埋蔵文化財包蔵地の照会・届出について
お知らせ
令和6年10月1日
「埋蔵文化財発掘届出」の電子提出を開始しました
兵庫県では、「文化財保護法に基づく届出」について、電子提出の実施を検討しております。その一環としまして、加古川市では試験的に電子提出を実施しております。※今後提出方法については変更する可能性があります。
なお、紙媒体も引き続き受け付けていますが、試験導入のため積極的なご協力をよろしくお願いいたします。
埋蔵文化財とは
「埋蔵文化財」という用語は、昭和25年に制定された文化財保護法で造語された法律・行政用語であり、一般的には集落跡・古墳・城跡などの「遺跡」、住居跡・井戸跡・墓跡などの「遺構」及び土器・石器などの「遺物」を指しています。
1 埋蔵文化財に関するお手続きの流れ
埋蔵文化財に関する手続きの流れは以下のようになります。
埋蔵文化財に関する手続きの流れ (PDFファイル: 40.0KB)
2 埋蔵文化財包蔵地の範囲内かどうかの確認方法について
ファクシミリ、電子メール又は文化財調査研究センター窓口で対応しています。
確認の際は、以下のものを用意してください。電話での問い合わせは受け付けませんのでご了承ください。
・地図(問合わせの土地の範囲をマーカーなどで明示したもの)
・住所(地番が複数にまたがる場合は代表地番のみ)
・ご連絡先(ファックス番号、電話番号など)
●ファックス番号 079-423-8975
●文化財調査研究センター直通メール bunkazai@city.kakogawa.lg.jp
●窓口業務時間 平日9時15分~18時(詳細はこちら)
3 文化財保護法に基づく届出(埋蔵文化財包蔵地での工事等)について
・文化財保護法第93条第1項の規定により「周知の埋蔵文化財包蔵地」の範囲内で建築・土木工事等を行う場合は、工事着手の60日前までに埋蔵文化財発掘届の提出が必要です。
・加古川市内で建築工事・開発工事などの土木工事等を行う場合は、計画策定段階のなるべく早い時期に、その土地が周知の埋蔵文化財包蔵地の範囲内に該当するか、必ず確認してください。
・届出の提出は、電子データ(規定のエクセル様式、PDF)及び紙媒体で受け付けています。
・届出の作成にあたっては、「埋蔵文化財発掘届出の注意事項について」をお読みのうえ、「届出様式」と必要な添付資料を準備してください。
・不明点については、文化財調査研究センターへ直接お問い合せください。
埋蔵文化財発掘届出の注意事項について (PDFファイル: 129.7KB)
3-1 電子データでの提出
「第6号様式」及び添付資料をPDFなどで準備いただき、文化財調査研究センター直通メールに送信してください。作成は以下の手順で行えます。
1.第6号様式の「届出者記入シート」内の項目を選択・入力します。記入要領は、「届出者記入シート(凡例)」を参考にしてください。
2.入力内容がシート2「第6号様式-1」に反映されます。こちらから記入内容やエラーの有無などを確認してください。
・ファイル名を「第6号様式(遺跡名、所在地)」に変更してください。
・メール本文に届出に関する担当者のご連絡先を明記してください。
・添付資料については、PDFなどでご用意ください。紙資料をPDF化する際は、文字や図面が判読できるよう解像度に留意してください。
3-2 紙媒体での提出
届出様式と添付資料を各2部準備いただき、文化財調査研究センター窓口へ持参もしくは郵送してください。
・以下の届出様式を記入見本を参考にしてお書きください。
・添付資料はA4用紙で揃えてください。
・届出者の押印は不要です。
届出様式 記入見本(民間開発者様向け) (PDFファイル: 169.1KB)
4 確認調査等について
埋蔵文化財発掘届をご提出いただいたのち、事業計画地内における埋蔵文化財の存否が不明な場合は工事着手前に確認調査を実施します。確認調査の流れは下記のようになります。
1 事業計画地(原則として建築・土木工事等の範囲)に設定した調査坑をバックホー(油圧ショベル)などの重機で掘削します。
2 掘削完了後、人力で埋蔵文化財の存否を確認するとともに、写真撮影や図面作成を行い、調査坑の状況を記録します。
3 記録作業完了後、掘削に使用した重機で土を締固めながら埋戻しを行います。
(注意事項)
・調査坑の設定位置、数や大きさは、土地の形状や事業計画地の広さなどによって異なります。
・調査坑の掘削によって建築予定建物等に支障がある場合は、必ず事前にお申し出ください。
この記事に関するお問い合わせ先
郵便番号:675-0101
住所:加古川市平岡町新在家1224-7(中央図書館2階)
電話番号:079-423-4088
ファックス番号:079-423-8975
問合せメールはこちら
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更新日:2024年10月24日