木造鶴林寺扁額/国指定重要文化財

更新日:2022年02月20日

名称

木造鶴林寺扁額(伝鳥羽天皇宸翰)(もくぞうかくりんじへんがく、でんとばてんのうしんかん)

数量

1面

種類

工芸品

材質

木造

寸法

縦 75.0cm、横 47.5cm

時代

室町-江戸時代 、14-17世紀

所有者及び所在地

鶴林寺(加古川町北在家424番地)所蔵

指定年月日

明治34(1901)年8月2日 国指定

解説

 一枚板で、中央に長方形の額面を彫出し、その中に篆書(てんしょ)で「鶴林寺」と陰刻しています。書は鳥羽天皇(1107-1123)宸翰と伝えられていて、この扁額の下賜により、寺名を四天王寺から鶴林寺と改称するようになったといいます。
 縁飾りは伸びのあるおおらかな曲線によって形作られ、上部中央に雲上の蓮台上に火焔をもつ三個の宝珠を浮き彫りし、その左右に不規則な雲形を配し、左右側面には向かいあった登り竜を彫出しています。下方三か所に釘跡があり、長期間山門に掲げられていたのか、かなり風化が進んでいます。
 鶴林寺の歴史にとって、平安時代末期と室町時代は、もっとも重要な時代であったと考えられています。とくに室町時代は、当寺の一大興隆期でした。鳥羽天皇に結びつく寺伝をもったこの扁額は、華麗な平安時代末期の流れをくむものですが、室町時代の復興期に再造されたものともいわれています。
(この解説は『加古川市史 第7巻』の作品解説の内容を記載しています。)

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