新型コロナウイルス感染症の発生に伴う定期の予防接種の接種期間の延長措置について

更新日:2020年05月18日

新型コロナウイルス感染症の発生に伴う定期の予防接種の接種期間の延長措置について

 予防接種法の規定による定期の予防接種については、ワクチンで防げる感染症の発生及びまん延を予防する観点から非常に重要であり、感染しやすい年齢等を考慮して感染症ごとに接種年齢を定めているため、引き続きスケジュールに沿って接種してください。

 ただし、接種のための受診による新型コロナウイルス感染症への罹患リスクが、予防接種を延期することによるリスクよりも高いと考える場合等の特別の事情により、規定の接種時期に定期の予防接種ができないと本市が認めた場合は、定期の対象期間を過ぎても、定期の予防接種として接種していただくことが可能です。

 定期の予防接種の接種期間の延長を希望される方は、定期の予防接種の接種期間内に特別の事情に該当するかの事前相談が必要です。

 加古川市育児保健課(電話079-454-4188)までご連絡ください。

 

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:育児保健課(本館1階)
郵便番号:675-8501
住所:加古川市加古川町北在家2000
電話番号:079-427-9216(母子保健係)
     079-427-9217(訪問指導係)
     079-427-9325(子育て世代包括支援係)
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