開発事業(開発行為、中高層建築物・ワンルームマンション等の建築、太陽光発電施設の設置)を行う場合、「加古川市開発事業の調整等に関する条例」による手続きが必要となります。
 この条例は、市、開発事業者及び市民の相互の理解と協力を促進するための公正で透明性の高い協議調整の手続を定めたもので、平成19年10月1日より施行されています。

加古川市開発事業の調整等に関する条例の手引き

修正履歴:平成20年11月(修正)・平成21年4月(課名修正)・平成25年8月(改正、課名修正等)・平成25年12月(改正、課名修正等)・平成28年4月(改正、提出図書修正等)・平成29年4月(改正、課名修正等)・平成30年4月(改正、住居系地域追加等)・平成30年7月30日(改正、様式修正)・令和3年4月(改正、課名修正、太陽光発電施設設置にかかる届出追加、押印廃止による様式修正)

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加古川市開発事業の調整等に関する条例

加古川市開発事業の調整等に関する条例施行規則

条例の目的等

 この条例は、次に掲げる事項を柱として、地域の特性に応じた良好な都市環境の形成を図るとともに、安全で機能的なまちづくりを推進することを目的としています。

  • 市が公示するまちづくり方針による計画的で良好な開発事業の誘導
  • 開発事業の早期公開、住民説明及び意見調整手続による紛争の未然防止
  • 開発規模や用途に応じた公共施設等の整備
  • 住民との協定による狭あい道路の拡幅整備の推進
  • あっせん・調停による紛争の解決

条例の対象

次の事業を、「開発事業」として位置づけ、条例の対象としています。

特定建築事業

  1. 敷地面積1,000平方メートル以上3,000平方メートル未満の建築物の新築
  2. 中高層建築物(一戸建て専用住宅に限る。大規模特定開発事業の3を除く。)の建築
  3. 敷地面積が500 平方メートル以上5,000 平方メートル未満の太陽光発電施設の設置に係る工事

特定開発事業

  1. 都市計画法第29条の許可を要する開発行為で、区域面積10,000平方メートル未満のもの (開発区域の面積が1,000平方メートル未満の一戸建ての専用住宅に係るものを除く。)
  2. 敷地面積3,000平方メートル以上10,000平方メートル未満の建築物の新築
  3. 中高層建築物(一戸建て専用住宅を除く。大規模特定開発事業の3を除く。)の建築
  4. 住戸の数が100未満のワンルームマンションの建築

大規模特定開発事業

  1. 都市計画法第29条の許可を要する開発行為で、区域面積10,000平方メートル以上のもの
  2. 敷地面積10,000平方メートル以上の建築物の新築
  3. 高さ31メートル超(住居系地域では20メートル超)の中高層建築物の建築
  4. 住戸の数が100以上の建築物の建築

中高層建築物:高さ10メートル超又は階数4以上(容積率300パーセント以上の地域では高さ15メートル超又は階数6以上)の建築物
ワンルームマンション:独立した2以上の居室を有しない住戸の数が10以上の建築物
住居系地域:第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、田園住居地域、
市街化調整区域

関係住民の範囲

 開発事業の区分に応じて、関係住民は、条例に基づき事業者から説明を受けたり、意見書を提出したりすることができます。

事業別の関係住民の範囲

事業別に関係する住民の範囲を色別で示した図面
  • 隣接住民
    • 大規模特定開発事業
    • 特定開発事業(中高層建築物)
    • 特定開発事業(中高層建築物以外)
    • 特定建築事業
  • 近隣住民
    • 大規模特定開発事業
    • 特定開発事業(中高層建築物)
  • 周辺住民
    • 大規模特定開発事業
    • 特定開発事業(中高層建築物)
  • 関係町内会長・関係水路利用代表者
    • 大規模特定開発事業
    • 特定開発事業(中高層建築物)
    • 特定開発事業(中高層建築物以外)
    • 特定建築事業

周辺住民には、説明会の開催案内は配布されません。

隣接住民

 事業区域の境界線からの水平距離が15メートルの範囲内の土地の所有権を有する者及び建築物の所有権又は賃借権を有する者

近隣住民

  • 事業区域の境界線からの水平距離が開発事業に係る建築物の高さの2倍の距離の範囲内の土地の所有権を有する者及び建築物の所有権又は賃借権を有する者
  • 中高層建築物の建築によりテレビの電波障害を受けるおそれがある者

周辺住民

事業区域の町内会又は事業区域の境界線から15メートルの範囲の町内会に居住する者

関係町内会長

事業区域の町内会又は事業区域の境界線から15メートルの範囲の町内会の代表者

関係水路利用代表者

 開発事業により構造を変更する水路又は雨水等の第一次放流先となる水路を利用するものの代表者

条例の手続の概要

1. 標識の設置、開発事前届の提出(特定建築事業を除く)

  1. まちづくり方針等に関する指導
    • まちづくり方針
    • 生活環境等配慮ガイドライン
    • 公共公益施設整備基準
    • 建築関連施設整備基準
  2. 構想段階での住民説明及び住民要望への配慮(大規模特定開発事業に限る)
    • 構想説明会の開催
    • 要望書の提出(関係住民→事業者)
    • 住民要望への配慮に努めた開発計画の策定

2. 開発計画書の提出(特定建築事業は、提出前に標識設置)

  1. まちづくり方針等に関する協議
    • まちづくり方針
    • 生活環境等配慮ガイドライン
    • 公共公益施設整備基準
    • 建築関連施設整備基準
  2. 計画段階での住民説明及び意見調整 (特定建築事業は、意見書・見解書の手続は省略)
    • 計画説明会の開催 (特定建築事業は、個別説明も可)
    • 意見書の提出(関係住民から事業者へ)
    • 見解書の提出(事業者から関係住民へ)

3. 開発協定の締結(特定建築事業を除く)

市と事業者との間で協議内容を担保するための協定を締結

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:まちづくり指導課(新館5階)
郵便番号:675-8501
住所:加古川市加古川町北在家2000
電話番号:079-427-9261
ファックス番号:079-422-8192
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