いじめ重大事態について

更新日:2024年04月01日

本市中学校における重大事態について

 平成28年9月に市内で発生した、いじめ防止対策推進法(平成25年法律71号。以下「法」という。)第28条第1項に規定された重大事態に該当する事案について、加古川市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は平成28年11月18日に「加古川市いじめ問題対策委員会(以下「対策委員会」という。)」を組織し、事実関係を明確にするための諮問を行い、対策委員会を中心とした調査を行いました。

 平成29年12月2日に、対策委員会から教育委員会に対して答申があり、「本件では、いじめにより当該生徒が自死に至ったものと認定する」との調査報告が行われました。

 教育委員会としては、当該生徒が学校教育を受ける中でいじめに遭い、尊い命が失われたことを極めて重く受け止め、心より深くお詫び申しあげます。今後、調査報告書の内容を真摯に受け止め、特に再発防止策に係る提言については、強い覚悟を持って確実に実施してまいります。

 ここに、調査結果と再発防止の取組みについて公表いたします。なお、調査報告書については、関係当事者の心情及び関係当事者への影響を考慮し、事案の事実経過に係る部分を削除して公開します。

(平成30年3月20日 加古川市教育委員会)

 

(1)加古川市いじめ問題対策委員会答申【平成29年12月2日】

(2)調査報告書【平成29年12月2日】

(3)マスコミ等公表資料【平成29年12月23日】

(4)加古川市いじめ防止対策改善基本5か年計画【平成30年2月】

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