子ども会安全共済会
子ども会安全共済会事業について
子ども会安全共済会とは
子ども会安全共済会とは、会員相互扶助の精神に基づき、少年団活動中に発生した死傷事故、後遺障害に対して「全国子ども会安全共済金」と「兵庫県子ども会連合会見舞金」を給付する制度です。また、活動中における事故で、主催者以外の会員や第三者が死傷したり、第三者の財物に損害を与えたことにより、主催者が法律上の損害賠償責任を負担することを問われた場合のために子ども会賠償責任保険も自動的に加入され、適用されます。
加入できる方は
地区の少年団(小学校区ごと)に所属している隊に加入している方で、就学前の方は幼児として、小学生・中学生は団員として、少年団の世話をしている大人は育成者等として加入できます。
加入するには
ネット加入手続きをする場合は、年度当初に単位子供会の情報を登録後、加入者情報と年間行事、日常定例活動を入力し、共済掛金等報告書(ネット加入用)と会費を添えてお申し込みください。(口座振込を希望する場合は市担当課へお問い合わせください。)
ネット加入以外の手続きの場合は、子ども会安全共済会加入申込書(名簿)と年間行事計画書をエクセルまたは手書きで作成し、これらの書類と会費を添えて市担当課までお申し込みください。
加入申込書(1ページ目) (Excelファイル: 15.5KB)
加入者名簿2(2ページ目以降) (Excelファイル: 12.5KB)
手書きで作成される場合は次の様式をお使いください。
【手書き用】加入申込書(1ページ目) (PDFファイル: 117.3KB)
【手書き用】加入者名簿2(2ページ目以降) (PDFファイル: 64.4KB)
【記入例】加入申込書(1ページ目) (PDFファイル: 320.6KB)
【記入例】加入者名簿2(2ページ目以降) (PDFファイル: 157.1KB)
年間行事計画書は次の様式をお使いください。
【手書き用】年間行事計画書 (PDFファイル: 114.1KB)
【記入例】年間行事計画書 (PDFファイル: 241.1KB)
共済掛金等報告書(ネット加入用)は次の様式をお使いください。
共済掛金等報告書(ネット加入用) (Excelファイル: 31.2KB)
【手書き用】共済掛金等報告書(ネット加入用) (PDFファイル: 106.5KB)
【記入例】共済掛金等報告書(ネット加入用) (PDFファイル: 246.9KB)
会員資格は、会費の納金が兵庫県子ども会連合会で確認された翌日からになります。
- 提出して即日加入というわけではありません。加入手続きに長くて4週間程度かかります。その間の事故については対象外となる可能性がありますのでご注意ください。
変更するには
年度途中で登録内容に変更があったときは、次の方法で手続きください。
ネット加入手続きの場合は、ネットで変更内容を入力してください。ただし、転入の場合は入力前に市担当課へ加入状況を確認後入力のうえ、ネット上の「お問い合わせ」より対象者と「転入手続き完了」と入力し、送信してください。全子連から県子連、市子連に連絡があります。
ネット加入手続き以外の場合は、変更届をエクセルで作成または手書きし、市担当課までお申し込みください。ただし、転入の場合は手続き前に市担当課へ加入状況を確認ください。
少年団活動中にケガをした場合の手続きについて
どんな場合に申請できますか
子ども会安全共済金は、18歳以上の育成者等の管理下において、少年団活動中に生じた事故によって死傷した場合、医師の証明する診断書に基づいて給付されます。また、自宅より育成者等の管理下に入るまでの往復途中におきた死傷事故についても給付されます。
ただし、健康保険証で受けた治療のみ対象となります。
第一報について(事故が起こったときはすぐに!)
子ども会安全共済の対象になると思われる事故が起こったときは、すぐに市担当課へ次の報告書を提出してください。
【共済様式‐20】第一報報告書 (Excelファイル: 13.5KB)
【手書き用】【共済様式20】第一報報告書 (PDFファイル: 92.5KB)
【記入例】【共済様式20】第一報報告書 (PDFファイル: 173.1KB)
- 第一報報告書をメールで提出する場合は、下記のメールアドレスにお送りください。
担当課:社会教育課 manabi@city.kakogawa.lg.jp
給付(申請)手続きについて
申請は治療受診最終日後、速やかに行ってください。ただし、180日を越えても完治されない場合は、その時点で申請してください。(適用される期間が事故が起こった日からその日を含めて180日となるためです。)
申請には次の書類が必要です。
1全国子ども会安全共済会<医療共済>金請求書兼事故証明書
2個人情報の取扱いについての同意書
3医療費領収書または診療明細書領収書の写し(保険医療点数等が確認できるもの)
保険医療点数等が確認できない場合や医療費領収書等を紛失した場合は、次の書類が必要です。
4医療報告書または柔道整復施術報告書
注意
1.その治療にかかったすべての保険医療点数が確認できる医療費領収書・診療明細書領収書(写し)を提出してください。万が一すべての保険医療点数が確認できない場合は、「医療報告書」、「柔道整復施術報告書」を提出してください。
2.文書料が発生した場合、文書料はご請求者様の負担になります。
・様式
【共済様式‐21】請求書兼事故証明書 (Excelファイル: 23.3KB)
【手書き用】【共済様式‐21】請求書兼事故証明書 (PDFファイル: 193.6KB)
【手書き用】【共済様式‐22】個人情報取扱いについての同意書 (PDFファイル: 227.4KB)
【共済様式‐23】医療報告書 (PDFファイル: 199.7KB)
【共済様式‐24】柔道整復施術報告書 (PDFファイル: 227.4KB)
・記入例
【記入例】【共済様式‐21】請求書兼事故証明書 (PDFファイル: 256.8KB)
【記入例】【共済様式‐22】個人情報取扱いについての同意書 (PDFファイル: 129.2KB)
【記入例】【共済様式‐23】医療報告書 (PDFファイル: 154.7KB)
【記入例】【共済様式‐24】柔道整復施術報告書 (PDFファイル: 123.1KB)
注意
死亡または後遺障害の場合は別途様式が必要となります。市担当課にお問合せください。
書類がそろえば市担当課へ申請してください
共済金・見舞金について(対象は少年団活動に限る)
死亡、後遺障害に対して、全国子ども会連合会から支払われます。
- 死亡 6,000,000円
- 後遺障害 70,000円~6,000,000円
医療共済金は全国子ども会連合会、見舞金は兵庫県子ども会連合会から支払われます。
健康保険証で受けた治療が対象となります。
全国子ども会連合会からは、健康保険等を適用した医療費総額の30%が限度額を50万円として支払われます。
兵庫県子ども会連合会からは、傷害を被ったときから治療した日までの通院実日数に対しては1日につき1,500円が、入院実日数については1日につき2,000円が限度額を10万円として支払われます。
この見舞金の対象となる期間は両者とも事故が起こった日からその日を含めて180日となります。
ただし、総医療点数が333点以下(医療共済金の額が1,000円以下)の場合は、全国子ども会連合会からの医療共済金は支払われません
なお、対象外となる事由もありますので、くわしくは全国子ども会連合会または兵庫県子ども会連合会のパンフレットをご確認いただくか、お問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
担当課:社会教育課 家庭教育係(新館8階)
郵便番号:675-8501
住所:加古川市加古川町北在家2000
電話番号:079-427-9704
ファックス番号:079-421-4422
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更新日:2024年04月01日