埋蔵文化財包蔵地について

更新日:2024年04月23日

1 埋蔵文化財に関するお手続きの流れ

埋蔵文化財に関するお手続きの流れは下記のようになります。

2 埋蔵文化財包蔵地の範囲内かどうかの確認方法について

 ファクシミリ、電子メール又は文化財調査研究センター窓口で照会ください。

 

 ファクシミリの場合は、埋蔵文化財包蔵地(文化財を包蔵する土地)の範囲内かどうかの確認であること、土地の所在地(地番、複数の地番にまたがる場合は代表地番)及び返信先のファックス番号を明記し、土地の範囲を明示した地図(住宅地図等で照会する土地を明示したもの)を添えて、お問い合わせください。折り返しファクシミリで回答します。

 窓口での照会の場合は、土地の所在地(地番、複数の地番にまたがる場合は代表地番)と土地の範囲を明示した地図(住宅地図等で照会する土地を明示したもの)をご準備ください。

 郵送や電子メール(スマイルメールおよび下記『文化財調査研究センター直通メール』)の場合は、回答までに数日の期間を要します。なお、『文化財調査研究センター直通メール』で問い合わせされる際は、本文に電話番号及びファックス番号の入力をお願いします。

 電話の場合は、土地の位置及び範囲の確認をすることが難しいので、原則としてお答えしていません。

(ファックス番号 079-423-8975)

埋蔵文化財とは

「埋蔵文化財」という用語は、昭和25年に制定された文化財保護法で造語された法律・行政用語であり、一般的には集落跡・古墳・城跡などの「遺跡」、住居跡・井戸跡・墓跡などの「遺構」及び土器・石器などの「遺物」を指しています。

 

『文化財調査研究センター直通メール』bunkazai@city.kakogawa.lg.jp

3 文化財保護法に基づく届出(埋蔵文化財包蔵地での工事等)について

文化財保護法第93条第1項の規定により「周知の埋蔵文化財包蔵地」の範囲内で建築・土木工事等を行う場合は、工事着手の60日前までに埋蔵文化財発掘届の提出が必要となります。

なお、埋蔵文化財発掘届は2部提出してください。

加古川市内で建築工事・開発工事などの土木工事等を行う場合は、計画策定段階のなるべく早い時期に、その土地が周知の埋蔵文化財包蔵地の範囲内に該当するか、必ず確認してください。

届出の様式は下記からダウンロードできます。

令和3年度から届出者の押印が不要になりました。

このほか、届出の作成に関する注意事項は下記からダウンロードできます。

4 確認調査等について

 埋蔵文化財発掘届をご提出いただいたのち、事業計画地内における埋蔵文化財の存否が不明な場合は工事着手前に確認調査を実施します。確認調査の流れは下記のようになります。

1 事業計画地(原則として建築・土木工事等の範囲)に設定した調査坑をバックホー(油圧ショベル)などの重機で掘削します。

2 掘削完了後、人力で埋蔵文化財の存否を確認するとともに、写真撮影や図面作成を行い、調査坑の状況を記録します。

3 記録作業完了後、掘削に使用した重機で土を締固めながら埋戻しを行います。

(注意事項)

・調査坑の設定位置、数や大きさは、土地の形状や事業計画地の広さなどによって異なります。

・調査坑の掘削によって建築予定建物等に支障がある場合は、必ず事前にお申し出ください。

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:文化財調査研究センター
郵便番号:675-0101
住所:加古川市平岡町新在家1224-7(中央図書館2階)
電話番号:079-423-4088
ファックス番号:079-423-8975
問合せメールはこちら
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