加古川市外部公益通報制度について
公益通報者保護法について
食品偽装やリコール隠しなど、消費者の安全・安心を損なう企業不祥事が、事業者内部からの通報を契機として、相次いで明らかになった状況を踏まえ、通報者の保護や事業者の法令順守を図ることを目的に公益通報者保護法が制定されました。(平成18年4月施行)
なお、公益通報者保護制度について詳しくお知りになりたい方は消費者庁のウェブサイトをご覧ください。
加古川市外部公益通報に関する要綱
加古川市では、公益通報者保護法に基づき、外部の労働者からの公益通報を適切に取り扱うため、加古川市外部公益通報に関する要綱を策定し、令和2年4月1日から施行しています。
加古川市外部公益通報に関する要綱 (PDFファイル: 122.8KB)
外部公益通報とは
労働者が、事業者内部の一定の犯罪行為や法令違反行為(最終的に刑罰が規定されているもの)について通報することです。
外部公益通報の要件
- 労働者であること
正社員のほか、派遣労働者、アルバイト、パートタイマーなども含まれます。 - 自身の労務提供先において、通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていること
通報対象事実とは、国民の生命、身体、財産その他の利益の保護にかかわる法律に違反する犯罪行為や最終的に刑罰につながる行為のことをいいます。 - 不正の目的でないこと
不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的での通報は公益通報とはなりません。 - 信ずるに足りる相当の理由があること
通報内容が真実であることを裏付ける証拠や関係者による信用性の高い供述があることなど、相当の根拠が必要となります。 - 加古川市が、通報対象事実について処分、勧告等の権限を有すること
国や県など、他の行政機関が権限を有する場合は、その旨をお伝えします。
通報の方法
通報の根拠(通報内容が真実であることを裏付ける証拠や信用性の高い供述など)を準備いただいた上、窓口まで直接お越しいただくか、電話、ファクス、スマイルメール等により通報願います。
通報先について
通報対象事実に関する事務を所管している部署に直接通報することも可能ですが、どの部署に通報したらよいか不明な場合や、外部公益通報に関する相談を行いたい場合は、下記の「通報・相談窓口」までご連絡ください。
通報・相談窓口
市民協働部 生活安全課(加古川市役所新館2階)
- 電話番号:079-427-9120
- ファクス:079-427-3525
- スマイルメール
権限を有する行政機関の検索について
国や県など、どの行政機関が権限を有するのかを調べる場合は、下記ウェブサイトをご活用ください。
運用状況
令和5年度に加古川市に対してなされた外部公益通報の件数は、
0件です。
更新日:2024年05月09日