銃砲刀剣類に関する各種手続きについて
銃砲刀剣類所持等取締法第3条により、銃砲刀剣類は原則として所持できません。
しかし、美術品等として価値のある古式銃砲や刀剣類は、登録審査を受けて「銃砲刀剣類登録証」が交付されれば所持することが可能となります。譲渡・売買等をする際にも、必ず「銃砲刀剣類登録証」が必要です。
この登録証は現物に対して交付されるものですので、所有者が変わっても有効ですが、以下のような場合は手続きが必要になります。
1 銃砲刀剣類を発見したとき
銃砲刀剣類を発見した場合は、まず発見場所の最寄りの警察署(加古川警察署、〒675-0101 加古川市平岡町新在家1224番地の13、電話 079-427-0110)に連絡してください。
不要の場合は、警察にその意思を伝えて、指示にしたがってください。
引き続き所持する場合は、登録手続きが必要です。詳細については、兵庫県教育委員会事務局 文化財課 銃砲刀剣担当(〒658-0081 神戸市東灘区田中町5丁目3番23号、電話 078-362-3783)にお問い合わせください。
登録証がない場合
登録証はハガキサイズ以下の小さいものですので、銃砲刀剣類現物とは別に、刀袋の中や金庫の中、仏壇の引き出しの中などに保管されている場合があります。 登録証が見つからなければ、発見場所の最寄りの警察署へ連絡してください。 警察の指示に従って『銃砲刀剣類発見届』を提出し、『発見届出済証』の交付を受けてください。 警察署への届出が終わったら、兵庫県教育委員会に新規登録申請をしてください。詳しくは、兵庫県教育委員会事務局文化財課 銃砲刀剣担当 電話 078-362-3783 にお問い合わせください。
既に登録されている可能性がある場合は、登録されている可能性のある都道府県の教育委員会に問い合わせて確認の上、再交付の手続きを行ってください。
登録証がある場合
所有者の変更(「銃砲刀剣類所有者(住所)変更届」の提出)を行う必要があります。詳細については、兵庫県教育委員会事務局 文化財課 銃砲刀剣担当(〒658-0081 神戸市東灘区田中町5丁目3番23号、電話 078-362-3783)にお問い合わせください。
2 登録証を紛失したとき
登録証を紛失した場合は、銃砲刀剣類を登録していた都道府県の教育委員会へ連絡して、登録証の再交付手続きを行ってください。
登録していた都道府県がわからない場合は、お住まいの都道府県の教育委員会にご相談ください。
お問い合わせ・書類提出先は、兵庫県教育委員会事務局 文化財課 銃砲刀剣担当(〒658-0081 神戸市東灘区田中町5丁目3番23号、電話 078-362-3783)です。
3 銃砲刀剣類の所有者(住所)が変わったとき
譲渡・相続等により銃砲刀剣類の所有者が変わったときや、所有者の住所が変わったときには、登録証を発行した都道府県に届出を行う必要があります。
詳細については、兵庫県教育委員会事務局 文化財課 銃砲刀剣担当(〒658-0081 神戸市東灘区田中町5丁目3番23号、電話 078-362-3783)にお問い合わせください。
4 銃砲刀剣類現物と登録証の記載内容が異なるとき
現物と登録証の記載内容が異なる場合、そのままでは当該登録証が無効となる恐れがありますので、審査会において現物確認審査を受けてください。審査の結果によって、登録証の訂正や新規登録等の手続きが行われます。
詳細については、登録証を発行した都道府県の教育委員会にご相談ください。
5 銃砲刀剣類を廃棄したいとき
兵庫県が発行した登録証がある銃砲刀剣類を廃棄したいときは、最寄りの警察署に廃棄処分の申請をしてください。その後、銃砲刀剣類現物を警察署へ提出したことが確認できる書類(警察署の「受領書」もしくは「任意提出書」)のコピーを添えて、兵庫県教育委員会事務局 文化財課 銃砲刀剣担当(〒658-0081 神戸市東灘区田中町5丁目3番23号、電話 078-362-3783)あてに登録証(原本)を郵送で返納してください。これをもって、手続きは完了です。受理後の連絡はありません。
兵庫県以外の都道府県で登録された銃砲刀剣類の場合は、登録証を発行した都道府県教育委員会にご相談ください。
兵庫県教育委員会「銃砲刀剣類に関する各種手続きについて」リンク
この記事に関するお問い合わせ先
郵便番号:675-0101
住所:加古川市平岡町新在家1224-7(中央図書館2階)
電話番号:079-423-4088
ファックス番号:079-423-8975
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更新日:2025年12月06日