新型コロナウイルス感染症の軽症者等に係る宿泊療養及び自宅療養期間中における国民健康保険被保険者資格証明書の取扱いについて

更新日:2020年05月28日

 

 新型コロナウイルス感染症患者のうち、無症状や軽症等の方が、都道府県が用意する宿泊施設や自宅での安静・療養中に医療機関を受診(訪問診療、往診等による受診を含む。)された場合、資格証明書を提示しても通常の保険証と同様の負担割合で受診できます。(令和2年5月診療分から。)

新型コロナウイルス感染症の軽症者等に係る宿泊療養及び自宅療養期間中における被保険者資格証明書の取扱いについて(令和2年4月30日付厚生労働省通知)(PDF:81.8KB)

(注意)加古川市では上記の対応に該当するかどうかの判断はいたしかねますので、受診される医療機関にお問い合わせください。

 

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:国民健康保険課(新館1階)
郵便番号:675-8501
住所:加古川市加古川町北在家2000
電話番号:079-427-9188
ファックス番号:079-424-1371
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