学校と警察との相互連携に係る協定
教育委員会と警察本部との相互連携に係る協定の締結について
加古川市教育委員会と兵庫県警察本部とは、児童生徒の健全育成を推進するための相互連携を目的とした協定を平成29年10月17日に締結しました。
この連携は、児童生徒を「犯罪被害から守ること」や「非行防止」、「非行からの立ち直り支援」のために、各学校及び教育委員会と警察が児童生徒に関する情報を共有して、児童生徒へのさらなる支援や指導を行うためのものです。
学校や家庭だけでは対応や解決が困難な事案に対応するため、全国的にも教育委員会と警察との相互連携制度の確立が進んでおります。
1 概要
教育委員会及び学校と警察が、児童生徒の健全育成のため、児童生徒の非行、問題行動及び犯罪被害の防止に関して、相互に必要と認める情報の提供を行い、緊密に連携して児童生徒の指導支援を行う。
2 連携機関
(1)加古川市教育委員会及び加古川市立の小学校、中学校、特別支援学校
(2)兵庫県警察本部及び兵庫県に所在する警察署
3 協定の内容
(1)情報提供を行う事案
○教育委員会及び学校から警察へ情報提供する事案
・児童生徒が犯罪若しくは触法行為を繰り返している事案
・児童生徒の生命、身体に被害が生ずるおそれのある事案
・児童生徒の生命、身体又は財産の保護のため、緊急かつやむを得ないと
認められる事案
○警察から教育委員会及び学校へ情報提供する例
・逮捕した犯罪少年に係る事件
・児童相談所に送致し、又は身柄を同行して児童相談所に通告した
触法少年に係る事件
・身柄を同行して、家庭裁判所に送致し、又は児童相談所に通告した
ぐ犯少年に係る事件
・その他非行少年又は不良行為少年に係る事案
(2)情報提供の内容
対象児童生徒の名前や住所、事案に関する内容、対象児童の安全確保及び健全育成に資するために必要な情報
4 日程
(1)協定締結
平成29年10月17日
(2)施行日
平成29年11月1日
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更新日:2019年12月23日