令和元年12月1日から「ながら運転」が厳罰化

更新日:2023年11月01日

近年、自動車運転中にスマートフォンを操作する等の「ながらスマホ」による交通事故が増加しています。こうした中、令和元年12月1日から施行されました道路交通法の一部改正により、携帯電話などによる「ながら運転」の罰則・違反点・反則金が強化されました。
運転中にスマートフォン等を使用しなければならないときは、必ず安全な場所に停車してからにしましょう。

携帯電話を保持して通話したり画像注視したりした場合(保持)

  • 罰則は、新たに「6月以下の懲役」が設けられ、罰金は「5万円以下」から「10万円以下」に引上げ
  • 反則金が普通車ならこれまでの3倍
  • 違反点数がこれまでの3倍

「ながら運転」をした場合の罰則・違反点・反則金

  改正前 改正後
罰 則

5万円以下の罰金

6ヶ月以下の懲役
または10万円以下の罰金
違反点 1点 3点
反則金

大型 7,000円
普通 6,000円
二輪 6,000円
原付 5,000円

大型 25,000円
普通 18,000円
二輪 15,000円
原付 12,000円

  ※「大型」は大型・中型・準中型・大型特殊自動車、「普通」は普通自動車、「二輪」は大型・普通自動二輪車、「原付」は原動機付自転車と小型特殊自動車。

携帯電話の使用により事故を起こすなど交通の危険を生じさせた場合(交通の危険)

  • 罰則は、「3月以下の懲役又は5万円以下の罰金」から「1年以下の懲役又は30万円以下の罰金」に引上げ
  • 非反則行為となり、刑事罰(懲役刑または罰金刑)の対象に
  • 違反点数が「6点」となり、免許停止処分の対象に

「ながら運転」をして交通の危険を生じさせた場合の罰則・違反点・反則金

  改正前 改正後
罰 則 3ヶ月以下の懲役
または5万円以下の罰金
1年以下の懲役
または30万円以下の罰金
違反点 2点 6点(免許停止)
反則金

大型 12,000円
普通   9,000円
二輪   7,000円
原付   6,000円

なし
(即、罰則適用)

 ※「大型」は大型・中型・準中型・大型特殊自動車、「普通」は普通自動車、「二輪」は大型・普通自動二輪車、「原付」は原動機付自転車と小型特殊自動車。

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郵便番号:675-8501
住所:加古川市加古川町北在家2000
電話番号:079-427-9760
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