すべての飲食店に消火器が必要です!

更新日:2023年06月30日

消防法の改正

改正前

 延べ面積150平方メートル以上の飲食店等に消火器の設置が必要

改正後

 すべての飲食店等に消火器の設置が必要

ただし、延べ面積150平方メートル未満で次のいずれかに当てはまる場合は設置不要

  • 火を使用する設備や器具(注釈1)を設けていない場合
  • 防火上有効な対策(注釈2)がとられている場合

(注釈1)、(注釈2)の詳細はQ&Aをご参照ください

Q&A

なぜ改正?

 平成28年12月22日、新潟県糸魚川市の飲食店で火災が発生し、住宅や店舗など147棟を焼損する大規模火災となったことを受け、消防法令が改正されました。

飲食店等とは?

 レストラン、そば屋、すし屋、喫茶店、スナック、料亭などが当てはまります。

 消防法令上は次のとおりです。

消防法施行令別表第1(抜粋)

(3) 待合、料理店その他これらに類するもの
飲食店

 

火を使用する設備や器具とは?(注釈1)

 飲食物を提供するため、調理を目的として設置されている、消防法第9条に規定する「火を使用する設備」又は「火を使用する器具」が当てはまります。(IHコンロ等は除きます。)

防火上有効な対策とは?(注釈2)

 次の1~3いずれかの対策がとられている場合、消火器は設置不要です。

温度センサーのイラスト
  1. 調理油過熱防止装置
    センサー(すべての火口に必要)が温度を感知し、自動的に火を消して出火を防ぐ装置
    「Siセンサー」等
自動消火装置のイラスト
  1. 自動消火装置
    火を使用する設備又は器具の火災を自動的に感知し、消火薬剤を放出して火を消す装置
    「フード等用簡易自動消火装置」等
安全装置のイラスト
  1. 圧力感知安全装置
    過熱等によるカセットボンベ内の圧力の上昇を感知し、自動的にガスの供給を停止して火を消す装置

お問い合わせ

加古川市消防本部予防課 電話番号:079-427-6534


  安全・安心のため消火器を設置しましょう。

 まずは、予防課へご相談ください。


この記事に関するお問い合わせ先

担当課:消防本部予防課 予防係(消防庁舎5階)
郵便番号:675-8501
住所:加古川市加古川町北在家2000
電話番号:079-427-6532
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