新型コロナウイルス感染症に係る診療・検査医療機関の受診時における被保険者資格証明書の取扱いについて

更新日:2020年12月11日

 発熱等症状のある方は、かかりつけ医等の地域で身近な医療機関や受診・相談センターに電話相談を行い、都道府県が指定する診療・検査医療機関(以下「診療・検査医療機関」という。)を受診することになります。

 国民健康保険に加入されている方のうち被保険者資格証明書(資格証明書)を交付されている方が、診療・検査医療機関及び診療・検査医療機関において交付された処方せんに基づき療養の給付を行う保険薬局を受診する際は、被保険者資格証明書(資格証明書)を被保険者証(通常の保険証)とみなして取り扱い、被保険者証(通常の保険証)と同様の窓口負担割合で受診することができます。

 

新型コロナウイルス感染症に係る診療・検査医療機関の受診時における被保険者資格証明書の取扱いについて(PDFファイル:82.2KB)

次のインフルエンザ流行に備えた体制整備について(PDFファイル:290.9KB)

発熱等の症状のある方の相談・受診の流れ(PDFファイル:152.1KB)

 

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:国民健康保険課 保険料係(新館1階)
郵便番号:675-8501
住所:加古川市加古川町北在家2000
電話番号:079-427-9229
ファックス番号:079-424-1371
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