公民館使用料に関する減免規定の改正について
令和2年4月1日使用分より、使用料の減免規定が次のように改正されます。
ご理解、ご協力くださいますよう、よろしくお願いいたします。
区分 | 減免率 |
市が主催する事業のために使用するとき | 100% |
市が共催する事業のために使用するとき | 50% |
公共的団体が公益のために使用するとき | 50% |
公民館登録団体があらかじめ館長の認定を受けた使用時間に使用するとき | 50% |
その他教育委員会が特に必要と認めるとき | 教育委員会が定める額 |
※「公共的団体が公益のために使用するとき」とは社会教育、福祉、まちづくり等、その他不特定多数の者の利益を目的とした活動のために公民館を使用する場合をいいます。
この記事に関するお問い合わせ先
担当課:社会教育課 地域教育係(新館8階)
郵便番号:675-8501
住所:加古川市加古川町北在家2000
電話番号:079-427-9704
ファックス番号:079-421-4422
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更新日:2022年06月13日