平成27年10月1日から自転車保険の加入が義務化

更新日:2019年12月23日

自転車保険に入ってますか?

平成27年10月1日から義務化された自転車保険のチラシ

 兵庫県が制定した「自転車の安全で適正な利用の促進関する条例」により、

 平成27年10月1日から兵庫県内で自転車を運転する人は、自転車保険に加入しなければならなくなりました。

 自転車の交通事故で、兵庫県内でも9500万円以上の損害賠償命令が出たこともあります。加害者は当時小学5年生の少年でした。

 このように、いつだれが加害者になるかわかりません。事故を起こさないように、自転車を利用する際は自転車安全利用五則をしっかりと守り、事故を起こさないように気を付けましょう。

 そして、万が一事故を起こしてしまったときのためにも、必ず自転車保険に加入しましょう。

質問:どんな保険に加入すればいいのか?

回答

自転車で事故を起こしたとき、相手の生命または身体の損害を補償することができる保険です。

質問:新しく自転車保険に入らなければいけないのか?

回答

「自転車で事故を起こした時に補償が出る保険」であれば良いので、ご自身ですでに加入している自動車保険や損害保険に、自転車で事故を起こしたときも損害賠償の補償が出る特約がついている、もしくは追加料金を支払えば特約を付けることが出来ることもあります。

 まずはご自身が加入している保険会社にお問い合わせください。

しっかりとルールを守って自転車に乗りましょう

自転車安全利用五則についてのチラシ
自転車の加害事故による高い損害賠償についてのチラシ

自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例について

自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例についてのチラシの表面の画像
自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例についてのチラシの裏面の画像

 自転車保険加入の義務化やその他自転車の安全な利用については、兵庫県が制定した「自転車の安全で適正な利用の促進関する条例」に記載されています。

 条例についての詳細は下記の兵庫県のホームページをご参照ください。

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:生活安全課 防犯安全係(新館2階)
郵便番号:675-8501
住所:加古川市加古川町北在家2000
電話番号:079-427-9760
ファックス番号:079-427-3525
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