よくある質問と回答 Q&A(文化財)
資料調査
Q:加古川市が保管している出土遺物や民具などの資料を調査したいのですが、どのような手続きが必要ですか。
A:論文作成などの学術研究を目的としたもの、または、展覧会開催や印刷物作成の準備のための調査を受け入れています。詳しくは担当者にお問合せください。
既刊刊行物からの写真使用(転載)
Q:加古川市が発行している文化財報告書に掲載している写真を使用したいのですが、どのような手続きが必要ですか。
A:著作権法で認められている範囲のものは、手続きなしに使用(転載)いただけます。その他の場合は、担当者にお問合せください。
[参考] 著作権法(一部抜粋)
(引用)
第32条第2項 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が一般に周知させることを目的として作成し、その著作の名義の下に公表する広報資料、調査統計資料、報告書その他これらに類する著作物は、説明の材料として新聞紙、雑誌その他の刊行物に転載することができる。ただし、これを禁止する旨の表示がある場合は、この限りでない。
(出所の明示)
第48条第1項 次の各号に掲げる場合には、当該各号に規定する著作物の出所を、その複製又は利用の態様に応じ合理的と認められる方法及び程度により、明示しなければならない。
1 第32条、(中略)の規定により著作物を複製する場合
2 (中略)
3 第32条の規定により著作物を複製以外の方法により利用する場合(中略)において、その出所を明示する慣行があるとき。
(外部リンク)文化庁> 政策について > 著作権 > 著作権制度に関する情報 > 著作権制度の概要 > 著作物が自由に使える場合著作物が自由に使える場合
この記事に関するお問い合わせ先
担当課:文化財調査研究センター
郵便番号:675-0101
住所:加古川市平岡町新在家1224-7(中央図書館2階)
電話番号:079-423-4088
ファックス番号:079-423-8975
問合せメールはこちら
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更新日:2022年10月20日