令和5年度 就学援助制度について
加古川市では、経済的理由によって就学困難な児童生徒の保護者に学校で必要な費用の一部を援助しています。制度のあらましは次のとおりです。
1 援助を受けることができる世帯
- 生活保護を受給中の世帯
- 世帯の前年分(令和4年1月から令和4年12月まで)の合計所得金額が世帯構成別に定めた認定基準額以下の世帯
- 上記1、2にあてはまらないが、保護者の失業、離婚調停中など特別の事情があり審査会で認定された世帯 (客観的に特別の事情を証明できる書類の提出が必要)
認定基準額
世帯構成人員 ( 生計同一人員 ) の人数によって認定基準額が異なります。
2人世帯:1,973,000円
3人世帯:2,497,000円
4人世帯:2,705,000円
5人世帯:3,000,000円
6人世帯:3,408,000円
7人世帯:3,819,000円
8人以上: 1人増すごとに 430,000円加算
注意事項
- 合計所得金額(分離課税の土地建物等の譲渡所得などがある場合は特別控除前の金額を含む)は、『令和5年度市民税・県民税(所得・課税)証明書』の「合計所得金額」欄、または収入が給与のみの方については『令和4年分 源泉徴収票』の「給与所得控除後の金額」欄で確認できます(令和5年1月1日に加古川市に住民登録されている方は、申請時の添付不要)。
- 所得のある方が世帯に2人以上いる場合は、その世帯の合計額で審査します。
2 申請の方法
教育委員会へ直接申請する方法と、学校を通じて申請する方法の2通りがあります。
申請方法によって、援助金の流れなどが異なります。
(1)申請時期・場所
教育委員会へ直接申請する方法
受付期間:令和5年6月1日(木曜日)から6月9日(金曜日)まで(土・日曜日を除く)
受付時間:9時15分から16時まで
受付場所:市役所 新館10階大会議室
※受付開始日から概ね2日間(特に初日)は混み合います。申請日の分散にご協力をお願いいたします。
上記受付期間後の申請については、学務課窓口で受付します。ただし、申請日によっては、支給できる援助金の種類や、支給額が異なる場合がありますので、ご注意ください。くわしくは、下記申請にあたっての注意事項をご確認ください。
- 車でお越しの方は、カーパークつつじ(立体駐車場)をご利用ください。 (会場にて2時間無料の駐車券の処理をいたしますので、駐車券をご提示ください。)
学校を通じて申請する方法
仕事・病気等で受付期間に申請することができない場合、各小・中学校で申請することができます。(受付期間等は各学校によって異なります。くわしくは学校へお問い合わせください。または、下記の学校一覧のページをご参照ください。)
その場合、就学援助金は各学校長口座に振り込まれ、学校長が管理することとなります(学校長委任)。
(2)申請に必要なもの
保護者(申請者)名義の預金通帳
- ゆうちょ銀行口座への振り込みを希望する場合は、振込専用の「店名・口座番号」が必要です。 (通帳の「記号・番号」とは異なります。くわしくはゆうちょ銀行の窓口へお問い合わせください。)
- 学校を通じて申請する場合、預金通帳は必要ありません。 (振込先は各学校長口座となり、学校長が援助金を管理することとなります。)
個人番号(マイナンバー)確認書類、本人確認書類
-
個人番号(マイナンバー)の確認書類(世帯全員分)
マイナンバーカードや通知カード等 -
本人確認書類(申請者のみ) ※1の場合は1点のみ、2の場合は2点必要
1.写真付きの証明書(運転免許証、マイナンバーカード等)
2.写真なしの証明書(健康保険証、母子手帳等)
「同意書」「市民税・県民税(所得・課税)証明書」「住民票」「戸籍謄本」等の添付が必要な場合があります
- 「令和5年1月2日以降に加古川市に転入した場合」「本人または家族が加古川市外に住民登録している場合」等は、所得照会を要する者が自署した同意書、または転入前の市町村より発行される市民税・県民税(所得・課税)証明書の添付が必要ですのでご注意ください。
- 本人または家族が加古川市外に住民登録している場合は、世帯全員が載った住民票(続柄あり)の添付が必要です。住民登録のある自治体で取得してください。
同意書(令和5年度用) (Wordファイル: 15.9KB)
(3)申請にあたっての注意事項
認定時期の取り扱い
6月1日(木曜日)から6月30日(金曜日)までに申請し、認定となった場合は、原則4月1日までさかのぼることとし、援助金が支給されます。
7月1日以降に申請され、認定となった場合は、以下のとおりとなりますので注意してください。
- 学用品費は月割りとなります。ただし、毎月16日以降の申請については、翌月分から支給対象となります。
- 新入学学用品費は支給されません。
- 認定日までに実施済みの修学旅行や校外活動については、修学旅行費や校外活動費の支給対象となりません。
- 医療費は申請日からの算定になります。
申請は毎年必要です
前年度(令和4年度)に認定を受けていて、本年度も就学援助を希望される方はあらためて申請をしてください。 (自動継続にはなりません)
3 援助する費用
この制度により援助する費用は次のとおりです。
- 学用品・通学用品費 全学年を対象に、前期・後期の2回に分けて支給
- 新入学学用品費 小学1年生、中学1年生を対象に年1回支給(注意1)
- 修学旅行費 小学6年生、中学3年生を対象に年1回支給(注意2)
- 卒業アルバム代等 小学6年生、中学3年生を対象に年1回支給(注意3)
- 校外活動費 中学3年生を除く全学年を対象に年1回支給(注意4)
- 学校給食費 小学生全学年と中学校全学年を対象に支給(注意5)
- 医療費 学校病の治療に要した費用に限り支給
注意
- 6月中(今年度は6月30日(金曜日)まで)に申請し、4月1日付け認定とされた場合に限ります。ただし、入学前に「入学準備金」の支給を受けられた方は、対象となりません。
- 修学旅行実施日までに認定を受け、参加した場合に限ります。支給額には上限があります。
- 1月1日から卒業式の日までの期間中に1日以上認定を受けている場合に限ります。支給額には上限があります。
- 校外活動実施日までに認定を受け、参加した場合に限ります。
- 学校給食費の公会計化に伴い、保護者および学校への支給はありません。
- 生活保護受給中の世帯には、修学旅行費及び医療費のみが支給費目となります。
(その他の費用の援助は、生活保護費として支給されます) - 年度途中で認定が変更・取消しになる場合は、精算を行い、援助金を返金していただく場合があります。
4 制度に関する注意事項
- 就学援助の認定にかかわらず、学校から請求される費用については、その都度学校へお支払いください。
- 学校で必要な費用が滞納となっている場合は、その後の援助金を学校受け取りとして支給し、援助金を滞納額に充てる場合があります。
援助費目のうち「医療費」について
医療費の援助を受けるには、就学援助の申請とは別に学務課窓口へ書類の提出が必要です。
まずは養護教諭(保健室の先生)へ申し出てください。
医療券(医療機関で記入していただく書類)と領収書(原本)、個人番号(マイナンバー)の提出が必要です。
援助の対象となる費用
学校病の治療費に限ります。定期健診等で治療指示を受けたら悪化しないよう速やかに医療機関を受診してください。
学校病とは、
- トラコーマ・流行性結膜炎
- 白癬・疥癬・膿痂疹
- 中耳炎・慢性副鼻腔炎・アデノイド
- う歯(各種医療保険対象となる治療に限る)
- 寄生虫病
年度途中で転校、生活状況の変化があった場合
- 市外への転校や戸籍の届出等による生活状況に変更があった場合には、「異動届」や「資格喪失届」などの届け出が必要となります。くわしくは学校または学務課までお問い合わせください。
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更新日:2023年04月14日