鶴林寺文書/市指定文化財

更新日:2022年02月20日

鶴林寺文書の画像

名称

鶴林寺文書(かくりんじもんじょ)

(1)津田家職折紙、(2)赤松政村書状、(3)難波泰興書状、(4)池田勝正禁制、(5)織田信長禁制朱印状、(6)羽柴秀吉禁制、(7)信直禁制、(8)某禁制、(9)羽柴秀吉判物、(10)豊臣秀吉朱印状、(11)黒田職隆書状、(12)小寺祐隆(黒田孝高)書状

数量

12通

種類

古文書

材質及び技法

紙本墨書

時代

室町時代(戦国時代)/16世紀

所有者及び所在地

鶴林寺(加古川町北在家)所蔵

寸法

 (1)縦25.5センチメートル、横40.9センチメートル、(2)縦28.1センチメートル、横45.4センチメートル、(3)縦27.2センチメートル、横44.9センチメートル、(4)縦33.7センチメートル、横48.5センチメートル、(5)縦31.3センチメートル、横42.5センチメートル、(6)縦30.0センチメートル、横46.2センチメートル、(7)縦28.7センチメートル、横42.7センチメートル、(8)縦35.0センチメートル、横41.5センチメートル、(9)縦29.6センチメートル、横43.1センチメートル、(10)縦46.7センチメートル、横66.0センチメートル、(11)縦25センチメートル、横41センチメートル、(12)縦32センチメートル、横48センチメートル

指定年月日

平成20年3月13日市指定(平成26年2月27日2通追加指定)

解説

 鶴林寺に保管されている古文書の中で、戦国時代の合戦とめまぐるしいこの地域の支配の変化のようすを知ることのできるものです。
 津田家職折紙、赤松政村書状、難波泰興書状は、『陰徳太平記』にも載る「播州刀田太子堂合戦」(16世紀前半)を示す史料と考えらています。また、寺域への乱暴狼藉などを禁止する禁制5通や秀吉の判物と朱印状は、織田信長の播磨攻めのときから秀吉による播磨平定までのこの地域の勢力のようすを知るための重要な史料です。
 また、平成26年2月27日に戦国大名黒田孝高とその父職隆が鶴林寺に宛てた書状2通を追加指定しています。

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:文化財調査研究センター
郵便番号:675-0101
住所:加古川市平岡町新在家1224-7(中央図書館2階)
電話番号:079-423-4088
ファックス番号:079-423-8975
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