「はかり」についてご存じですか?~計量について~

更新日:2022年07月13日

適正な計量について

  わが国では、計量法という法律で計量制度や計量に関する規則を定めています。この計量法では、計量とは「長さ、体積、質量や温度などの法令で定める物象の状態の量を計ること」と定義しています。

  私たちはくらしの中で、さまざまなものを計っています。食料品をはじめ、健康管理のための体重計や体温計、生活に欠かせない水道メーター、ガスメーター、電力量計、燃料油メーター、騒音・振動・水質や大気濃度などの環境計測などの「計量器」を使用しています。

「計量器」とは、「長さ」「質量」「時間」等の「計量」の対象となる物象の量をはかるための器具、機械または装置をいいます。

 計量法では、「計量器」の中でも取引やに使う、商店や病院などで使用されるはかり、水道メーター、ガスメーター、電気機器、ガソリンスタンドの燃料油メーター、タクシーメーター、健康管理に欠かせない体温計などの18種類の計量器を特定計量器と定めています。特定計量器は、検定に合格していないと取引・証明に使うことができません。また、取引・証明にしようされている「はかり」は、2年に1度の法定定期検査を受けることが義務付けられています。計量法を守り、正しい取引・証明を行ってください。

計量器の検査制度

 取引・証明に使用される特定計量器(はかり)は、検査を受け合格したものでないと使用できません。取引・証明に使用するはかりは、「検定証印」または、「基準適合証印」が付されている必要があります。検定の有効期間が過ぎた計量器は、使用することができません。

 

 

主な「検定の有効期間がある計量器」

水道メーター(8年)、自動車等給油メーター(7年)、ガスメーター(10年、7年)、

電力計(10年、7年、5年)、騒音計(5年)、振動レベル計(6年)、濃度計(2年、6年、8年)、自動はかり(2年、6年)

※機種により有効期間が異なります

定期検査制度

 取引・証明に使用する「はかり」は、2年に1回、市が行う定期検査を受けなければいけません。対象事業所は、食品の卸・販売事業所、運送業、医療機関(薬用・体重計)、学校(体重計)などです。

 加古川市では、指定定期検査機関制度を利用して、一般社団法人兵庫県計量協会に定期検査業務を委託しています。

正確計量の義務と立入検査

 適正に計量を実施するためには、正確な計量器を使用して、正しく計量作業を行う必要があります。商品を計量販売する際の基準となる「商品量目制度」に基づき、適正に計量が実施されているかを確認するための行政機関による「立入検査制度」を実施します。

この記事に関するお問い合わせ先

生活安全課 市民相談係(新館2階)
郵便番号:675-8501
住所:加古川市加古川町北在家2000
電話番号:079-427-9120
ファックス番号:079-427-3525
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